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会員規約【MEGURO MARC】.docx
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一般社団法人MEGURO MARC 会員規約

第1章 総則

(目的)

第1条  本規約は、一般社団法人MEGURO MARCの目的を遂行するため、会員の資格、権利義務、禁止事項等を定めることを目的とする。

(本規約の範囲)

第2条  本規約は、当法人の会員もしくは会員となる意思を示した者に対して適用る。

(用語の定義)

第3条  本規約における用語の定義は次のとおりとする。

用語

定義

当法人

一般社団法人MEGURO MARC

総会員

当法人の会員(第4条に定める正会員、一般会員、賛助会員及び特別会員)の総称

会員

当法人の会員のうち、正会員を除く会員の総称

対象地区

東京都品川区西五反田3丁目地内に整備する街区

当法人の目的

対象地区を中としたエリアにおいて、敷地全体が体となり、周辺に波及する持続的な地域活動に取り組むこと

MEGURO  MARC活動拠点

対象地区における地域活動の拠点となる施設

MEGURO

MARCサービス

MEGURO MARC活動拠点等の貸スペース、当法人または会員等が企画・提供する各種イベント・各種サービス等の総称

第2章 会員資格

(会員構成)

第4条  当法人の総会員は、次に掲げる会員をもって構成する。

(1)正会員

当法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員。

(2)一般会員

当法人の⽬的に賛同する個⼈⼜は団体で、以下に定める賛助会員及び特別会員

を除く者。なお、一般会員の区分については別表1に定めるものとする。

(3)賛助会員

当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(4)特別会員

対象地域を中心としたエリアで活動し、当法人の目的に賛同する団体

2 特別会員及び賛助会員について、第9条及び第15条の規定は適用しないものとする。

(入会)

第5条  当法人の目的に賛同し、入会を希望する者は、当法人所定の入会申請を行うものとする。

2 当法人は、前項の入会申請を経て当法人が入会を承認した会員に対し、会員個人を識別する会員IDを発行する。

3 未成年が入会を希望する場合は、入会申請の際に法定代理人の同意を得るものとする。なお、小学生以下の者は入会することができない。

4 当法人は入会した会員に対して、質問その他必要な資料の提出を合理的な範囲で求めることができるものとし、会員はこれを予め承諾する。

(入会不承認)

第6条  当法人は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると判断した場合、前条第1項に基づき入会申請した者について入会を不承認とすることができる。

(1)入会申請に係わる必要事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあったとき

(2)過去に当法人から会員資格を取消された者であるとき

(3)政治、思想、宗教、ネットワークビジネス、マルチビジネスもしくはその活動等に関係すると認められた、または当法人が関係すると判断した個人又は団体のとき

(4)次条の規定に違反し、または違反するおそれがあると当法人が判断したとき

(5)その他当法人が、入会にあたり不適当な事由があると判断したとき

(暴力団等排除)

第7条  会員は、東京都が定める暴力団排除条例に則り、自ら(会員が団体又は法人の場合は代表者、役員又は実質的に経営を支配する者及び従業員等の構成員を含む、次項に同じ)が暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等若しくはこれらに準ずる反社会的勢力(以下、反社会的勢力)に該当しないことを保証するものとする。

(MEGURO MARC活動拠点の利用)

第8条  会員は、MEGURO MARC活動拠点の利用にあたり、当法人等が別途定める施設利用規約及び注意事項等に従うものとする。

(会費とその支払い)

第9条  会員は、当法人の活動に必要な経費として会費を支払うものとし、その金額及び支払い方法は別表2に記載のとおりとする。

2 支払い済みの会費については、その理由の如何を問わず、当法人はこれを返還しないものとし、月途中または年度途中に退会した場合も同様とする。

3 なお、月額会費に関しては日割精算しないものとする。

(変更の届出)

第10条  会員は、その氏名・名称、住所・所在地、または連絡先等、当法人への入会申請時の届出事項に変更が生じた場合、速やかに当法人所定の変更手続きを行うものとする。

2 当法人は、会員が前項の手続きを行わなかったことによって受ける不利益・損害についての一切の責任を負わないものとする。

(退会)

第11条  会員は、当法人が定めた退会手続きによって、退会することができる。ただし、会員は、退会を希望する日の1ヶ月以上前に当法人に対し申出を行うこととする。

2 前項の退会手続きによる退会は、当法人が退会の意向を受理し、かつ退会希望日が到達した時点で成立する。

(会員資格の区分変更・停止・取消)

第12条  会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当法人は当該会員に通知・勧告することなく、会員資格を、区分のサブスク会員からスポット会員へ変更、一時停止(本施設利用の即時中止、本施設からの退去指示を含む)、または取消をすることができる。

(1)正当な理由なく、会費を滞納したとき

(2)本規約及びMEGURO MARC活動拠点の利用規約等に違反したとき

(3)当法人の名誉を棄損し、または当法人の目的に反する行為をしたとき

(4)政治、思想、宗教、ネットワークビジネス、マルチビジネスもしくはその活動等に関係すると認められた個人又は団体のとき

(5)第7条の表明保証に反する事実が発覚したとき

(6)会員が、自らまたは第三者を利用して、次の各号に掲げるいずれかに該当する行為をした場合

① 暴力的な要求行為

② 法的な責任を超えた不当な要求行為

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

④ 風説を流布し、偽計を用いて当法人の信用を毀損し、または、当法人の業務を妨害する行為

(7)その他上記に準ずる行為を行ったとき等の他、当法人が、会員に会員資格を有するに相応しくない事由があると判断したとき

(会員の資格喪失)

第13条  会員は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、会員資格を喪失する。

(1)第11条に基づき退会したとき

(2)前条に基づき会員資格が取り消されたとき

(3)第18条の禁止行為を行ったとき

(4)死亡し、若しくは失踪宣言を受けとき、または解散したとき

(5)破産、民事再生、会社更生等の手続き開始の決定を受けたとき

(6)当法人が解散したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第14条  会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本規約に定める会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、会費の支払いなど未履行の義務、その他本規約に別途定めがある場合は、これを免れることはできない。

第3章 会員の権利と義務

(会員の権利)

第15条  会員は、当法人が主催するイベント等に参加することができる他、会員種別に応じ、MEGURO MARC活動拠点を利用する権利を有する。ただし、利用可能範囲及び料金等については、会員種別に応じ異なるものとする。

(会員情報の取扱い)

第16条  当法人は、会員が当法人に対して提供した会員の個人情報の利用について、当法人が別途定めるプライバシーポリシーに規定する。

2 会員は、当法人の業務活動上知り得た、または取得した会員情報の取り扱いについて、次号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)適切かつ適法な手段によって取り扱うこと

(2)会員の管理下にある他の会員の個人情報に対し、外部からの不正アクセスや、紛失、破壊、漏洩などのおそれがある場合は、自ら適切な措置を講ずること

(3)個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守すること

(会員の義務)

第17条  会員は、本規約、その他当法人が定める規約、当法人との間で合意をした約定を遵守しなければならない。

第4章 禁止事項及び損害賠償と免責

(禁止事項)

第18条  会員は、次号に掲げる行為をしてはならない。また、本条は会員が第13条に基づいて会員資格を喪失した後もなお効力を有する。

(1)当法人の会員として知り得た秘密を他に漏らすこと。この場合の秘密とは、当法人外へ公開することのない情報のこと

(2)当法人の活動に関連して取得した資料又は知り得た情報を、当法人の活動以外に利用すること

(3)会員資格に基づく一切の権利又は義務を、第三者に譲渡又は貸与、担保等に供すること

(4)その他、当法人の職務活動において、他者が所有するあらゆる権利を侵害するなどの法律違反行為、又はそのおそれのある行為

(免責及び損害賠償)

第19条  会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が被害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。

2 第11条乃至第13条の規定に該当した会員が受けたいかなる損害に対しても、当法人は責任を一切負わないものとする。

3 会員間の問題に関して、当法人は一切の責任を負わないものとする。

第5章 本会員規約の追加・変更

(規約の追加・変更)

第20条  当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、当法人のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。

第6章 附則

(権限)

第21条  本規約は、2023年5月17日から施行する。


別表1 一般会員の区分

区分

条件

スポット会員

当法人の目的に賛同する個人

サブスク会員

当法人の目的に賛同し、月額会費を支払う個人

団体会員

当法人の目的に賛同し、年額会費を支払う団体

コアパートナー

当法人の目的に賛同し、当法人と「エリアマネジメントに関する包括連携協定書」を締結している、MEGURO MARCフロア1・2F内のテナント

別表2 会費

区分

会費

一般会員

スポット会員

一般

無料

MEGURO MARC入居者

無料

サブスク会員

一般

3,300円(月額)

MEGURO MARC入居者

2,200円(月額)

団体会員

1口:33,000円/年額

上場企業や同等と認められる団体以外の団体

2口以上

非上場企業・一社・NPO

1口以上

コアパートナー

2,200円(月額)

賛助会員

協議による

特別会員

協議による