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関西大学経済人クラブ若手会~kandai entrepreneurs~
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関西大学経済人クラブ 若手会 規 約  

第1章 総 則  

第1条(名称) 

当会の名称は、関西大学経済人クラブ若手会(以下、「若手会」という。)とする。 

第2条(目的) 

若手会は関西大学経済人クラブ(以下、「本会」という。)の傘下にある組織として、本会の活 動目的に沿い、会員相互の親睦と啓発を図ることを目的とする。 

第3条(事務所) 

若手会は事務所を関西大学校友会本部内もしくは幹事会で決定した場所におく。   

第4条(事業年度及び会計年度) 

若手会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 


第2章 会 員  

第5条(会員) 

1 若手会は関西大学に在学中の者及び在籍したことのある者のうち満40歳までの校友で 組織する。 

2 会員は、本規約並びに決定事項を遵守し、第2条の目的達成に向け協力し、一致団結する 事とする。 

3 会員が、若手会の名を使用して活動を行う場合は、会長若しくは若手会代表幹事の承認を 得ることとする。 

4 会員は、現在、暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等、社会運 動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反 社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと を確約する。 

第6条(入会) 

若手会の入会は、本会会員又は若手会会員1名の推薦を得たうえで所定の申込書を提出し、初 年度の年会費を納入することを要する。ただし、紹介者がいない場合、会長若しくは若手会代表

幹事との面談により、上記手続を経たうえで入会することができるものとする。

第7条(退会) 

次に掲げる事由があった場合、会員は退会するものとする。 

①会員本人の申し出 

②会員の死亡 

③会費の未納  

④本規約に反する行為を行った者 

⑤幹事会の決議による者 

  

第3章 役 員  

第8条(役員) 

1 若手会は次に掲げる役員をおく。 

①会長 1名 

②若手会代表幹事 1名 

③若手会副代表幹事 2名 

④会計 1名 

⑤若手会幹事 若干名 

2 会長は、本会の会長が兼任する。 

3 若手会代表幹事は、会員の中から本会役員会の決議により決定する。 

4 その他の役員は、若手会代表幹事が指名する。 

第9条(職務内容) 

1 会長は若手会の代表者として職務を全うする。 

2 若手会代表幹事は会長を補佐し、その職務を代行する事が出来る。 

3 若手会代表幹事は幹事会を招集し、若手会の検討事項を審議し円滑な運営を図る。 4 若手会副代表幹事は若手会代表幹事を補佐し、その職務を代行する事が出来る。 5 会計は資金の管理を適正に行い、定期に会長及び若手会代表幹事の閲覧を受けるものとす 

る。なお、本会から求められた場合、本会に対し、随時会計報告を行う義務を負う。 6 若手会幹事は若手会の運営に協力しなければならない。 

第10条(幹事会) 

1 役員は、幹事会を構成する。 

2 幹事会は、随時開催し、役員は出席する義務を負う。

3 幹事会の決議は、出席役員の多数決により決定する。可否同数の場合は会長一任とする。 4 幹事会は会長若しくは若手会代表幹事が招集する。 

第11条(役員任期等) 

若手会役員として選任された者は、選任日以降初めて到来する4月1日に就任し、その任期は 2年とする。但し、再任を妨げない。 

  

第4章 会 費  

第12条(年会費) 

1 若手会の年会費は 1,000円とし、例会等の当日出席会費はその都度徴収する。 2 当該事業年度の途中に退会を申し出た会員については、年会費の全額を徴収する。   

第5章 総 会  

第13条(総会の開催) 

1 総会は年1回開催する。但し必要に応じて臨時総会の開催を認める。 

2 総会は幹事会の決議を経て、会長が招集する。 

3 会員は、10名以上の連署をもって、会長に対し、総会の招集を請求することができる。 4 前項の場合、会長は、遅滞なく総会を招集しなければならない。 

5 総会の議長は会長が行う。但し若手会代表幹事が会長の指名を受けて代行する事ができる。 

第14条(総会決議事項) 

次に定める事項は総会の決議、又は承認を得なければならない。 

①規約の改定 

②決算報告 

③事業報告 

④会費の徴収 

⑤その他重要な事項 

第15条(議決方法) 

総会の決議は、出席会員の多数決により、可否同数の場合は議長一任とする。ただし、本規約 の改正の決議は、出席会員の3分の2以上の賛成を要する。

第6章 会 計  

第16条(経費) 

若手会の経費は、年会費、本会からの支援金、寄付金、その他の収入によってこれに充てる。 

第17条(報告義務) 

若手会の会計は、本会に対し会計報告をする義務を負い、また、本会からの監査に応じなけれ ばならない。 

  

第7章 雑 則  

第18条(細則) 

本規約施行に必要な細則は、幹事会において決定する。 

以 上


規約 *
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