キッズフラワー倶楽部 規約 第1章 総 則 (名称) 第 1 条 本クラブは、名称を「キッズフラワー倶楽部」という。 (事務局) 第 2 条 本クラブの事務局は、東京都港区海岸2-3-5に置く。 (目的) 第 3 条 本クラブは、花を通して、心豊かな子どもたちを育てることや季節の花や文化を学ぶことで自然の摂理を身につけたり、SDGsに関心を持つことを目的とする。 (事業) 第 4 条 本クラブは前条の目的のために次の事業を行う。 定期的にフラワーアレンジメントのレッスンを行う(2) その他本クラブの目的達成のために必要な事業 第2章 会 員 (会員の資格) 第 5 条 本クラブに入会するものは、次の要件のいずれも備えていなければならない。 (1)本クラブが承認した者 (2)本クラブの定める諸規定を遵守する者 (会員の資格の喪失) 第 6 条 会員の資格は、退会、除名によって喪失する。 会員が退会しようとする場合は書面をもって会長に届けるものとする。 (除名) 第 7 条 1 本クラブは、第 5 条の要件を満たさない会員について除名することができる。 2 会員が会費の納入を2回分怠ったときは、自動的に除名となる。(入会手続) 第 8 条 1 本クラブの入会手続きは、入会規程として別に定める。 2 会員は入会後入会申込み時の記述事項に変更が生じた場合には、速やかに本クラブへ届け出なければならない。 (会費) 第 9 条 1 本クラブは以下の会費により運営し、 活動は月1回とする。入会金 5000円(自分用ハサミと持ち帰り袋代+年会費)年会費 3000円(2年目以降発生)月会費 3500 円(花代込み) (会費の不返還) 第 10 条 一旦、納入した会費は、返還しない。ただし、運営委員会が判断した場合を除く 第3章 運 営 (運営委員会) 第11条 1 本クラブの運営は運営委員会がこれを行う。 2 運営委員会は以下の業務を行う。 (1) 当該年度の事業の執行 (2) 事業報告書並びに会計報告書の作成 (3) 事業計画案の作成 (4) 会員の入会、退会、除名の判断(5) その他本クラブの目的に沿った事業(運営委員会の構成) 第 12 条 運営委員会は次の役員をもって構成する。 (1) 会長 1 名 (2)副会長 1名 (3)会計 1 名 運営委員の選任は会員の互選とし任期は1年とする。ただし再任は妨げない。 運営委員は任期が満了になっても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。 (運営委員の職務) 第 13 条 運営委員の職務は次の通りとする。 (1) 会長は本クラブを代表し会務を総括する。 (2) 副会長は会長を補佐し、事故等により不在のときは、その職務を代行する。 (3) 会計は本クラブの会計事務を処理する。 運営委員の職務分担は運営委員会の互選によりこれを定める。 運営委員会を招集するには、運営委員に対し、会議の議題をあらかじめ通知しなければならない。通知の方法は書面、電話のほかメールやラインなどのアプリによることができる。 (会議) 第 14 条 運営委員会は、本クラブの事業運営の円滑を期するため、会議を開く事ができる。 会議は総会及び役員会とする。総会は年1回とし、会長が部員を招集する、なお必要と認めた時は臨時総会を招集する事ができる。役員会は会長が招集し随時開催する事ができる。役員会については対面のほかメールやラインなどのアプリにより開催する事もできる。会議の議決は出席者(メールやラインなどの場合には総受信者)の過半数をもって決する。議題について、指定した期日までに賛否の意志表明がない場合には、当該役員または会員は、議題に賛成したものをとみなす。(会計)第15条 本クラブの会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。(規約の改正)第16条 本クラブの規約改正は、総会において出席部員の3分の2以上の同意を必要とする。(付則)本規約は2022年1月1日から施行する。 *