第1条「施設利用」
株式会社テニスラウンジ(以下会社という)が経営管理し、「株式会社テニスラウンジ」諸施設(以下テニスラウンジ諸施設という)を利用しようとする方は本約款に基づいて会社と施設契約を締結し会員となるものとします。
第2条「会員資格」
会員は、次の各号に該当する方とします。
1.健康状態に異常のない方
2.会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方
3.暴力団その他反社会的な組織に属さない方
第3条「会員資格取得」
1.会員になろうとする方は、所定の申込書により会社に申し込むものとします。
2.会社は、第13条に定める資格審査委員会において資格審査を行い、入会の承認をいたします。
3.入会を承認された方は、入会金その他を会社に払い込むものとします。
4.前項の手続きを完了した方は、会員となり、会社との間に本約款に基づく施設利用契約が成立しテニスラウンジ諸施設を利用することができます。
第4条「満18歳以下の者の取り扱い」
満18歳以下の者が会員になろうとするときは、本人とその親権者が連署した上申し込むものとします。
この場合、親権者は自ら会員となった場合と同様に、本約款に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第5条「入会金」
1.会員は、入会時に会社の定める入会金を払い込むものとします。
2.入会金はいかなる場合もこれを返還しないものとします。
第6条「会費支払い」
1.会員は、会社が定める会費を納めるものとします。
毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に金融機関より自動引き落としとなります。
2.一旦払い込まれた会費は原則これを返還しないものとします。
ただし、以下の場合はその限りではありません。
(1)妊娠
(2)重大疾患
(3)病気
(4)その他弊社が認める事項
それ以外は、事務手数料としての千円はいかなる場合も返金致しません。
3.会員は利用の有無を問わず、その在籍中は会費を支払うものとします。
第7条「コース変更・クラス変更・休会・退会について」
休会・退会またはコース変更・クラス変更しようとする場合は、その旨を下記の日程期限までに所定の用紙にて届出なければなりません。
①休会・・・会員の都合により一定の期間、施設を利用できない場合は所定の届出を行った者に限り休会を認めその資格を継続できます。休会する前月の10日までに届出てください。
※ ファミリーコースに休会制度はありません。
この届出により月会費は免除されますが、別に定める休会費を納入しなければなりません。
②退会・・・退会する月の10日までに届出てください。
③コース変更・クラス変更・・・コース変更・クラス変更する前月の10日までに届出てください。
第8条「会員証」
1.会員には会員証を発行いたします。
2.会員証は会員本人のみが利用でき、他人に貸与、質入れおよび譲渡はできかねます。
3.会員はテニスラウンジ諸施設を利用する時には常に会員証または利用券を提出するものとします。
第9条「会社の損害賠償責任免除」
会社は、会員およびビジターのテニスラウンジ諸施設の利用に際して、会社の責に帰さない事由により生じた人的、物的事故については、一切の損害賠償の責を負いません。
第10条「会員の損害賠償責任」
会員は、テニスラウンジ諸施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとします。
第11条「会員資格の喪失」
会員は次の場合に、会員資格を喪失します。
1.会員本人の都合により、所定の退会届出書を(退会月10日までに)会社に提出した場合
2.法人会員にあっては、その法人の解散、その他会員については、会員本人が死亡された場合
3.第12条1項により、会社が契約解除をした場合
第12条「会員の権利の一時停止および会社の契約解除」
1.会社は会員が次の各号いずれかに該当した場合、資格審査委員会の決議を経て、会員の権利を一時停止、またはテニスラウンジ諸施設利用契約を解除することができます。
①会社もしくは他の会員の名誉を傷つけ、または著しい迷惑をかける行為およびテニスラウンジ諸施設内での指導行為、営業行為があった場合
②本約款、その他会社の定めた諸規則等に違反した場合
③テニスラウンジ諸施設・設備等を故意に損壊した場合
④会費および諸料金・費用の支払を3か月以上滞納した場合
2.会社が、会員に本約款の解除を通知した時をもって本契約は終了します。
第13条「資格審査委員会」
1.会社は上記委員会を設置し会員の入会その他を審査します。
2.資格審査委員会の委員長は会社の取締役会において推薦し、委員は委員長が委嘱します。
構成は委員長1名、委員若干名とします。
第14条「未払金の請求」
会社は本約款による諸施設利用契約が終了した後においても、会員の未払い金について
請求することができるものとします。
第15条「施設の休業」
会社は、所定の休日のほか、次の場合テニスラウンジ諸施設の全部、または一部を休業することができるものとします。
1.気象、災害時により会場が不可能と認められる場合
2.施設の改造、または補修、点検の為やむを得ないと認められる場合
3.従業員の研修および、福利厚生その他の理由により会社が必要だと認めた場合
4.著しい社会情勢の変化があった場合
第16条「施設の廃止の予告」
会社は、テニスラウンジ諸施設の全部を廃止する場合、災害等やむを得ない事情による場合を除き、閉鎖の3か月前までに会員に対して予告を行うものとします。
第17条「入会金、利用料金等の変更」
会社は、本約款に基づいて会員が負担すべき入会金、会費、テニスラウンジ諸施設利用料金等を社会経済情勢の変動に応じて変更することができるものとします。
第18条「本規約の変更」
会社は第17条を含め会員へ変更開始月の2か月前までの通達により、この会員規約を変更することができるものとします。
1.この場合、サービスの利用条件は、変更後の会員規約によるものとします。
2.変更後の会員規約については会社が別途定める場合を除いてオンライン上もしくは店舗等に表示した時点により、効力を発するものとします。
第19条「個人情報の保護」
1.会社は、個人情報の保護に関する法令、その他の規範およびガイドラインを遵守します。
2.第3条の会員資格取得の際、申込書に記入した個人情報は会社の運営、サービスの提供
および個人認証以外の目的、法令に基づき開示が求められた場合を除いて利用しないものとします。
第20条「諸規則の遵守」
会員、テニスラウンジ諸施設利用については、本約款および会社が定める諸規則等に従うものとします。
第21条「その他」
本約款に定めない事項ならびに業務上必要な事項は、必要に応じて会社がこれを定めるものとします。