この制度を利用して、京都府作業療法士会を休会しても、日本作業療法士協会を休会することにはなりません。
【期間】
休会期間は1年度単位(4月1日~翌年3月31日)とし、最大5回まで、連続的もしくは断続的に取ることが可能です。また、休会期間中に延長手続きか退会手続きを行わない限り、翌年度の4月1日から自動的に復会することとなります。
【義務の免除】
休会すると、その期間中の会費は免除されます。
【権利の停止】
休会すると、その期間中の次の権利が停止されます。
(1)代議員選挙及び役員候補者選挙の選挙権および非選挙権
(2)社員にあっては社員総裁での議決権
(3)本会が主催する学会及び研修会への参加
(4)作業療法士総合保障保険制度による賠償責任保険(基本プラン)への加入
(5)機関誌、学術誌、その他府士会発行物の受け取り
【申請手続き】
前提条件
(1)申請年度までの会費が完納されていること
(2)過去の休会期間が5年間に達していないこと
提出書類
(1)休会届
(2)休会理由の根拠となる、第三者による証明書
①出産・育児 :母子手帳の写しなど
②介護 :要介護状態を証明する書類の写しなど
③長期の病気療養:意思の診断書の写しなど
④その他、一時的に休職や退職を余儀なくされ、収入がない(もしくは著しく減少する)状態となることの証明書類(職場の休職証明等)の写し
提出期限
休会しようとする年度の前年度の1月31日まで。
【復会にあたって】
休会期間中の1月31日までに延長手続きか退会手続きを行わない限り、翌年度の4月1日から自動的に復会することになります。復会時の次年度会費請求書等は下記項目で『休会時のお届け先(住所)』に記載いただいた先に発送いたします。
【途中復会を希望する場合】
年度途中に復会を希望する場合は、①府士会に連絡(メールでも可)いただき「復会届」の用紙を請求してください。②当年度の会費を納めることをもって復会することができます。上記の【権利の停止】に示された諸権利においては、府士会より復会手続きが完了した事を記載したメールをもって権利が行使できるものとします。