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共同使用規約
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共同使用規約

株式会社TRILL.(以下「当社」といいます。)が運営するカーシェアリングサービス「OURCAR」(以下「本サービス」といいます。)の共同使用契約に関する規約(以下「本規約」といいます。)を次のとおり定めます。

第1章 総則

第1.1条(目的および共同使用契約の定義)

  1. 本規約は、当社が承認した本サービスに会員として登録された者(以下「本会員」といいます。)による、カーシェアリングサービスの利用予約、利用方法、遵守事項等を定めることを目的とします 。
  2. 本規約において、「共同使用契約」とは、本会員同士が、自動車について、当該自動車の取得及び維持に必要な実費等を共同で負担し、その使用及び管理に関する実質的な権限と責任を分担することを前提として、共同の使用について定めた契約をいいます。
  3. 本サービス上で共同使用契約の対象となる自動車を「共同使用自動車」といいます 。
  4. 本サービスを利用して自己の自動車を共同使用させるために登録し提供する本会員を「共同車両オーナー」といいます。本規約において、共同使用契約に基づき共同使用自動車を共同車両オーナーとともに共同使用する利用会員を「共同使用者」といい。
  5. 本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします 。

第1.2条(OURCAR会員規約との関係)

  1. 本規約で使用される用語は、本規約において特段の定義があるほかは、OURCAR会員規約(以下「会員規約」といいます。)と同じ意味をもつものとし、本規約に基づく本サービスの利用にあたっては会員規約に同意の上、利用するものとします。
  2. 本規約は、会員規約の特則として会員規約の一部を構成します。本規約と会員規約との間に矛盾抵触がある場合、本規約の定めが優先します。

第2章 登録および共同使用自動車の提供

第2.1条(共同車両オーナーの登録および口座情報の管理)

  1. 共同車両オーナー は、共同使用自動車 を本サービスに登録するに先立ち、当社所定の手続きに従い、共同車両オーナーとしてのアカウントを作成・登録するものとします 。
  2. 共同車両オーナーは、前項の手続きにおいて、共同使用料の受領に必要な銀行口座情報その他当社が指定する情報を、正確かつ虚偽なく登録するものとします 。
  3. 当社が、当該共同車両オーナーを不適当だと判断した場合、その裁量により、登録を拒絶できるものとします。この場合、当社は、拒絶理由の開示を行いません。また、当社は、必要に応じて当該費用の登録を拒否することができるものとします。
  4. 共同車両オーナーが登録した情報に誤りがあったことに起因して、共同使用料の支払遅延、不着、その他の損害が共同車両オーナーに生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします 。

第2.2条(共同使用自動車の登録条件)

  1. 本会員のうち、自己の保有する自動車を、本サービスを利用して共同使用させようとする者は、当社の定める手続に従い共同車両オーナーとして共同使用自動車の登録をし、提供する必要があります 。
  2. 共同車両オーナーは、以下の自動車を本サービスに登録し又は提供してはならないものとします 。ただし、当社が特に認めた場合はこの限りではありません 。
  1. 自家用自動車(道路運送法第78条柱書)以外のもの 。
  2. 法定点検(道路運送車両法第48条)を行っていないもの 。
  3. 自己の所有する自動車以外のもの(ただし、当社が認めた場合を除く)。
  4. 不正な改造をしたもの 。
  5. 安全な運行のできないおそれのあるもの 。
  6. 極度に破損、汚損しているもの 。
  7. 法令又は契約等で共同使用又は運行を禁じられているもの 。
  8. その他当社が不適当と判断したもの 。
  1. 共同車両オーナーは、当社が定める上限金額を越える共同使用料を設定してはならないものとします
  2. 共同車両オーナーは、当社等が、共同車両オーナーの許諾を得ることなく、登録車両または登録ステーションにおける登録情報を本サービスサイト等以外のWebサイト等に転載することができるものとすることに、あらかじめ同意するものとします。
  3. 共同車両オーナーは、本サービス上において、同一の共同使用自動車を重複して登録してはならないものとします 。
  4. 共同車両オーナー契約期間中に発生した以下の各号に定める費用は、共同車両オーナーの負担とします 。
  1. 登録車両の法定点検代および車検代等、車両の維持に係る費用。
  2. 登録車両に係る自動車保険料、自動車税・重量税・自賠責保険料。
  3. 登録車両の消耗品(タイヤ、エンジンオイル、ワイパーブレード等)
  4. 当社が指定する決済手数料。
  5. その他、当社または本サービスの円滑な提供および運営のため、当社と提携し、本サービスに関連する役務(サービス)を提供する、または業務を委託される第三者当社(以下、「パートナー」と言います。)が指定するカーシェアリングサービスに係る経費。
  6. 車両本体の取得費(経年劣化に係る部品交換費用を含む。)
  7. 車両の維持費用(以下「維持関連費用」という。):ガソリン代、オイル交換代、自動車税、12ヶ月点検に係る費用、自賠責の保険料、車検費用、タイヤ費用、駐車場代、洗車代・清掃・車内外の美観維持に要する費用等の維持費
  1. 当社は、当該共同使用自動車が本サービスへの登録に不適当だと判断した場合、その裁量により、登録を拒絶できるものとします。この場合、当社は、拒絶理由の開示を行いません。また、当社は、必要に応じて当該費用の登録を拒否することができるものとします。

第2.4条(共同使用自動車の初期状態の登録と管理)

  1. 共同車両オーナーは、共同使用自動車の最初の登録時に、当社所定の手続きに従い、当該車両に既に存在する全ての傷を画像とともに登録するものとします 。この登録情報が、当該共同使用自動車の初期状態の定義となり、共同使用者の利用に伴う新たな傷等の損害発生時の判断基準となります 。
  2. 共同車両オーナーは、共同使用者による利用開始および利用終了の報告時に、共同使用者からシステムを通じて報告された傷等の状態を速やかに確認し、共同使用自動車の登録状態を最新に保つために、必要な傷の追加登録を行うものとします 。
  3. 共同車両オーナーがこの登録・追加義務を怠ったことにより発生する一切の損害について、当社は保証責任を負わないものとします 。

第2.5条(共同使用条件の設定)

  1. 共同車両オーナーは、共同使用自動車の登録時に、共同車両オーナーの意思によりあらかじめ共同使用条件(共同使用自動車の予約可能公開日時のスケジュール設定や指定したカーシェア専用保険の内容、損害発生時の責任分担についてのルールを含みます)を定めるものとします 。当該共同使用条件は共同使用契約の締結内容の一部を構成しますが、当該共同使用条件の内容およびこれによって発生する損害またはトラブルについて、当社は一切関与しないものとします 。
  2. 保険は、共同車両オーナーによる車両登録時に設定した内容が適用されます。共同使用者は、予約作成時に必ず当該保険内容を確認した上で、共同使用契約を締結してください。

第3章 共同使用の手続き

第3.1条(共同使用契約の成立)

  1. 利用会員は、共同使用自動車の利用を希望する場合、当社所定の手続きに従い、共同車両オーナーに対し、車種、使用開始日時、使用場所、使用期間、返却場所、当該予約における予約を作成した共同使用者以外の本会員である共同使用者(以下「共同運転者」という)を含む使用条件を明示のうえ、本サービスを通じた予約の申込みを行うものとします。また共同運転者も、共同使用者と等しく共同車両オーナーと共同使用契約を締結するものとする。
  2. 本サービスにおける共同使用契約は、利用会員が前項の予約を当社所定の手続きに従い作成完了した時点で、予約内容(本サービス上で選択した共同使用条件を含みます。)会員規約、本規約及びその他の個別規約を内容として、共同車両オーナーと共同使用者との間で成立するものとします 。
  3. 前項の共同使用契約は、共同車両オーナーと共同使用者との間で成立するものであり、当社は共同使用契約の当事者となりません 。以下、共同使用契約成立後の利用会員を「共同使用者」といいます。
  4. 共同使用者は、予約作成を行うにあたり、共同車両オーナーが定める共同使用条件を十分に確認し、その内容に同意したうえで予約を作成完了するものとします 。
  5. 共同車両オーナーは、共同使用料以外の料金(走行距離に基づく料金、積載物又は備品貸出に伴う料金、破損、汚損、故障、紛失等による補償を目的とした料金等名目を問いません。)を共同使用者に請求してはならないものとします 。

第3.2条(共同使用契約の期間および更新)

  1. 共同車両オーナーおよび共同使用者は、共同使用契約の有効期間を6ヶ月以上とするものとし、6ヶ月未満の共同使用契約を締結してはならないものとします 。
  2. 共同使用契約の期間は、新たに予約作成が完了するたびに自動更新されるものとします 。

第3.3条(当社による共同使用契約の締結拒否)

  1. 当社は、共同使用者または共同運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスを通じて、共同使用契約を締結を成立させない措置を取ることができるものとします 。
  1. 共同使用自動車の運転に必要な運転免許証の提示をせず、または当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
  2. 酒気を帯びていると認められるとき。
  3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
  4. チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
  5. 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者またはその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
  1. 当社は、共同使用者または共同運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービス通じた共同使用契約の締結を成立させない措置をとるすることができるものとします。
  1. 過去の共同使用または本サービス利用において、利用料金の支払いを滞納した事実があるとき。
  2. 過去の共同使用において、本規約第5.2条(共同使用自動車の利用に関する禁止行為)に掲げる行為があったとき。
  3. 過去の共同使用において、不適切な行為(共同使用自動車の返還遅延、無断延長、不正利用等)があったとき。
  1. 前二項の場合において共同使用者との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、共同使用者は、当社に対し、本サービスサイト等に定める予約取消手数料を支払うものとします。

第3.4条(共同車両オーナーによる予約の拒否および取消し)

  1. 共同車両オーナーは、本サービスを通して認知する共同使用者に関する情報に基づき、共同使用自動車の共同使用を不適当と判断し、当該共同使用者による予約の作成を拒否できることとし、以降、当該共同使用者は共同車両オーナーがこの拒否を解除しない限り、当該共同使用自動車に対する予約作成ができないこととします。共同使用者は、あらかじめこれらに同意するものとします。共同使用者は、当該拒否が発生した場合、以降、当該共同使用自動車に対する予約を作成できないものとします。共同使用者は、この拒否によって発生する一切の損害について、当社および共同車両オーナーが責任を負わないことに、あらかじめ同意するものとします。
  2. 共同車両オーナーは、共同使用者の予約作成後、予約の利用開始時刻まで当該予約を取り消すことができます。当該予約は、共同車両オーナーが本サービスを通じて予約取り消ししたことをもって、取り消しが確定し、自動的に、予約作成時に遡って無効となります。
  3. 共同使用者および共同車両オーナーは、前2項によって発生する一切の損害について、別途会員規約又は本規約に定めのない限り、当社が責任を負わないことに、あらかじめ同意するものとします。

第3.5条(予約の変更、共同運転者の追加・変更および取消し)

  1. 共同使用者は、予約作成完了後に予約条件(予約時間、共同使用自動車および共同運転者に関する事項を含む)を変更しようとするときは、当社が本サービス内で定める方法により、利用開始時刻までに手続きを行うものとします。
  2. 共同使用者は、当社所定の方法により、利用予約の取消し手続きを行うことにより、利用予約の取消し(キャンセル)を行うことができます。ただし、利用予約時間後及び鍵の受け渡しに使用するスマートキーデバイスのパスコードを確認後のキャンセルは不可とし、利用料金を請求いたします。
  3. 共同使用者が前項による取消の手続きを利用開始時刻までに行わなかった場合(無断キャンセルを含む)、共同使用者は、共同使用自動車を利用しなかったときにも、別紙に定める料金を支払うものとします。

第3.6条(当社による利用予約の取消し)

当社は、共同使用者が以下の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当社所定の方法により共同使用者に対して通知することにより、本サービスの利用予約を取り消すことができるものとします。この場合、当社は何らの責任も負わないものとします。

  1. 共同使用者の指定した電子決済機能が利用停止または無効になっている場合、与信枠が不足している場合、その他共同使用者の経済的信用状況に問題があるものと当社が判断した場合。
  2. 共同車両オーナーが本サービスを提供できない事態が生じた場合。
  3. 共同使用者が過去に本サービスにおいて、共同使用自動車の事故を起こした場合、または本規約に違反する行為を行った場合。
  4. 共同使用者の保有する運転免許証が失効した場合、または運転免許取消処分若しくは運転免許停止処分を受けた場合。
  5. 前各号のほか、当社が利用予約の取消しを相当と認める場合。

第3.7条(個別の使用手続きおよび利用者情報の確認)

  1. 共同車両オーナーと共同使用者の間に有効な共同使用契約が存在する場合、共同使用者は、当社の定める手続に従い個別の使用の申込を行い、共同車両オーナーが当該申込を利用拒否しなかった場合は、共同使用者は共同車両オーナーと適宜に連絡を取り合い、共同使用自動車を使用するものとします。
  2. 共同車両オーナーおよび共同使用者は、相手方より運転免許証の原本の提示が求められた場合、当社がこれに協力することにあらかじめ同意するものとします。ただし、当社が原本提示の要求が妥当でないと判断した場合、当社は提示を拒否することができます。
  3. 前項の確認の有無により発生する一切の損害について、当社およびパートナーは一切責任を負いません。

第3.8条(共同使用自動車の確認・利用報告)

  1. 共同使用者は、共同使用自動車の安全な運行を確保するため、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に基づく日常点検および必要な整備を、共同車両オーナーが本サービス上で定め、共同使用者が合意した共同使用契約の内容に従い、利用開始前および利用終了後に実施しなければならないものとします。
  2. 共同使用者は、日常点検の実施に加え、共同使用自動車の車体状況、車内の清掃状況および傷の状況を報告するため、当社が定める方法に従い、写真撮影による報告その他の必要な報告を利用開始時および利用終了時に当社に対して行うものとします。
  3. 共同使用者が第1項に定める日常点検の義務を怠ったことに起因して発生した一切の損害に関して、当社およびパートナーは一切責任を負いません。

第3.9条(共同使用時間の延長、返却および遅延時の措置)

  1. 共同使用者は、予約時間までに返却できない場合、本サービス内で定める所定の手続きに従い、共同使用時間の延長を行うことができるものとします。ただし、後続の予約がない場合に限るものとし、共同使用者は当社が本サービス内で定める延長料金を支払うものとします。
  2. 共同使用者は、前項の所定の手続きを行うことなく、予約時間の利用終了時刻を過ぎて共同使用自動車を返却したときは、当社に対し、別紙に定める遅延延長料金を支払うものとします。
  3. 共同使用者の返却の遅延により後続の予約に迷惑をかけた場合、当該共同使用者は、当社に対し、後続の予約の総額および別紙に定める迷惑遅延料金を支払うものとします。
  4. 共同使用者は、共同使用自動車を本サービスが指定する駐車場所(返却場所)に返却するものとします。
  5. 共同使用者は、当社の承諾を受けることなく所定の返却場所以外に共同使用自動車を返却したとき、当社に対し、別紙に定めるペナルティー料金または返却場所の変更によって必要となる回送等の実費相当額を支払うものとします。
  6. 共同使用者は、共同使用自動車の返却にあたり、通常の使用による磨耗を除いて、使用を開始した時(利用開始報告時)の状態で共同使用自動車を返却するものとします。

第3.10条(共同使用契約の解除)

  1. 当社または共同車両オーナーは、共同使用者または共同運転者が共同使用自動車の利用中に以下の各号のいずれかに該当することとなったときは、共同使用者に対する何らの通知、催告を要せずに、直ちに共同使用契約を解除し、共同使用者に対し共同使用自動車の即時返還を請求することができるものとします。
  1. 共同使用者または共同運転者が会員規約、本規約、または個別規約の規定に違反したとき。
  2. 本規約第3.3条第1項各号(共同使用契約の締結不可事由)のいずれかに該当することとなったとき。
  3. その他、共同使用者として共同使用自動車を継続して利用させることが不適当であると当社または共同車両オーナーが判断したとき。
  1. 前項の規定に基づき共同使用契約が解除された場合、当社は共同使用者から受領済みの共同使用料(予約料金)を返還しないものとします。

第4章 共同使用料および給油

第4.1条(共同車両オーナーの受け取る共同使用料の上限)

  1. 共同車両オーナーが共同使用者から受領可能な共同使用料の総額は、当社が共同使用自動車ごとに定める上限額(以下「上限受取可能額」といいます。)を超過してはならないものとします。
  2. 共同使用料の合計額が上限受取可能額を超過した場合、超過分に相当する金額は、次回の車検更新後の初回支払時等、当社が定める時期に共同車両オーナーに振り込まれるものとします。
  3. 共同車両オーナーは、前項の車検が一年間更新されなかった場合、前項に定める超過分の共同使用料を当社が受領することに、あらかじめ同意するものとします。

第4.2条(取引手数料および管理料金)

  1. 当社は、共同使用者から受領する共同使用料のうち時間料金に対し、別紙に定める手数料率を乗じて算出した金額を、取引手数料として控除するものとします。
  2. 前項の取引手数料率は、共同車両オーナーの事前の承諾を得ることなく、当社の裁量により変更できるものとし、その変更は第5.2条(本規約および別紙等の変更)に従い効力を生じるものとします

第4.3条(給油金額の支払いおよび管理)

  1. 共同使用者は、利用している共同使用自動車の燃料タンクが3分の1を目安に、共同使用者の任意のタイミングにて、当該車両の適合油種に合わせて給油を行うものとします。
  2. 共同使用者は、前項の給油に要した費用を一時的に立替えて支払い、利用終了報告時に当社所定の方法により、給油に要した金額をレシート等の証憑とともに正確に報告するものとします。
  3. 当社は、前項に基づき報告された給油に要した金額について、当社が指定する金額を上限として、共同使用者の利用料金から差し引く方法により返金(相殺)するものとします。
  4. 共同使用者は、共同使用自動車に適合しない油種を給油したことにより共同使用自動車に損害が発生した場合、共同使用者に別途定めるペナルティ料金および損害の賠償額が請求されることに同意するものとします。
  5. 共同使用者は、距離メーターを正確に報告するものとし、虚偽または不正利用等が認められた場合、当社は別紙に定めるペナルティに基づいた金額を共同使用者に請求するものとします。
  1. 当社は、共同使用者が作成する利用開始・終了の報告内容に基づき、当該自動車の走行距離を算出し、共同使用登録時に設定した燃費に応じた給油量を算出する。
  2. 当社は、当社所定の参考値をもとに算出した給油量に相当する金額を、会員規約4.1条に定める走行に伴うガソリン料金とする。

第5章 雑則

第5.1条(専属的合意管轄裁判所)

本規約に関する一切の紛争については、当社の本店を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第5.2条(本規約および別紙等の変更)

当社は、本規約の変更が、本規約に基づく契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、民法548条の4の規定により、本会員の事前の承諾なしに本規約を変更することができるものとします。本規約を変更した場合、本規約の変更の効力は、事前に通知または本サービス上で周知する効力発生日、当社が変更内容を本サービスサイト等に掲載したときに生じるものとします。


別 紙

◎各種料金表

項目

料金

備考

無断キャンセル

予約作成時に確定した使用料

予約時間をすぎたキャンセルの場合

延長

通常延長

本サービス内に記載の基本時間料金と同額

利用時間内に当社指定の方法で時間延長を行った場合。

遅延延長

本サービス内に記載の基本時間料金と倍額

本来の予約時間以後に延長を行った場合

迷惑返却・遅延

8,000円+他会員様の予約料金

後続の他予約に支障をきたした場合

免責金額

対人補償

0円

事故時に利用者が支払う金額

対物補償

50,000円

事故時に利用者が支払う金額

搭乗者補償

0円

事故時に利用者が支払う金額

車両(有償/共同)

100,000円

事故時に利用者が支払う金額

迷惑料

自走不可

50,000円+対応手数料5,000円

事故・盗難時等

自走可

20,000円+対応手数料5,000円

事故・盗難時及びその他稼働停止をした場合

ペナルティー料金

汚損

実費(その他賠償等)+対応手数料¥20,000

タバコ等の悪臭・ペット・嘔吐・ゴミ回収等々サービス運営に支障をきたすと判断される場合

紛失・破損

実費(その他賠償等)+対応手数料¥20,000

車両キー/スマートキーデバイス等々

車両紛失

車両時価+その他賠償等

盗難による車両紛失

現場対応

5,000円+実費

窓の閉め忘れ・停め直し等々、当社、パートナー及び車両オーナーが対応した場合

乗り捨て

実費(保管料+移動費)+車両を弊社で定位置まで戻した時間までの延長料金

会員様の故意又は過失により、当社が認めた場所以外へ乗り捨てたもの

走行距離の報告漏れまたは虚偽報告

ガソリン時価の3倍の料金

当社側の判断で正しいとされるメーター数値に基づいて算出

混油

20,000円+実費

油種を間違えて給油した場合

その他

適宜当社側で判断した金額

手数料

時間料金の30%

当社がサービス提供の対価として、オーナーに支払う時間料金から差し引く割合

2022年12月1日 制定

2023年5月31日 改訂

2023年7月1日 改訂

2023年9月20日 改訂

2023年12月1日 改訂

2024年11月10日 改訂