第1条(申請条件)
本プログラムの申請者(以下「当機関」)は、以下の全ての条件を満たしていることを確認し、これを保証します。
1. 当機関は教育機関であり、申請担当者はこれを代表して本同意書の提出ができる立場であること。なお「教育機関」とは、大学、高等専門学校、短期大学、高等学校、専修専門学校等の法律で定められた教育機関。その他、Live2D社が教育機関として認定した機関(例:ゲーム・映像・イラストに特化した全日制に相当する実績のある教育プログラム)を指します。
2. 当機関は、上記の諸条件を満たしていても本プログラムの対象者と認められない場合があること、そして対象者であるか否かについては、株式会社Live2D(以下「Live2D社」)が専らその裁量により判断し、決定することができることを理解し、これに同意すること。
第2条(利用の不承諾)
1. 当機関は、本プログラムへの申請担当者およびその教育機関が以下に掲げる事由の何れかに該当することが判明した場合、 Live2D社が利用を承諾しない場合があることに同意します。
a. 申請担当者およびその教育機関が実在しない場合
b. 申請担当者およびその教育機関が過去に本規約違反等により、不承諾となっている場合
c. 申請内容に、虚偽や誤記があった場合
d. 申請担当者およびその教育機関が対象資格を有していないとLive2D社が独自の裁量に基づき判断した場
e. 申請内容が不適切とLive2D社が独自の裁量に基づき判断した場合
2. 当機関は、Live2D社が利用の不承諾の理由等について開示する義務を負わないことを理解し、これに同意します。
第3条(使用条件)
1. 当機関は、Live2D社が当機関およびその関係者に対し貸与するLive2D(エディタ、描画エンジン、各種情報を含む。以下「貸与ソフトウェア」という。)を、当機関およびその関係者による練習、教育およびトレーニングの目的(部活動、課外活動におけるものも含む。)のみに使用し、これ以外の目的(例:貸与ソフトウェアで作成したデータの商用利用)には使用しません。
2. 当機関は、貸与ソフトウェアを、当機関が管理する互換コンピューターにおいて、Live2D社から書面にて許可されたユーザー数および使用期間を超えずに使用することに同意するとともに、Live2D社からの求めに応じて、その利用状況を報告する義務を有する事に同意いたします。
3. 当機関は、Live2D社が、当機関が本プログラムのもと貸与ソフトウェアを利用した実績を一般に公開する事に同意いたします。
第4条(遵守事項)
貸与ソフトウェアを使用するにあたり、当機関およびその関係者は、貸与ソフトウェアと共に提供される各種の契約書に記載の規定を遵守いたします。
第5条(申請と返還、破棄)
1. 当機関は、本同意書に基づき、貸与ソフトウェアの使用期間、ユーザー数をLive2D社指定のフォーマットにて申告し、承認を経た後、貸与ソフトウェアの使用を開始するものとします。尚、使用期間の延長、ユーザーの増加がある場合にも同様の手続きを行います。
2. 当機関は、Live2D社が要求した場合には、その理由のいかんに関わらず、Live2D社からの請求があった場合、貸与ソフトウェアの全てを速やかに停止または返還いたします。貸与ソフトウェアやその派生物で返還不能なものについては、Live2D社の指示により全て破棄処分いたします。
3. 貸与ソフトウェアが不正にまたは許可を得ないで使用されたとLive2D社が判定した場合、当機関に貸与された貸与ソフトウェアの全てが機能低下、使用不能になる場合があり、また当機関に与えられた使用権が停止または剥奪される場合があることを当機関は認めます。
第6条(責任制限)
当機関は、許諾ソフトの動作等についてLive2D社が保証を行わないことを理解し、これに同意いたします。
第7条(機密保持)
当機関は、本契約の履行により知り得たもしくはLive2D社より開示された、業務上および営業上の情報を機密として保持し、本同意書差し入れ後も5年間は、第三者に開示、漏洩せず、自身または第三者のために利用しません。
第8条(損害賠償)
当機関による本同意書の義務違反の結果、Live2D社が損害を被った場合には、当機関はLive2D社に対し、その生じた損害を賠償します。
第9条(譲渡等の禁止)
当機関は、Live2D社から貸与された貸与ソフトウェアおよびそれに付随する情報・権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継しないことに同意します。
第10条(疑義)
当機関は、本同意書に定めのない事項または本同意書の解釈に関し何らかの疑義が生じた場合には、Live2D社と誠意をもって協議いたします。
第11条(管轄裁判所)
本同意書に起因し、または関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
バージョン: 1.8
改定日: 2025年4月4日