ヘルシンキ日本語補習学校
転入/転出・長期欠席・休学/復学のルール 2021
採決:2014年10月11日(土)/2015年3月14日(土)/2015年9月12日(土)/2016年1月16日運営委員会/
2017年3月11日/2020年8月5日/2021年2月21日 運営委員会
はじめに
転入・復学は、希望生徒の保護者が届出用紙を提出することによってプロセスが開始され、最終的な転入学年やクラス、また受け入れの決定は、転入生徒の保護者と講師の間で協議し、決定される。保護者と講師の間で見解が異なる場合には、運営委員会が最終決定を行う。また、講師数、生徒数の変化等により、受け入れ態勢が整っていない場合は、転入・復学時期が延期になる可能性もある。
概要
| 新規転入または再転入 | 転出 | 長期欠席 | 休学 | 復学 |
開始時期 | 特に指定なし | 特に指定なし | 特に指定なし | 特に指定なし | 特に指定なし |
単位 | 新規転入は学期単位以上
再転入は単位なし | 特になし | 最長2ヶ月 | 最低学期ごと1年以内(1年ののちに転出に切り替わる) | 特になし |
回数 | 1年間に2回まで | 1年間に2回まで | 1年間に2回まで |
| 1年間に2回まで |
入学金 /復学金/月額費 | 復学金55ユーロ | ー | 30ユーロ(復学費用無し) ※教材はメール配布のみ。 | 復学金55ユーロ | 復学金55ユーロ(一ヶ月以上の医師の診断書がある場合のみ復学金を免除) |
授業料請求 | 新規転入は最大2回まで無料の体験入学が可能。
新規転入月の請求は体験入学後に1回でも出席の場合は通常授業料。
再転入は復学と同様とする。 | 転出月の前月の末日までに転出届が提出された場合で、転出月の出席が1回でもあった場合は通常授業料を請求。 | 復学月に1回でも出席があった場合は通常授業料。
復学の判断のために体験入学が必要な場合は個別に対応可能とする。(再転入の場合も同様。) | 休学月の前月の末日までに休学届が提出された場合で、休学月の出席が1回でもあった場合は通常授業料を請求。 | 復学月に1回でも出席があった場合は通常授業料。
復学の判断のために体験入学が必要な場合は個別に対応可能とする。(再転入の場合も同様。) |
学習サポート | なし | なし | 講師による宿題、テスト等教材(通常授業と同様のもの)の配布・質問への回答等 (欠席扱いのため、対面・遠隔を問わず授業には参加しない) | なし | 復学後、通常の授業サポート |
学校との連絡 | なし | なし | メーリングリストに残る。イベントへの参加可能 | メーリングリストから削除。イベントへの参加不可 | 通常の連絡 |
担当係・委員 | ー | ー | 出来る範囲で継続(遠隔でも可能な係に変更する等) | 基本的に継続の義務なし | ー |
総会での議決権の有無 | ー | ー | あり | なし | ー |
*1年間に転出入・休復学は2回までとなっているが、届出用紙に記入されている日を元に1年間とする。
転入について
- 転入とは、年度途中から幼稚部に入学する、あるいは小学校1年生以降に入学することである。
- 体験入学を行った後、正式に授業受講を開始する際には、必ず転入届の提出を済ませ、覚書に同意の上、届出用紙に署名しておく必要がある。
- 初めてヘルシンキ日本語補習校へ転入する場合には、最大2回まで無料の体験入学を行うことができる。(入学決定後、保護者は正式に保護者覚書に同意の上、転入届に署名提出。)
- 転入が初めてでない再転入の場合は、登校日初日に保護者覚書書に同意の上、転入届を提出するものとする。必要に応じて個別に体験入学にも対応。
- 年度初め(4月)からの転入の場合は、体験入学は前年度3月までに行わなければいけない。
- 転入は転入生の保護者と講師の合意によって決定する。転入を希望しても受け入れ態勢が整っていない場合は待機となる場合もある。また、転入する学年、クラスなど、双方で合意が取れない場合は運営委員会が仲介する。
- 転入日は特に規定なし。
- 新規転入の場合のみ最低在籍単位は学期単位以上。(1学期間未満以下の在籍期間は受け付けない)
- 再転入の場合は最低在籍期間は特になし。
- 1年間に転入は2回までとする。(1年間とは届出に記入する日付より開始)
- 体験入学の授業料の請求は行わない。
- 転入時には入学金(一ヶ月分の授業料相当分)を請求する。
- 体験入学後、転入月に1回でも出席がある場合には1ヶ月あたりの月単位の授業料を請求する。
転出について
- 転出とは入学・転入後、中学3年卒業前に退出すること。
- 転出の時期は個々の事情による転出を考慮し、転出日に規定はない。
- 1年間に転出は2回までとする。(1年間とは届出に記入する日付より開始)
- 転出月に1回でも授業に出席した場合は1ヶ月あたりの月単位の授業料を請求する。
- 転出後、再度入学を希望するものには入学金を請求する。
5. 長期欠席について
在籍を希望するものの、諸事情により連続して欠席することが予想される場合、長期欠席を選択することをお薦めします。長期欠席の意図は、授業に参加できない状況下でも、補習校の授業進行状況や宿題及び担任講師の学習支援を受けられるようにすることで、日本語学習の継続の支援にあります。
- 長期欠席期間は最長期間2ヶ月。
- 1年間に長期欠席は2回までとする。(1年間とは届出に記入する日付より開始)
- 月額30ユーロ+教材費 ※プリント類はメール配布のみ
- 長期欠席開始月に1回でも授業に出席した場合は1ヶ月あたりの月単位の授業料を請求する。
- 長期欠席後、再度出席する場合には、復学金は発生しない。
- 長期欠席期間中も教科書やドリルは支給される。
- 長期欠席期間前に教科書やドリルを手配した場合、保護者が責任を持って補習校から教科書やドリルを受け取る。
- 長期欠席期間中の名簿、メールリスト、委員会からの意思確認について
- 長期欠席期間中も保護者のメールリストに残り、メールは受け取り可能。
- 学年が変わる(3月・4月をまたぐ)長期欠席は不可とする。
- 長期欠席期間中も在籍時と同様、マスター名簿に個人情報が残る。
- 休学から長期欠席に移行する場合には復学金が発生する。
- 授業料(会費)を納めているので、総会での議決権を有する。
6. 休学について
諸事情により休学を選択される場合には、まず担任講師に相談することを強くお薦めします。一度休学すると復学しにくいケースが多いため、日本語学習の継続を望む場合にはできる限り休学期間を短くすること、また進級を迎える年度変わりを挟まないことをお薦めします(新年度には担任講師も変わり、日本語習熟度によっては進級せずに休学届提出時の学年に留まっての学習継続を推奨する可能性もあるため)。
- 1学期以上1年以内の期間、補習校の授業を休むこと。年度をまたぐ場合はは、まず担任に要相談。最長1年間の期間とする。
- 休学期間中に年度(進級時期)をまたぐ場合には、自動的に進級することは約束されないため、休学届を出した年度の終業日までに届出委員まで休学の継続の意思があるかの連絡が必要。年度が変わった時点で 希望があれば1日体験授業を受けることも可能である。体験授業をうける学年/クラスについては届出委員へ連絡時にご相談下さい。
- 休学最長期間1年の終了後、転出に切り替わる。
- 休学期間は最低1学期。最長期間単位は1年。
- 1年間に休学は2回までとする。(1年間とは届出に記入する日付より開始)
- 休学月に1回でも授業に出席した場合は1ヶ月あたりの月単位の授業料を請求する。
- 休学後、復学を希望するものには復学金を請求する。
- 7. 復学についてを参照
- 休学期間中は教科書やドリルは自己手配となる。
- 休学期間前に教科書やドリルを手配した場合、保護者が責任を持って補習校から教科書やドリルを受け取る。
- 復学時はすみやかに連絡し教材等の手配を行う。
- 休学中の名簿、メールリスト、委員会からの意思確認について
- 休学中は保護者のメールリストからも外すため補習校からのメールは受け取れない
- 休学中に学年が変わる(3月・4月をまたぐ)場合でも特に委員会から復学の意思確認は行わず、期限の一年を迎える前にのみ届出委員より意思確認を行う
- 休学中はマスター名簿の休学・転出者のページに個人情報を移す
- 休学から長期欠席に移行する場合にも復学金は発生する。
- 授業料(会費)を納めていないので、総会での議決権はない。
7. 復学について
- 復学とは休学開始後1年以内に授業出席を再開すること。
- 特になし
- 1年間に復学は2回までとする。(1年間とは届出に記入する日付より開始)
- 復学日よりの授業料請求となる。
- 復学金(入学金と同額)を請求する。
- 一ヶ月以上の医師の診断書がある場合のみ復学金を免除
- 講師側の受け入れ体制が整っている場合に限り、1ヶ月以内の短期復学を認める。
- 復学の場合も体験入学を認める場合がある。
- 復学時は前もってすみやかに連絡する。(復学受け入れ体制確認のため)
- 復学前に教科書やドリルが補習校で手配できるか、自己手配となるかを確認する。