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「運転免許制度、交通反則通告制度」
第1段階 教習項目13
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免許の停止処分を受けて、停止期間中に車を運転するのは無免許運転である。
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免許試験に合格すれば、免許が交付される前でも車を運転することができる。
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免許証を携帯せずに車を運転した場合は、無免許運転になる。
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違反などをして警察官から免許証の提示を求められたときは、免許証を提示しなければならない。
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運転免許は、第一種運転免許、第二種運転免許、原付免許の3種類に区分されます。
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運転代行により、客に代わって車を運転するときは、第二種運転免許は必要ない。
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回送など旅客運送を目的としない場合は、バスやタクシーを運転するときに第二種運転免許は必要ない。
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普通免許を持っている人は、普通自動車だけしか運転できない。
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最大積載量6,500kgの貨物自動車は中型免許で運転することができる。
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大型特殊免許を取得すると、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車を運転することができる。
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準中型免許を持っている人は、準中型自動車のほかに普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車を運転することができる。
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普通自動車の車両総重量は3,500kg以下、最大積載量は2,000kg以下である。
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乗車定員11人以上のマイクロバスは、普通免許で運転できる。
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車の車両総重量が11,000kg以上のものは大型自動車である。
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エンジンの総排気量が400ccをこえる自動二輪車は、大型自動二輪車である。
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原付免許を持っていれば、一般原動機付自転車と小型特殊自動車を運転できる。
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大型免許の受験資格は、21歳以上であれば運転経験は必要ない。
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けん引自動車で他の車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほかに、けん引免許が必要である。
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車の総重量が750kgの車をけん引するときは、けん引免許が必要である。
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故障車をロープでけん引するときは、けん引免許は必要ない。
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仮免許で運転できるのは、仮免許の種類の車だけである。
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仮免許で運転の練習をするときは、車の前か後ろの定められた位置に仮免許練習標識をつけなければならない。
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免許証は紛失したときのために事前に再交付しておくのがよい。
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免許証の更新をしようとするときは、更新時講習を受けなければならない。
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準中型免許や普通免許には初心運転者期間があるが、大型二輪免許や普通二輪免許、原付免許には初心運転者期間はない。
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