調剤報酬点数表(令和7年4月1日施行)

第1節 調剤技術料 令和7年3月12日、日本薬剤師会作成 

項目

届出

主な要件、算定上限

点数

調剤基本料

① 調剤基本料1

② 調剤基本料2

③ 調剤基本料3

④ 特別調剤基本料A

⑤ 特別調剤基本料B

処方箋受付1回につき

②〜⑤以外、または 医療資源の少ない地域に所在する保険薬局 処方箋受付回数および集中率が、次のいずれかに該当する保険薬局  イ)月4,000回超&上位3医療機関に係る合計受付回数の集中率70%超  ロ)月2,000回超&集中率85%超

 ハ)月1,800回超&集中率95%超

 ニ)特定の保険医療機関に係る処方箋が月4,000回超

   ※1. 保険薬局と同一建物内の複数保険医療機関の受付回数は合算    ※2. 同一グループの他の保険薬局で集中率が最も高い保険医療機関が       同一の場合は、当該処方箋受付回数を含む

同一グループの保険薬局の処方箋受付回数(または店舗数)の合計 および当該薬局の集中率が、次のいずれかに該当する保険薬局  イ)・ 月3.5万回超〜4万回以下&集中率95%超

    ・ 月4万回超〜40万回以下&集中率85%超

    ・ 月3.5万回超&特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引  ロ)・ 月40万回超(または 300店舗以上)&集中率85%超     ・ 月40万回超(または 300店舗以上)

     &特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引

 ハ)・ 月40万回超(または 300店舗以上)&集中率85%以下 保険医療機関と特別な関係(同一敷地内)&集中率50%超の保険薬局  ※1. 地域支援体制加算・後発医薬品調剤体制加算等は▲90%で算定  ※2. 薬学管理料に属する項目(一部を除く)は算定不可  ※3. 1処方につき7種類以上の内服薬の薬剤料は▲10%で算定 調剤基本料に係る届出を行っていない保険薬局

 ※1. 調剤基本料の各種加算および薬学管理料に属する項目は算定不可  ※2. 1処方につき7種類以上の内服薬の薬剤料は▲10%で算定

注1)妥結率50%以下などは▲50%で算定注2)異なる保険医療機関の複数処方箋の  同時受付、1枚目以外は▲20%で算定 45点

29点

イ)24点

ロ)19点

ハ)35点

5点

3点

分割調剤(長期保存の困難性等)

  〃   (後発医薬品の試用)

1分割調剤につき(1処方箋の2回目以降)

1分割調剤につき(1処方箋の2回目のみ)

5点

5点

地域支援体制加算1

地域支援体制加算2

地域支援体制加算3

地域支援体制加算4

調剤基本料1の保険薬局、基本体制+必須1+選択2以上 調剤基本料1の保険薬局、基本体制+選択8以上

調剤基本料1以外の保険薬局、基本体制+必須2+選択1以上 調剤基本料1以外の保険薬局、基本体制+選択8以上

32点

40点

10点

32点

連携強化加算

災害・新興感染症発生時等の対応体制

5点

後発医薬品調剤体制加算1、2、3

○ 後発医薬品の調剤数量が80%以上、85%以上、90%以上

加算1:21点、2:28点、3:30点

後発医薬品減算

後発医薬品の調剤数量が50%以下、月600回以下の保険薬局を除く

▲5点

在宅薬学総合体制加算1

在宅薬学総合体制加算2

在宅患者訪問薬剤管理指導料等24回以上、緊急時等対応、医療・衛生材料等 同加算1の算定要件、①医療用麻薬(注射薬含)の備蓄&無菌製剤処理体制 または ②乳幼児・小児特定加算6回、かかりつけ薬剤師24回、高度管理医療機器ほか

15点

50点

医療DX推進体制整備加算1

医療DX推進体制整備加算2

医療DX推進体制整備加算3

電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証 45%以上、マイナポ相談ほか、月1回まで 電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証 30%以上、マイナポ相談ほか、月1回まで 電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証 15%以上 ほか、月1回まで

10点

8点

6点

薬剤調製料

内服薬

1剤につき、3剤分まで

24点

屯服薬

21点

浸煎薬

1調剤につき、3調剤分まで

190点

湯薬

1調剤につき、3調剤分まで

7日分以下 190点

 8〜27日分 190点

  +10点/1日分(8日目以上の部分) 28日分以上 400点

注射薬

26点

外用薬

1調剤につき、3調剤分まで

10点

内服用滴剤

1調剤につき

10点

無菌製剤処理加算

中心静脈栄養法用輸液

抗悪性腫瘍剤

麻薬

1日につき ※注射薬のみ

2以上の注射薬を混合

2以上の注射薬を混合(生理食塩水等で希釈する場合を含む) 麻薬を含む2以上の注射薬を混合( 〃 )または 原液を無菌的に充填

69点(6歳未満 137点)

79点(6歳未満 147点)

69点(6歳未満 137点)

麻薬等加算(麻薬、向精神薬、覚醒剤原料、毒薬)

1調剤につき

麻薬 70点、麻薬以外 8点

自家製剤加算(内服薬)

錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤 液剤

自家製剤加算(屯服薬)

錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤 液剤

自家製剤加算(外用薬)

錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤

液剤

1調剤につき

錠剤を分割した場合は20/100に相当する点数を算定

1調剤につき

1調剤につき

7日分につき 20点

45点

90点

45点

90点

75点

45点

計量混合調剤加算

液剤

散剤、顆粒剤

軟・硬膏剤

1調剤につき ※内服薬・屯服薬・外用薬

35点

45点

80点

時間外等加算(時間外、休日、深夜)

基礎額=調剤基本料(加算含)+薬剤調製料+無菌製剤処理加算      +調剤管理料

基礎額の100%(時間外)、

140%(休日)、200%(深夜)

夜間・休日等加算

処方箋受付1回につき

40点

第2節 薬学管理料

項目

届出

主な要件、算定上限

点数

調剤管理料

① 内服薬あり

② ①以外

処方箋受付1回につき、薬剤服用歴の記録・管理

内服薬 1剤につき、3剤分まで

7日分以下 4点、 8〜14日分 28点 15〜28日分 50点、29日分以上 60点 4点

重複投薬・相互作用等防止加算

処方変更あり

残薬調整以外 40点、残薬調整 20点

調剤管理加算

複数医療機関から合計6種類以上の内服薬が処方されている患者

初来局時 3点

 2回目以降(処方変更・追加)3点

医療情報取得加算

オンライン資格確認体制、1年に1回まで

1点

服薬管理指導料

① 通常(②・③以外)

② 介護老人福祉施設等入所者

③ 情報通信機器を使用(オンライン)

処方箋受付1回につき、薬剤情報提供・服薬指導

3カ月以内の再調剤(手帳による情報提供あり)または それ以外 ショートステイ等の利用者も対象、オンラインによる場合含む。月4回まで 3カ月以内の再調剤(手帳による情報提供あり)または それ以外

再調剤 45点、それ以外 59点

45点

再調剤 45点、それ以外 59点

麻薬管理指導加算

22点

特定薬剤管理指導加算1

特定薬剤管理指導加算2

特定薬剤管理指導加算3

厚生労働大臣が定める特に安全管理が必要な医薬品

抗悪性腫瘍剤の注射&悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで イ)医薬品リスク管理計画に基づく指導、対象医薬品の最初の処方時1回まで

新たに処方 10点、指導の必要 5点100点

5点

ロ)選定療養(長期収載品の選択)等の説明、対象薬の最初の処方時1回

10点

乳幼児服薬指導加算

6歳未満の乳幼児

12点

小児特定加算

医療的ケア児(18歳未満)

350点

吸入薬指導加算

喘息または慢性閉塞性肺疾患の患者、3月に1回まで

30点

服薬管理指導料(特例)

3カ月以内の再調剤のうち手帳の活用実績が50%以下、加算は算定不可 処方箋受付1回につき、かかりつけ薬剤師との連携対応、かかりつけ薬剤師指導 料等の算定患者

13点

59点

かかりつけ薬剤師指導料

○ 処方箋受付1回につき、服薬情報等提供料の併算定不可

76点

麻薬管理指導加算

22点

特定薬剤管理指導加算1

特定薬剤管理指導加算2

特定薬剤管理指導加算3

厚生労働大臣が定める特に安全管理が必要な医薬品

抗悪性腫瘍剤の注射&悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで イ)医薬品リスク管理計画に基づく指導、対象医薬品の最初の処方時1回まで

新たに処方 10点、指導の必要 5点100点

5点

ロ)選定療養(長期収載品の選択)等の説明、対象薬の最初の処方時1回

10点

乳幼児服薬指導加算

6歳未満の乳幼児

12点

小児特定加算

医療的ケア児(18歳未満)

350点

吸入薬指導加算

喘息または慢性閉塞性肺疾患の患者、3月に1回まで

30点

かかりつけ薬剤師包括管理料

○ 処方箋受付1回につき

291点

外来服薬支援料1

外来服薬支援料2

月1回まで

一包化支援、内服薬のみ

185点

34点/7日分、 43日分以上 240点

施設連携加算

入所中の患者を訪問、施設職員と協働した服薬管理・支援、月1回まで

50点

服用薬剤調整支援料1

服用薬剤調整支援料2

内服薬6種類以上→2種類以上減少、月1回まで

内服薬6種類以上→処方医への重複投薬等の解消提案、3月に1回まで 重複投薬等の解消の実績あり または それ以外

125点

実績あり 110点、それ以外 90点

調剤後薬剤管理指導料

地域支援体制加算の届出を行っている保険薬局、月1回まで 1) 糖尿病患者、糖尿病用剤の新たな処方または投薬内容の変更  2) 慢性心不全患者、心疾患による入院経験あり

60点

60点

服薬情報等提供料1

服薬情報等提供料2

服薬情報等提供料3

保険医療機関からの求め、文書による情報提供、月1回まで

薬剤師が必要性ありと判断、文書による情報提供、月1回まで  イ)保険医療機関、ロ)リフィル処方箋の調剤後、ハ)介護支援専門員 保険医療機関からの求め、入院予定患者、3月に1回まで

30点

20点

50点

在宅患者訪問薬剤管理指導料

① 単一建物患者 1人

② 単一建物患者 2〜9人

③ 単一建物患者 10人以上

④ 在宅患者オンライン薬剤管理指導料

在宅療養患者、医師の指示、薬学的管理指導計画

   合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が    必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)    保険薬剤師1人につき週40回まで(①〜④合わせて)

650点

320点

290点

59点

麻薬管理指導加算

オンラインの場合は処方箋受付1回につき

100点(オンライン 22点)

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

医療用麻薬持続注射療法を行っている在宅患者、オンライン不可

250点

乳幼児加算

6歳未満の乳幼児、オンラインの場合は処方箋受付1回につき

100点(オンライン 12点)

小児特定加算

医療的ケア児(18歳未満)、オンラインの場合は処方箋受付1回につき

450点(オンライン 350点)

在宅中心静脈栄養法加算

○ 在宅中心静脈栄養法を行っている患者、オンライン不可

150点

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

① 計画的な訪問薬剤指導に係る疾患の急変 ② ①・③以外

③ 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料

在宅療養患者、医師の指示、状態の急変等に伴う対応 ※新興感染症対応   合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者・注射による麻薬投与が    必要な患者は、①②を合わせ原則として月8回まで)

   主治医と連携する他の保険医の指示でも可

500点

200点

59点

麻薬管理指導加算

オンラインの場合は処方箋受付1回につき

100点(オンライン 22点)

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

医療用麻薬持続注射療法を行っている患者、オンライン不可

250点

乳幼児加算

6歳未満の乳幼児、オンラインの場合は処方箋受付1回につき

100点(オンライン 12点)

小児特定加算

医療的ケア児(18歳未満)、オンラインの場合は処方箋受付1回につき

450点(オンライン 350点)

在宅中心静脈栄養法加算

○ 在宅中心静脈栄養法を行っている患者、オンライン不可

150点

夜間・休日・深夜訪問加算

末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者

夜間400点、休日600点、深夜1,000点

在宅患者緊急時等共同指導料

在宅療養患者、主治医と連携する他の保険医の指示でも可、月2回まで

700点

麻薬管理指導加算

100点

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

医療用麻薬持続注射療法を行っている患者

250点

乳幼児加算

6歳未満の乳幼児

100点

小児特定加算

医療的ケア児(18歳未満)

450点

在宅中心静脈栄養法加算

○ 在宅中心静脈栄養法を行っている患者

150点

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

在宅患者訪問薬剤管理指導料または居宅療養管理指導費の算定患者 1)疑義照会に伴う処方変更、2)処方箋交付前の処方提案に伴う処方箋

残薬調整以外 40点、残薬調整 20点

経管投薬支援料

初回のみ

100点

在宅移行初期管理料

在宅療養開始前の管理・指導、在宅患者訪問薬剤管理指導料等の初回に算定

230点

退院時共同指導料

入院中1回(末期の悪性腫瘍の患者等は入院中2回)まで、ビデオ通話可

600点

第3節 薬剤料

項目

主な要件

点数

使用薬剤料(所定単位につき15円以下の場合)    〃   (所定単位につき15円を超える場合) 多剤投与時の逓減措置

薬剤調製料の所定単位につき

  〃

1処方につき7種類以上の内服薬、特別調剤基本料A・Bの保険薬局の場合

1点

10円又はその端数を増すごとに1点 所定点数の90/100に相当する点数

第4節 特定保険医療材料料

項目

主な要件

点数

特定保険医療材料

厚生労働大臣が定めるものを除く

材料価格を10円で除して得た点数

介護報酬(令和6年6月1日施行分)

項目

主な要件、算定上限

単位数

居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費 ① 単一建物居住者 1人

② 単一建物居住者 2〜9人

③ 単一建物居住者 10人以上

④情報通信機器を用いた服薬指導

《薬局の薬剤師の場合》

   合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が    必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)

518単位

379単位

342単位

46単位

麻薬管理指導加算

100単位

医療用麻薬持続注射療法加算

医療用麻薬持続注射療法を行っている患者、オンライン不可

250単位

在宅中心静脈栄養法加算

在宅中心静脈栄養法を行っている患者、オンライン不可

150単位

特別地域加算

所定単位数の15%

中山間地域等小規模事業所加算

所定単位数の10%

中山間地域等居住者サービス提供加算

所定単位数の 5%