労働安全衛生法では、一定の危険・有害性のある化学物質(674物質+令和6年4月より234物質)には次の義務があります。ラベルやSDSの記載内容の理解や、これを活用したRAを含めた新たな化学物質管理にあたりお困りの事業者の皆様からのご要望にお答します。お気軽にご相談下さい。
義務:ラベルの表示(譲渡提供する事業者)、SDSの交付(譲渡提供する事業者)、RAの実施(使用する事業者)
・新たな化学物質規制に対して何をどう対応したらよいのかわからない方
・これからRAに取組む方
・RAの基礎を学びたい方
・事業所内のRA等の化学物質管理の取り組みが妥当かどうかを専門家に確認してもらいたい方
・RAの結果をどう生かしたらよいのか、教えてもらいたい方
・SDSの読み方がわからない方
・労働基準監督署からRAの実施について指導を受けたが何をすればよいか分からない等
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