Re bornコーチング契約書

Re born(リボーン)(以下「Re born」といいます)にて提供されるコーチング(以下「本サービス」といいます)の利用者(以下「利用者」といいます)と、Re bornは、本サービスの利用にあたり、以下のとおり利用契約を締結します。利用者とRe bornは、利用契約の締結を証するため、双方記名押印のうえ、各1通を保有するものとします。

[契約要綱]

  1. 利用者

契約日

年   月   日

担当者

本多

住所

〒   -  

氏名

フリガナ

ご連絡先(携帯)     -      -

  1. 本サービス

サービス名

概要等

Re bornコーチング

内容

電話またはzoomによるセッション

(通常60分/回)

  • 詳細については別途ご案内のとおり

回数(期間)

全7回(6ヶ月間)

備考

  • 上記契約期間内のみ利用が可能です。セッション当日に欠席等があった場合であっても、原則として振替等はなされず、また、この期間を超えて提供はされませんので、予めご了承ください。
  • 1ヶ月に最低でも1〜2回以上ご利用ください。(間隔が空きますと、効果が激減してしまいます。)
  • Re bornも、利用者も、相手からの電話メッセージには24時間以内に、メールには2日以内に返答すること。

  1. 利用料金、その他の費用

利用料金

税込299,000円

その他の費用

上記利用料金の他、次の費用が必要となることがあります。

  • オンライン利用の際の通信費用等
  • 別途Re bornの有料サービスを利用する際、商品等購入する際は、その費用

  1. お支払い(利用料金)

お支払期日

    年  月  日(利用開始日の前日まで)

お支払方法

銀行振込(一括)

Re born指定の口座に振込み支払(振込手数料は利用者負担)

現金持参

  1. 提供事業者(Re born)

*************-*-*

Re born(リボーン) 代表 本多いずみ

  1. 特記事項
  • ⑴の連絡先は、日中連絡の取りやすいものをお願いいたします。
  • 予約変更は、前日まで可能です。当日の連絡の場合は、1回分消化されます。
  • その他、後述の利用契約約款を、事前によくご確認ください。ご不明な点等ありましたら、Re bornへお問い合わせください。

利用契約約款

この利用契約約款(以下「本約款」といいます)は、Re born(契約書面(5))によって利用者(契約書面(1))へ提供される本サービス(契約書面(2))の利用契約について定めるものです。

利用者は、利用申し込み前に、契約書面および本約款の内容を十分にご確認いただき、ご理解とご了承を頂いた上で、お申込みくださいますようお願い致します。

第1条(適用)

本約款は、Re bornと利用者との相互の信頼関係に基づく利用契約に適用されます。

第2条(利用申込)

  1. 利用者は、本サービスへの申込みをRe born所定の方法により行うものとし、本契約書面に双方が記名押印することにより、利用契約は締結され、成立します。
  2. Re bornは、利用者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合または該当するおそれがあるとRe bornが判断した場合には、利用をお断りすることがあります。また、利用開始後においても、利用契約を解除し、あるいは提供を停止させることがあります。 当該停止等により生じた不利益や損害についてRe bornは一切責任を負いません。また、利用をお断りした場合に、Re bornは、利用者にその理由を開示する責任を負いません。
  1. 本約款に違反し、または違反のおそれがあるとRe bornが判断した場合
  2. 過去にRe bornとの契約に違反し、契約を解除されたことがある場合
  3. 申し込み情報の全部または一部につき虚偽があった場合
  4. 反社会的勢力等である、あるいは関与する等反社会的勢力等との何らかの関与があるとRe bornが判断した場合

第3条(利用料金等および支払い方法)

  1. 本サービスの利用料金その他利用に必要な費用は、契約書面(3)に記載のとおりです
  2. 利用者は、本サービスの利用料金を、Re bornとの合意の上決定した支払方法(契約書面(4))で支払うものとします。なお、お支払い期日までに支払いがない場合は、Re bornは、以後の本サービス提供を中止する場合があります。

第4条(キャンセルポリシー)

利用者は、契約期間中に利用契約の解約(キャンセル)を希望するときは、その旨Re bornへ通知するものとします。ただし、本サービス開始後に、利用者都合での解約があった場合においても、一切返金はなされません。

第5条(当日の欠席、途中退席、遅刻等)

  1. 利用者都合による、セッション当日の欠席、途中退席、遅刻等があった場合おいても、支払い済みの利用料金等の返金はされません。また、原則として振替実施されず、当該回分は消化されます。
  2. やむを得ない事由により、利用者が日程変更を希望する場合、予定日の前日(以下「変更期限」といいます)までに、その旨Re bornへ連絡し、Re bornとの間で日程調整を行うものとします。ただし、次の場合は、日程変更が行えない場合があります。
  1. 変更期限を超えて利用者からの日程変更の連絡があった場合
  2. その他、日程変更ができないサービスであった場合、またはRe bornが日程の変更ができないと判断した場合

第6条(開講日の変更)

Re bornの運営上、または担当者のやむを得ない事由により、本サービスの提供日が変更される場合があります。Re bornは、提供日を変更する場合には、利用者に対して、速やかに提供日を変更する旨および代替日を通知するものとします。

第7条(機密情報)

Re bornと利用者は、相手方の機密情報(お互いの住所その他の個人的な情報、悩み、相談内容等を含みます)を適切に管理し、相手方の事前の承諾なしに第三者へ開示、漏洩してはならないものとします。

第8条(通信環境)

利用者は、本サービスの利用に必要な、通信端末、通信環境の設定、インターネット接続サービスその他これらの提供を受けるために必要となる機器および通信環境を、自らの責任と負担において準備するものとします。Re bornは、利用者の機器や通信環境の不整備または接続不能等による利用不能や不具合について、一切の責任を負いません。

第9条(非保証等)

  1. Re bornは、本サービスの提供について、利用者に対し、次のことを保証しません。利用者は、利用後の成果等については個人差があること、また当該非保証を理解し、事前に了承するものとします。
  1. 本サービスの利用により、必ず利用者の抱える課題解決、問題解決がなされること、必ず利用者の目標が達成されること。
  2. 本サービスが必ず利用者の活動・事業に活かせること、一定の成果、利用者のビジネスにおける集客、売上、有益な機会等が必ず得られること。
  3. その他、利用者の特定の目的への適合性

第10条(禁止行為)

  1. 利用者は、本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。
  1. 本サービスの進行を妨げ、または他の利用者の迷惑となる行為
  2. 他の利用者、Re born関係者その他第三者の著作権、商標権、特許権、実用新案権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
  3. 他の利用者、Re born関係者を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を傷つける行為
  4. 公序良俗、その他法令に違反する行為または犯罪に結びつく行為および当該行為を勧誘、幇助、強制、助長する行為
  5. Re bornより提供された情報、資料、データ等の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為(当該情報や各種コンテンツ等を複製、改変、転載、引用、SNSその他メディアへの掲載、公衆送信、送信可能化、アップロード、販売、レンタル、上映または放送する行為、事前許諾なしに録音、録画、撮影等を行う行為がこれに該当しますが、これに限られるものではありません)
  6. その他、Re bornが不適切と判断した行為
  1. 前項各号の禁止事項に該当するか否かについては、Re bornの裁量により判断することができるものとします。

第11条(解除等)

Re bornは、利用者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、利用契約を解除することができるものとします。

  1. 本約款のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告してもこれが是正されなかった場合
  2. 正当な理由なくRe bornの指示や方針に従わなかった場合

第12条(損害賠償)

利用者は、Re bornに損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。

第13条(協議)

本約款に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた条項については、当事者間で誠意をもって協議し処理解決するものとします。

第14条(合意管轄)

本サービスの利用に関して紛争が生じた場合は、Re bornの所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第15条(契約期間)

本契約の有効期間は、契約書面(2)に記載の期間のとおりです。ただし、期間満了時に、双方合意したときは、更にこの期間を延長することができます。

第16条(存続条項)

本契約終了後においても、第7条(機密情報)、第9条(非保証等)、第10条(禁止行為)、第12条(損害賠償)、第14条(合意管轄)および本条(存続条項)は、なお有効に存続します。