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「乗車と積載・けん引」
第2段階 教習項目12・13
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車の座席は人が乗るところなので、荷物を座席に乗せてはいけない。
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荷物の見張りであれば最小限度の人を荷台に乗せることができる。
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貨物自動車の荷台には、荷物の積み降ろしのため必要な最小限度の人を乗せて運転することができる。
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方向指示器やナンバープレートなどが見えにくくなるような荷物の積みかたをしてはいけない。
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大型自動二輪車、普通自動二輪車、一般原動機付自転車は、運転者用以外の座席があれば2人まで乗車することができる。
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12歳未満の子供の乗車定員は、子供3人を大人2人分として計算する。
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乗車定員5人の自動車に運転手のほかに大人1人が乗車した場合、12歳未満の子供であれば、あと6人乗車することができる。
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一般原動機付自転車の積載物の重量制限は60kgである。
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貨物自動車の積載重量は、規定の1割までなら超えてもよい。
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図のように、荷台から後ろに荷物がはみ出してはいけない。
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普通自動車は、荷台から3.8mの高さまで荷物を積むことができる。
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普通自動車は、すべて地上から3.8mの高さまで荷物を積むことができる。
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一般原動機付自転車の積載物の幅は、積載装置から左右15cmずつはみ出してよい。
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一般原動機付自転車の積荷の長さは、積載装置の長さから0.3メートルはみ出してもよい。
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重量の制限をこえて荷物を積むと、ブレーキの効きが悪くなり、制動距離が長くなる。
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荷物が分割できないため、積載物の重量や大きさが規定の制限をこえてしまう場合は、目的地の警察署長の許可を受ければ、荷物を積載して運転することができる。
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許可を得て、規定の制限をこえる荷物を積んで運転するときは、車の前面に許可証を掲示して、昼間は荷物の見やすいところに0.3メートル平方以上の赤い布をつけなければならない。
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普通自動二輪車の二人乗りをするときは、普通自動二輪車の免許を取得して1年が経過していなければならない。
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普通二輪免許を通算して1年以上受けていれば、新たに大型二輪免許を受けたとしてもすぐに二人乗りすることができる。
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故障車をロープやクレーンなどでけん引するときは、けん引免許が必要である。
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故障車をロープでけん引するときは、けん引する車と故障車の間に5メートル以内の間隔を保ちながらロープをつなぎ、ロープに0.3メートル平方以上の赤い布をつけなければならない。
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故障車をロープでけん引するときは、故障車のほうに人を乗せる必要はない。
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普通自動車で故障車をけん引するときは2台までけん引することができる。
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クレーン車で故障車の後輪をつりあげてけん引するときは、故障車のハンドルを固定しなければならない。
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車両総重量が2,000kg以下の故障車を、その3倍以上の車両総重量の車でけん引するときの法定速度は40km/hである。
1 point
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