指定訪問看護ケアピット岐阜運営規程
(事業の目的)
の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 1 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
4 ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待防止のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業員に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(事業の運営)
第3条 1 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称:指定訪問看護ケアピット岐阜
所在地:岐阜県岐阜市領下6丁目18-1 シェラトン奥村1F
(2) 名称:指定訪問看護ケアピット岐阜 各務原サテライト
所在地:岐阜県各務原蘇原沢上町四丁目5番26 アカシヤビル1階
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1) 看護師若しくは保健師 1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(3) 理学療法士、作業療法士、臨床心理士又は言語聴覚士: 適当数
訪問看護(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条 1 ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
(1) 営業日:通常月曜日から金曜日までとする。但し、国民の祝日、お盆、12月29日から1月4日までを除く。
(2) 営業時間:午前9時から午後5時までとする。
(3) 電話等により常時24時間対応が取れる体制。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
ただし、医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1) 療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
(2) 診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(3) リハビリテーションに関すること。
(4) 家族の支援に関すること。
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
(緊急時における対応方法)
第10条 1 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(利用料等)
第11条 1 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割、又は3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置
(2) 次条に定める通常の業務の実施地域を越える場合の交通費は、実費を徴収する。
(通常業務を実施する地域)
第12条 ステーションが通常業務を行う地域は以下の通りとする。
指定訪問看護ケアピット岐阜:岐阜市、羽島郡岐南町、笠松町、各務原市、羽島市、一宮市、江南市、丹羽郡大口町、扶桑町、関市、瑞穂市、本巣市とする。
指定訪問看護ケアピット岐阜 各務原サテライト:各務原市、岐阜市、関市、羽島郡岐南町、笠松町、江南市、犬山市、一宮市、丹羽郡大口町、扶桑町とする。
(衛生管理等)
第13条 ステーションは、ステーションにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) ステーションにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催すると共に、その結果について、従業員に周知する。
(2) ステーションにおける感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) ステーションにおいて、従業員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(虐待防止に関する事項)
第14条 ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じるものとする
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のため指針の整備。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施。
(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。
(身体拘束等の原則禁止)
第15条 1 ステーションは、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 ステーションは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。
3 身体拘束を防止するための定期的な研修の実施。ステーションにおける身体拘束等の防止のための対策を検討する委員会を、概ね3月に1回以上開催すると共に、その結果について、従業員に周知する。
(業務継続計画の策定等)
第16条 1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(ハラスメントの防止対策)
第17条 1 ステーションは、現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。 訪問先において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
(1) 身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼしそうになった)行為
(2) 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
(3) 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求、性的ないやがらせ行為
上記は、当該従業員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。
2 ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。
(相談・苦情対応)
第13条 1 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。
(事故処理)
第19条 1 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営についての留意事項)
第19条 1 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1) 採用後3ヶ月以内の初任研修
(2) 年2回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保管しなければならない。
附 則
この規定は、平成 28年 12月 1日から施行する。 この規定は、令和 2年 2月 17日から施行する。
この規程は、平成 29年 8月 1日から施行する。 この規定は、令和 3年 8月 27日から施行する。
この規定は、平成 29年 10月 2日から施行する。 この規定は、令和 4年 5月 1日から施行する。
この規定は、平成 30年 4月 1日から施行する。 この規定は、令和 7年 5月 1日から施行する。
この規定は、令和 1年 6月 1日から施行する。
この規定は、令和 1年 8月 27日から施行する。