日本に住むすべての外国人学生に差別なく学びの権利を保障してください!
文部科学省は5月19日、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で生活が困窮し、学びを継続することが困難となった学生などを対象として、「『学びの継続』のための学生支援緊急給付金」(以下、「緊急給付金」)の創設を発表しました。
しかし、本制度は次の2点において、日本で学ぶ外国人学生に対する重大な差別を含んでいます。
第一に、外国人留学生にのみ「成績優秀者」の条件が課せられている点です。
日本で学ぶ留学生の多くは、家族から自立し、アルバイトをすることで学費と生活費をまかないながら学業を継続しています。コロナウイルス禍による生活困窮者に対する「学びの継続」のための現金給付こそが本制度の趣旨であるにもかかわらず、困窮状況とは関係のない学業成績による要件を留学生に対してのみ設けることは、明らかな国籍差別であり、政府が推進する「留学生30万人計画」など、留学生誘致政策とも矛盾します。「日本に学びに来てください」と留学生を呼んでおきながら、日本で多くのことを学ぶため苦学している留学生を学びの場から突き放すような制度であってはならないと考えます。
第二に、「緊急給付金」の支給対象から朝鮮大学校を排除している点です。
文部科学省は、朝鮮大学校は各種学校であり高等教育機関であることの担保がないため支給対象には入らない、との理由で「緊急給付金」制度から同校を除外しています。しかし、1998年、京都大学が朝鮮大学校卒業生の大学院受験を認め、合格したことを契機に、文部科学省は1999年8月、学校教育法施行規則を改正し、大学院入学資格を拡充しました。その結果、入学資格がなかった朝鮮大学校も外国大学日本校も入学資格が認められることになりました。その後、法務省や厚生労働省も関係規範を改正し、同校卒業生にも、旧司法試験第一次試験免除(2002年)、社会福祉士及び介護福祉士受験資格(2012年)が認められました。朝鮮大学校が高等教育機関であることの担保がないという文部科学省の説明は、上記の法制度や事実と矛盾しています。
朝鮮大学校に通う学生たちは、日本に最も長く住む特別永住者であり、そのルーツは、日本の朝鮮植民地統治期に、生活苦や戦時労働動員などによって、朝鮮半島から日本に多くの朝鮮人が渡ってきたことにあります。文部科学省は、このような実態から目を背けているのではないでしょうか。
「緊急給付金」制度における、留学生に対する要件荷重や朝鮮大学校の排除は、締約国に対し「教育についてのすべての者の権利を認める」とした社会権規約第13条1項をはじめとした国際人権基準に反するものです。また、国連人権高等弁務官事務所は、新型コロナウイルスの世界的流行に際し、「誰ひとり取り残さない」ことを原則とし、「排除されるおそれがあるかもしれない人々(マイノリティ、移住者など)に対し特段の配慮が必要」と指摘しています。
私たちは、「緊急給付金」制度における不当な差別を是正するため、当事者自身が声を上げることが重要だと考え、日本で学ぶすべての外国人学生の差別なき学びの権利を求める声を集めるプラットフォームとして、この度、「在日外国人学生の学びの権利を考える会」を立ち上げ、本呼びかけ文を発表することにしました。
私たちは、「緊急給付金」制度において、以下の2点が是正されるよう文部科学省に強く求めます。
1、外国人留学生にのみ課している「成績優秀者」の要件を撤廃し、日本人学生と同様の要件で緊急給付金を支給すること。
2、朝鮮大学校を「緊急給付金」の支給対象に含むこと。
どうか、多くの方々が賛同していただき署名していただけるよう心より願っております。
【発起団体】
在日外国人学生の学びの権利を考える会
共同代表:ダカル、タマン、李
連絡先:
manabinokennriwokanngaerukai@gmail.com※個人情報の取り扱いについて
集まった署名は発起団体の代表が文部科学省に提出します。個人情報は上記以外の目的で使用することはありません。