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有償貸渡規約
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有償貸渡規約

株式会社TRILL.(以下「当社」といいます。)が運営するカーシェアリングサービス「OURCAR」(以下「本サービス」といいます。)の有償貸渡契約に関する規約(以下「本規約」といいます。)を次のとおり定めます。

第1章 規約の目的等

第1.1条(目的および有償貸渡契約の定義)

  1. 本規約は、当社が承認した本サービスに会員として登録された者(以下「本会員」といいます。)による、カーシェアリングサービスの利用予約、利用方法、遵守事項等を定めることを目的とします 。
  2. 本規約において、「有償貸渡契約」とは、車両オーナーが本自動車を利用会員に対し有償で貸し渡し、利用会員がこれを借り受ける契約をいいます。本サービス上で有償貸渡契約の対象となる自動車を「有償貸渡自動車」といいます 。
  3. 本サービスを利用して自己の自動車を有償貸渡するために登録し提供する本会員を「有償車両オーナー」といいます。本規約において、有償貸渡契約に基づき有償貸渡自動車を有償車両オーナーから賃貸借する利用会員を「借受」といいます。
  4. 本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします 。

第1.2条(OURCAR会員規約との関係)

  1. 本規約で使用される用語は、本規約において特段の定義があるほかは、OURCAR会員規約(以下「会員規約」といいます。)と同じ意味をもつものとし、本規約に基づく本サービスの利用にあたっては会員規約に同意の上、利用するものとします。
  2. 本規約は、会員規約の特則として会員規約の一部を構成します。本規約と会員規約との間に矛盾抵触がある場合、本規約の定めが優先します。

第2章        登録および有償貸渡車両の提供・管理

第2.1条(有償貸渡車両オーナーの登録および口座情報の管理)

  1. 有償車両オーナー は、有償貸渡自動車 を本サービスに登録するに先立ち、当社所定の手続きに従い、有償車両オーナーとしてのアカウントを作成・登録するものとします 。
  2. 有償車両オーナーは、前項の手続きにおいて、有償貸渡料の受領に必要な銀行口座情報その他当社が指定する情報を、正確かつ虚偽なく登録するものとします 。
  3. 当社が、当該有償車両オーナーを不適当だと判断した場合、その裁量により、登録を拒絶できるものとします。この場合、当社は、拒絶理由の開示を行いません。また、当社は、必要に応じて当該費用の登録を拒否することができるものとします。
  4. 有償車両オーナーが登録した情報に誤りがあったことに起因して、有償貸渡料の支払遅延、不着、その他の損害が有償車両オーナーに生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします 。

第2.2条(有償貸渡車両の登録条件)

  1. 本会員のうち、自己の保有する自動車を、本サービスを利用して共同使用させようとする者は、当社の定める手続に従い共同車両オーナーとして共同使用自動車の登録をし、提供する必要があります 。
  2. 有償車両オーナーは、以下の自動車を本サービスに登録し又は提供してはならないものとします 。ただし、当社が特に認めた場合はこの限りではありません 。
  1. 法定点検(道路運送車両法第48条)を行っていないもの 。
  2. 自己の所有する自動車以外のもの(ただし、当社が認めた場合を除く)。
  3. 不正な改造をしたもの 。
  4. 安全な運行のできないおそれのあるもの 。
  5. 極度に破損、汚損しているもの 。
  6. 法令又は契約等で有償貸渡又は運行を禁じられているもの 。
  7. その他当社が不適当と判断したもの 。
  1. 有償車両オーナーは本サービスにおいて必要とされる官公庁への許認可等の手続きを取得しているものとします。必要な許認可を取得していることが確認できない場合、登録は承認されず、本サービスが提供できない場合、オーナーが準備に要した費用についてはオーナーの負担とします。
  2. 有償車両オーナーは、登録車両について、下記に定める基準以上の自動車保険に加入しなければならないものとします。なお、車両保険の加入に関しては任意としますが、本規約に定める補償範囲は補償するものとします。
  1. 対人賠償責任保険 8,000万
  2. 対物賠償責任保険 200万
  3. 人身傷害(補償)保険 500 万円以上/人
  1. 有償車両オーナーは、当社等が、有償車両オーナーの許諾を得ることなく、有償貸渡自動車または登録ステーションにおける登録情報を本サービスサイト等以外のWebサイト等に転載することができるものとすることに、あらかじめ同意するものとします。
  2. 当社は、当該有償貸渡自動車が本サービスへの登録に不適当だと判断した場合、その裁量により、登録を拒絶できるものとします。この場合、当社は、拒絶理由の開示を行いません。また、当社は、必要に応じて当該費用の登録を拒否することができるものとします。

第2.3条(有償貸渡車両の登録と管理)

  1. 有償車両オーナーは、有償貸渡自動車の最初の登録時に、当社所定の手続きに従い、当該自動車に既に存在する全ての傷を画像とともに登録するものとします。この登録情報が、当該自動車の初期状態の定義となり、有償貸渡の利用に伴う新たな傷等の損害発生時の判断基準となります。
  2. 有償車両オーナーは、借受人による利用開始および利用終了の報告時に、借受人からシステムを通じて報告された傷等の状態を速やかに確認し、有償貸渡自動車の登録状態を最新に保つために、必要な傷の追加登録を行うものとします。
  3. 有償車両オーナーがこの登録・追加義務を怠ったことにより発生する一切の損害について、当社は保証責任を負わないものとします。
  4. 有償車両オーナーは、有償貸渡自動車の登録時に、有償車両オーナーの意思によりあらかじめ有償貸渡条件(有償貸渡自動車の予約可能公開日時のスケジュール設定や料金の設定を含みます)を定めるものとします。当該有償貸渡条件は有償貸渡契約の締結内容の一部を構成しますが、当該有償貸渡条件の内容およびこれによって発生する損害またはトラブルについて、当社は一切関与しないものとします。

第3章        有償貸渡の手続き

第3.1条(有償貸渡契約の成立)

  1. 利用会員は、有償貸渡自動車の利用を希望する場合、本規約、料金表、その他当社が定める貸渡条件(以下「本貸渡条件」といいます。)に同意のうえ、当社所定のアプリケーション(以下「アプリ」といいます。)を利用して、車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返却場所、運転者、その他の利用条件(以下「借受条件」といいます。)を明示し、予約の申込みを行うものとします。
  2. 有償貸渡契約は、利用会員がアプリ上で前項の予約を当社所定の手続きに従い作成完了した時点で、有償車両オーナーと当該利用会員(共同運転者を含む)との間で成立するものとします。
  3. 前項の有償貸渡契約は、有償車両オーナーと借受人との間で成立するものであり、当社は有償貸渡契約の当事者とはなりません。
  4. 借受人は、有償貸渡契約の成立後、本貸渡条件に従い、当社に対し貸渡料金を支払うものとします。

第3.2条(当社による有償貸渡契約の締結拒否)

  1. 当社は、借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、有償貸渡契約の締結を拒絶し、既に成立した予約を取り消すことができるものとします。
  1. 本自動車の運転に必要な運転免許証の提示をせず、または当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
  2. 酒気を帯びていると認められるとき。
  3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
  4. チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
  5. 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者またはその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
  6. 過去の本サービスまたは有償貸渡契約の利用において、利用料金の支払いを滞納した事実があるとき。
  7. 過去の本サービスまたは有償貸渡契約の利用において、会員規約第X条(利用に関する禁止行為)または本規約に掲げる禁止行為があったとき。
  8. 過去の本サービスまたは有償貸渡契約の利用において、不適切な行為(本自動車の返還遅延、無断延長、不正利用等)があったとき。
  9. その他、当社が有償貸渡契約の締結を不適当と認めたとき。
  1. 前項の規定に基づき既に成立していた予約が取り消された場合、借受人は、当社に対し、本サービスサイト等に定める予約取消手数料を支払うものとします。

第3.3条(有償貸渡車両オーナーによる予約の拒否および取消し)

  1. 有償車両オーナーは、本サービスを通して認知する利用会員に関する情報に基づき、本自動車の有償貸渡を不適当と判断したときは、当該利用会員による予約の作成を拒否できるものとします。この場合、当該利用会員は、有償車両オーナーがこの拒否を解除しない限り、当該本自動車に対する予約作成ができないものとします。
  2. 有償車両オーナーは、借受人による予約作成後、予約の利用開始時刻まで、いつでも当該予約を取り消すことができるものとします。当該予約は、有償車両オーナーが本サービスを通じて予約取り消ししたことをもって、取り消しが確定し、予約作成時に遡って無効となります。
  3. 借受人および有償車両オーナーは、予約の取消しによって発生する一切の損害について、当社が責任を負わないことに、あらかじめ同意するものとします。
  4. 借受人は、本条に基づく予約の拒否または取消しによって借受人に損害が発生した場合であっても、有償車両オーナーがその責任を負わないことに、あらかじめ同意するものとします。

第3.4条(予約の変更、共同運転者の追加・変更および取消し)

  1. 借受人は、予約作成完了後に予約条件(借受開始時刻、本自動車および運転者に関する事項を含む)を変更しようとするときは、当社が本サービス内で定める方法により、借受開始時刻までに手続きを行うものとします。
  2. 借受人は、当社所定の方法により、利用予約の取消し(キャンセル)を行うことができます。ただし、借受開始時刻後、または鍵の受け渡しに使用するスマートキーデバイスのパスコードを確認後のキャンセルは無効とし、借受人は貸渡料金を支払うものとします。
  3. 借受人が借受開始時刻までに前項による取消の手続きを行わなかった場合(無断キャンセルを含む)、借受人は、本自動車を利用しなかったときにも、別紙に定める料金を支払うものとします。

第3.5条(当社による利用予約の取消し)

当社は、借受人が以下の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、借受人に対して通知することにより、利用予約を取り消すことができるものとします。

  1. 借受人の指定した電子決済機能が利用停止または無効になっている場合、与信枠が不足している場合、その他借受人の経済的信用状況に問題があるものと当社が判断した場合。
  2. 有償車両オーナーが本自動車を本サービスに提供できない事態が生じた場合(本自動車の故障、事故、盗難、または有償車両オーナーによる提供中止等)。
  3. 借受人が過去に本サービスにおいて、本自動車の事故を起こした場合、または本規約もしくは会員規約に違反する行為を行った場合。
  4. 借受人の保有する運転免許証が失効した場合、または運転免許取消処分若しくは運転免許停止処分を受けた場合。
  5. 前各号のほか、当社が利用予約の取消しを相当と認める場合。
  6. 前項に基づき利用予約が取り消された場合、当社は借受人に対して何らの責任も負わないものとします。

第3.6条(有償貸渡車両の確認・利用報告)

  1. 借受人は、本自動車の安全な運行を確保するため、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に基づく日常点検および必要な整備を、有償車両オーナーが本サービス上で当社が定め、借受人が合意した有償貸渡契約の内容に従い、借受開始前および返却後に実施しなければならないものとします。
  2. 借受人は、前項の日常点検の実施に加え、本自動車の車体状況、車内の清掃状況および傷の状況を報告するため、当社が定める方法に従い、写真撮影による報告その他の必要な報告を借受開始時および返却時に当社に対して行うものとします。
  3. 借受人が第1項に定める日常点検の義務を怠ったことに起因して発生した一切の損害に関して、当社およびパートナーは一切責任を負いません。

第3.7条(有償貸渡時間の延長、返却および遅延時の措置)

  1. 借受人は、予約された返却時刻までに本自動車を返却できない場合、本サービス内で定める所定の手続きに従い、借受期間の延長を行うことができるものとします。ただし、後続の予約がない場合に限るものとし、借受人は当社が本サービス内で定める延長料金を支払うものとします。
  2. 借受人は、前項の所定の手続きを行うことなく、予約された返却時刻を過ぎて本自動車を返却したときは、当社に対し、別紙に定める遅延延長料金を支払うものとします。
  3. 借受人の返却の遅延により後続の予約に迷惑をかけた場合、当該借受人は、当社に対し、後続の予約の総額および別紙に定める迷惑遅延料金を支払うものとします。
  4. 借受人は、本自動車を本サービスが指定する駐車場所(返却場所)に返却するものとします。
  5. 借受人は、当社の承諾を受けることなく所定の返却場所以外に本自動車を返却したとき、当社に対し、別紙に定めるペナルティー料金または返却場所の変更によって必要となる回送等の実費相当額を支払うものとします。
  6. 借受人は、本自動車の返却にあたり、通常の使用による磨耗を除いて、借受開始時(利用開始報告時)の状態(傷、清掃状況等)で本自動車を返却するものとします。

第3.8条(有償貸渡契約の解除)

  1. 当社または有償車両オーナーは、借受人または運転者が本自動車の利用中に以下の各号のいずれかに該当することとなったときは、借受人に対する何らの通知、催告を要せずに、直ちに有償貸渡契約を解除し、借受人に対し本自動車の即時返却を請求することができるものとします。
  1. 借受人または運転者が会員規約、本規約、または個別規約の規定に違反したとき。
  2. 本規約第3.3条第1項各号(有償貸渡契約の締結拒否事由)のいずれかに該当することとなったとき。
  3. その他、借受人として本自動車を継続して利用させることが不適当であると当社または有償車両オーナーが判断したとき。
  1. 前項の規定に基づき有償貸渡契約が解除された場合、当社は借受人から受領済みの貸渡料金(予約料金)を返還しないものとします。

第4章  有償貸渡料および給油

第4.1条(取引手数料および管理料金)

  1. 当社は、借受人から受領する貸渡料金のうち時間料金に対し、別紙に定める手数料率を乗じて算出した金額を、取引手数料として控除するものとします。
  2. 前項の取引手数料率は、有償車両オーナーの事前の承諾を得ることなく、当社の裁量により変更できるものとし、その変更は第5.3条(本規約および別紙等の変更)に従い効力を生じるものとします。

第4.2条(給油金額の支払いおよび管理)

  1. ページ配置は変えずに、全要素をコンポーネント化して、デザイン変更時に自動適用させるす。
  2. 給油カードが利用できない場合の措置 利用会員は、給油カードが有償貸渡自動車内に設置されていなかった場合、または利用限度額の超過、磁気不良等により給油カードを利用できなかった場合は、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。当社の指示により利用会員が一時的に給油代金を立て替えた場合、領収書を当社所定の方法により速やかに提出するものとします。
  3. 利用会員は、本自動車に適合しない油種を給油したことにより本自動車に損害が発生した場合、利用会員に別紙に定めるペナルティ料金および損害の賠償額が請求されることに同意するものとします。
  4. 利用会員は、本自動車の返却報告時に距離メーターを正確に報告するものとします。
  5. 当社は、利用会員による利用開始・終了の報告内容に基づき走行距離を算出し、有償車両オーナーの登録情報および当社所定の参考値をもとに、走行に伴う燃料代相当額(以下「走行料金」といいます)を計算し、利用会員に請求するものとします。
  6. 利用会員は、距離メーターの報告に虚偽または不正利用等が認められた場合、当社は別紙に定めるペナルティに基づいた金額を利用会員に請求するものとします。

第6章         雑則

第5.1(消費税)

借受人または運転者は、有償貸渡契約に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

第5.2(専属的合意管轄裁判所)

本規約に関する一切の紛争については、当社の本店を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第5.3(本規約および別紙等の変更)

当社は、本規約の変更が、本規約に基づく契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、民法548条の4の規定により、本会員の事前の承諾なしに本規約を変更することができるものとします。本規約を変更した場合、本規約の変更の効力は、事前に通知または本サービス上で周知する効力発生日、当社が変更内容を本サービスサイト等に掲載したときに生じるものとします。


別 紙

◎各種料金表

項目

料金

備考

無断キャンセル

予約作成時に確定した使用料

予約時間をすぎたキャンセルの場合

延長

通常延長

本サービス内に記載の基本時間料金と同額

利用時間内に当社指定の方法で時間延長を行った場合。

遅延延長

本サービス内に記載の基本時間料金と倍額

本来の予約時間以後に延長を行った場合

迷惑返却・遅延

8,000円+他会員様の予約料金

後続の他予約に支障をきたした場合

免責金額

対人補償

0円

事故時に利用者が支払う金額

対物補償

50,000円

事故時に利用者が支払う金額

搭乗者補償

0円

事故時に利用者が支払う金額

車両(有償/共同)

50,000円/100,000円

事故時に利用者が支払う金額

NOC(ノンオペレーションチャージ)

自走不可

50,000円+対応手数料5,000円

事故・盗難時等

自走可

20,000円+対応手数料5,000円

事故・盗難時及びその他稼働停止をした場合

ペナルティー料金

汚損

実費(その他賠償等)+対応手数料¥20,000

タバコ等の悪臭・ペット・嘔吐・ゴミ回収等々サービス運営に支障をきたすと判断される場合

紛失・破損

実費(その他賠償等)+対応手数料¥20,000

車両キー/スマートキーデバイス等々

車両紛失

車両時価+その他賠償等

盗難による車両紛失

現場対応

5,000円+実費

窓の閉め忘れ・停め直し等々、当社、パートナー及び車両オーナーが対応した場合

乗り捨て

実費(保管料+移動費)+車両を弊社で定位置まで戻した時間までの延長料金

会員様の故意又は過失により、当社が認めた場所以外へ乗り捨てたもの

走行距離の報告漏れまたは虚偽報告

ガソリン時価の3倍の料金

当社側の判断で正しいとされるメーター数値に基づいて算出

混油

20,000円+実費

油種を間違えて給油した場合

ガソリンカードの不正利用

20,000円+実費

利用履歴等をもとに判断・算出

その他

適宜当社側で判断した金額

手数料

時間料金の20%

当社がサービス提供の対価として、オーナーに支払う時間料金から差し引く割合

2025年11月10日 制定