みらいチケット協力店規約
※本規約に同意いただいた方のみ、協力店として申請が可能です。
第1条【目的】
本規約は、沖縄県内において子ども達の可能性を広げる環境を作りとして、「子どもたちにひもじい思いをさせない」「子どもたちに笑顔を届ける」ことを目的とし、みらいチケットの普及活動を行うにあたり、大人たちの善意が確実に子どもたちへ届くよう、適切な管理運営を行うために必要な事項を定めるものです。
第2条【みらいチケットについて】
みらいチケットは、奈良県橿原市の「げんきカレー」齋藤樹氏により考案された仕組みであり、一般社団法人タコライスラバーズは、沖縄県内における普及活動の許可を正式に得て運用しています。
第3条【協力店の登録】
みらいチケット協力店とは、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を有する店舗であり、事務局への協力店登録申請後、正式に会員登録された上で運用を開始するものとします。
第4条【みらいチケットの対象者】
みらいチケットの利用対象者は、原則として小学校6年生までとします。ただし、協力店の裁量により、個別の事情に応じた柔軟な対応も可能とします。
第5条【みらいチケットの金額設定】
みらいチケットの目安金額は1枚あたり300円程度としますが、最終的な金額設定は各協力店が自由に決定するものとします。
第6条【初期資金および資材の提供】
事務局は新規協力店に対して、以下の支援を行います。
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運転資金:みらいチケット50枚分(300円×50=15,000円)を、協力店が指定する銀行口座へ振込
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提供資材:
① マグネット式みらいチケット原本 30枚
② ホワイトボード 1枚
③ 協力店証ステッカー 3枚
④ メッセージカード 100枚
⑤ 買い方使い方説明店内用ポップ5枚
⑥ タコラッタぬいぐるみ 2個
なお、消耗品については、必要に応じて随時提供します。
第7条【食材の取り扱い】
協力店における提供メニュー・食材の内容については、事務局は関与しません。※タコライス以外のメニューでも問題ありません。
第8条【広報活動】
事務局は、タコライスラバーズ公式ホームページやSNS等を活用し、みらいチケット協力店をGoogleマップ上に掲載するほか、広報・普及活動を積極的に行います。
第9条【運用中止・変更の届出】
協力店が経営上の理由等により、みらいチケットの運用継続が困難と判断した場合は、運用中止の旨と終了日を事務局へ報告するものとします。
また、店舗の住所・電話番号・協力責任者等に変更があった場合は、速やかに事務局へ届け出てください。
一度運用を中止した場合でも、再開を希望する際は、事務局と協議のうえ決定します。