[個人用] 那須烏山市災害支援ボランティアネットワーク登録票
ボランティア登録をご希望の方は、下記の会則ならびにプライバシーポリシーをご一読・ご同意のうえ、その下のフォームに必要事項をご入力・送信してください。
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那須烏山市災害支援ボランティアネットワーク会則
(名 称)
第1条 この団体は、「那須烏山市災害支援ボランティアネットワーク」(以下「ネットワーク」という。)と称する。

(目 的)
第2条 このネットワークは、行政・団体・個人間の連携を促進し、平時から災害ボランティア活動に関する共通理解を深め、災害時のボランティアによる被災者救援活動が被災者の自立を助け、地域の復興につながるよう、防災や減災活動を通じて必要な基盤・環境整備を進めるとともに、災害発生時のボランティア活動の拠点となる災害ボランティアセンターの設置及びその運営が円滑に行われるよう支援することを目的とする。

(会 員)
第3条 ネットワークは、第2条の目的に賛同する団体・個人をもって会員とする。

(活動内容)
第4条 ネットワークの活動内容は、次に揚げるとおりとする。
(1)災害ボランティア活動を行う団体・個人間の連携に関すること
(2)那須烏山市災害ボランティアセンターの設置及び運営の支援
(3)那須烏山市災害支援ボランティアネットワークの運営に関すること
(4)災害ボランティア活動の情報交換、調査研究に関すること
(5)災害ボランティア活動の普及、啓発に関すること
(6)災害ボランティア活動の人材育成に関すること
(7)那須烏山市社協災害時活動計画の修正、見直しに関すること
(8)その他前条の目的を達成するために必要な平時における防災・減災活動

(会 議)
第5条 ネットワークの会議(以下「会議」という。)は、第3条の会員をもって組織する。

(事務局)
第6条 ネットワークの事務局は、社会福祉法人那須烏山市社会福祉協議会に置く。

(会員の募集)
第7条 第2条の目的に賛同し、会員になることを希望する団体又は個人は、所定の申込書に記載し、事務局に提出することができる。

(その他)
第8条 この会則に定める他、必要な事項は会議に諮って定める。

附 則
この会則は、平成28年8月5日から施行する。
上記会則に同意いただける方のみご登録ください。 *
Required
那須烏山市社会福祉協議会ボランティアセンター プライバシーポリシー
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人那須烏山市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。

2 この規程において「対象文書」とは、市社協の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式でつくられた記録をいう。以下同じ。)であって、当該市社協の職員が組織的に用いるものとして、当該市社協が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(市社協の責務)
第3条 市社協は、この規程の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 市社協の職員、又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(収集の制限)
第4条 市社協は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 市社協は、法令又は規程(以下「法令等」という。)に定めがあるときを除くほか、思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。

(適正管理)
第5条 市社協は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 市社協は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 市社協は、保有の必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに消去し、又はこれを記録した対象文書を廃棄しなければならない。

(受託者等の責務)
第6条 市社協から個人情報を取り扱う事務を受託したものは、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)
第7条 規程に定めるもののほか、この規程の実施のために必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
上記プライバシーポリシーに同意いただける方のみご登録ください。 *
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作業中の緊急連絡先:連絡先電話番号 *
資格・特技等
所属団体
その他
持参できる資機材
トラック、重機、スコップ、高圧洗浄機等ありましたら、記入してください。なお、他の人にも貸出できる資機材は、その旨を記載ください。
活動内容
協力できる区分にチェックの上、具体的内訳を記入してください。
区分 *
Required
力仕事ボランティア:具体的内訳
災害現場に行き、片づけを行います。(家の清掃・トラック運搬・がれきや泥出し清掃 等)
お手伝いボランティア:具体的内訳
避難所などで、避難している方のお手伝いをします。(炊き出し・話し相手・チラシの配布 等)
センター運営協力ボランティア:具体的内訳
災害ボラセンで、ボランティアの活動を支えます。(テント立て・センターの掃除・受付・道案内 等)
その他:具体的内訳
物資協力・資格を活かした活動協力 等
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