利用規約
第1章 規約の目的
第1.1条(目的)
- 利用規約(以下「本規約」といいます。)は、OURCARサービスが運営するカーシェアリングサービス「OURCAR」について、利用会員によるカーシェアリングサービスの利用予約、利用方法、遵守事項等を定めることを目的とします。
- 本規約で使用される用語は、本規約において特段の定義があるほかは、OURCAR会員規約と同じ意味をもつものとし、本規約に基づく本サービスの利用にあたってはOURCAR会員規約に同意の上、利用するものとします。
第1.2条(定義)
本規約に用いる用語の定義は、各条項で定めるほか、次のとおりとします。
- 本サービス
- カーシェアリングサービス「OURCAR」
- 本サービスサイト等
- 本サービスに係るWebサイトおよびアプリケーション等
- 登録車両
- 有償貸渡車両及び共同使用車両を含む本サービスに登録された車両
- 共同使用車両
- 本サービス内で共同使用契約に基づいてオーナーから利用会員に貸し出される車両
- 有償貸渡車両
- 本サービス内で有償貸渡契約に基づいてオーナーから利用会員に貸し出される、自家用自動車有償貸渡業許可を取得している車両
- 利用契約
- 共同使用契約及び有償貸渡契約を含む利用会員が登録車両を利用する際に締結する契約を指します。
- 登録ステーション
- 本サービスに登録された登録車両の貸出・返却場所
- 当社
- 株式会社TRILL.(法人番号 6100001036003)
- 本会員
- オーナー及び利用会員を含む本サービスに登録されたすべての会員
- 利用会員
- 本サービスに基づき登録車両の利用を申し込みまたは利用する会員
- 共同使用者
- 本サービスを通して共同使用契約に基づき登録車両を利用する利用会員
- 共同運転者
- 本サービスが別途指定する方法に則り、ある予約に対して予約作成をしたアカウントとは別に運転者として登録された利用会員
- パートナー
- 当社と提携して本サービス向けにカーシェアリングサービスに関する情報を提供する会員であって、当社とパートナー契約を締結する者。なお、当社はパートナーと同等の地位を併有します。
- 車両オーナー
- 当社と提携して本サービス向けに登録車両を提供する者
- 駐車場オーナー
- 当社と提携して本サービス向けに駐車場を提供する者
- 当社等
- 当社、パートナーおよびオーナー
- 各オーナー
- 駐車場オーナーおよび車両オーナー
第2章 本サービスの利用予約
第2.1条(登録車両の利用予約等)
- 登録車両の利用において、登録車両の利用を希望する利用会員は当社所定の方法により、オーナーに対し、本サービスの利用の予約の申込みをすることができます。
- 本サービスについての利用予約および第4.1条に定める利用契約は、利用会員とオーナーとの間で成立するものであり、利用会員と当社または利用会員とパートナーとの間で成立するものではありません。
- 本会員は、登録車両を利用しようとする場合、当社の定める手続きに従い本サービス利用会員として登録し、オーナーに対し、当社の定める手続きに従い登録車両の利用予約・利用契約の締結を行うものとします。
- 利用会員は利用開始時及び利用終了時、当社の定める方法で利用開始報告並びに利用終了報告を行うものとします。また、オーナーは利用開始報告並びに利用終了報告の際に添付される画像及びその他の報告項目を本サービス通して確認し、車両等の外傷並びにその他利用に伴って発生する可能性のある損害等を確認するものとします。当該確認の有無により発生する一切の損害について、当社及びパートナーは一切責任を負いません。
- 利用会員は、当サービス内で指定される所定の手続きを通じて、後続の利用予約がない場合に限り、利用時間の延長を行えるものとします。ただし、当社等は、利用時間を延長できることを保証するものではなく、登録車両の利用状況等によっては延長できない場合があります。
- 車両返却時、当該車両は当サービスが指定する駐車場所に返却するものとします。誤った場所に返却した場合、別紙に定めるペナルティー料金が当該利用会員に請求されることとします。
- オーナー並びに利用会員は、異性交際目的その他不当な目的で本サービスを利用してはならないものとします。
- オーナー並びに利用会員は、本サービスを通じて知った相手方の秘密情報(個人情報及びプライバシーに関する情報を含みます。)を正当な理由なく第三者に開示してはならないものとします。
第2.2条(共同使用車両における利用予約等)
- 共同使用車両の利用において、予約が確定した場合、オーナーと利用会員(その後の共同使用者を含みます。)は、必要に応じて相互に連絡を取り合い、登録自動車を共同使用するものとします。
- オーナー及び共同使用者は、共同使用契約の有効期間を6ヶ月以上とするものとし、6ヶ月未満の共同使用契約を締結してはならないものとします。また、オーナー及び共同使用者は、共同使用契約において、事故その他のトラブルが発生した場合に生じる損害への対応について、予め取り決めを行うものとします。また、新たに予約確定がなされるたびに共同使用契約の期間は自動更新されるものとします。
- オーナーは、当社が定める上限金額を越える共同使用料及び共同使用料以外の料金(走行距離に基づく料金、人件費、登録自動車の積載物又は備品貸出に伴う料金、登録自動車の破損、汚損、故障、紛失等により登録自動車が利用できないことによる補償を目的とした料金、サービス料金等を含みますが、これらに限りません。)を設定し、又は共同使用者に請求してはならないものとします。
- オーナーと共同使用者の間に有効な共同使用契約が存在する場合、共同使用者は、当社の定める手続に従い個別の使用の申込を行い、オーナーが当該申込を利用拒否しなかった場合は、オーナーと適宜に連絡を取り合い、登録自動車を使用するものとします。
- オーナーは、登録自動車の利用予約に際し、相手方の運転免許証情報、氏名及び住所等を事前に本サービスを通じて確認するものとします。また、オーナーは、相手方の免許の有効期限及び条件その他相手方が当該登録自動車を適法に運転する権限があることを確認するものとします。確認の有無により発生する一切の損害について、当社及びパートナーは一切責任を負いません。
- オーナー並びに共同使用者及び共同運転者は、前項の運転免許証の確認の際、相手方の求めがある場合、運転免許証の写しを相手方に交付するものとします。
第2.3条(利用会員による利用予約の取消し)
- 利用会員は、当社所定の方法により、利用予約の取消し手続きを行うことにより、利用予約の取消しを行うことができます。ただし、利用予約時間後及び鍵の受け渡しに使用するスマートキーデバイスのパスコードを確認後のキャンセルは不可とし、利用料金を請求いたします。
- 利用会員が前項に定める利用予約の取消し手続きを行わなかったことによって生じた利用料その他の損害について、当社等は何らの責任も負わないものとします。
第2.4条(当社等による利用予約の取消し)
当社等は、以下の各号に掲げる事由のいずれかが判明した場合には、当社所定の方法により利用会員に対して通知することにより、本サービスの利用予約を取り消すことができるものとします。この場合、当社等は何らの責任も負わないものとします。
- 利用会員の指定した電子決済機能(クレジットカードも含む)が利用停止または無効になっている場合、与信枠が不足している場合、その他利用会員の経済的信用状況に問題があるものと当社が判断した場合
- 利用会員がOURCAR会員規約第2.6条第1項に定めるいずれかの事由に該当する場合
- 各オーナーが本サービスを提供できない事態が生じた場合
- 利用会員がOURCAR会員規約および本規約に定める事項のすべてを当社に届け出ず、または利用会員が当社に届け出たこれらの事項のいずれかに虚偽が含まれている場合。
- 利用会員がOURCAR会員規約第2.1条の登録につき必要な授権が行われていない場合。
- 利用会員が過去に当社等から会員契約、予約契約若しくは利用契約の申込みを承諾されず、または会員契約、予約契約若しくは利用契約を停止または解除されたことがある場合。
- 利用会員が過去に本サービスにおいて、登録車両の事故を起こした場合。または本規約に違反する行為を行った場合。
- 利用会員の届出情報に変更があったにもかかわらず、当社に対する届出が速やかに行われなかった場合。
- 当社に提出する利用会員の保有する運転免許証が失効した場合。
- 利用会員の保有する運転免許証の記載事項に変更があり、または利用会員がその保有する運転免許証につき更新若しくは再交付を受けたにもかかわらず、当社に対する運転免許証の写しの提出が速やかに行われなかった場合。
- 利用会員がその保有する運転免許証につき運転免許取消処分若しくは運転免許停止処分を受け、または利用会員の保有する運転免許証が失効した場合。
- 利用会員による登録車両の使用中に、当該登録車両を当事車両とする事故が発生した場合。
- 前各号に定めるもののほか、利用会員が、会員契約、予約契約、利用契約その他の当社と利用会員との間の契約に基づき当社に支払うべき金銭の支払いを1回でも遅滞し、またはこれらの契約に基づき当社に対して負うその他の義務に違反した場合。
- 利用会員が会員としての地位を喪失した場合。
- 前各号のほか、当社等が利用予約の取消しを相当と認める場合。
第2.5条(利用不能)
- 当社等は、利用会員が利用予約を行った利用時間に本サービスを利用できることを保証するものではなく、天災地変等の不可抗力、登録車両の故障や事故、バッテリー上がり、車載機の通信不能、他の利用会員による登録車両返却の遅延、本サービスサイト等のシステム上の故障または不具合その他当社等の責めに帰すべからざる事由により利用不能となる場合があります。この場合、当社等は何らの責任も負わないものとします。
- 当社およびパートナーは、オーナーが本サービスサイト等に掲載した登録車両および登録ステーションの所在、登録車両の内容等の登録情報等の正確性を保証するものではありません。当社およびパートナーは、オーナーが正確でない情報を本サービスサイト等に掲載したことについて、何らの責任も負わないものとします。
- 利用会員は、オーナーの責めに帰すべき事由により、利用予約が取り消されていないにもかかわらず利用予約を行った利用時間に本サービスの利用ができなかったときはオーナーに故意または重大な過失がない場合を除き、当該オーナーに対して損害の賠償を請求することができます。ただし、その金額は、車両の利用ができなかった時間の利用料相当額を限度とします。
- 前項の損害賠償は、オーナーと利用会員との間で直接行うものとし、当社は何らの責任も負わないものとします。但し、当社またはパートナーが認めたときはこの限りではありません。
第2.6条(利用準備時間)
当社は、利用会員に対し、予約した利用時間の開始より前に、当社所定の時間を、利用準備時間として与えることができるものとします。利用会員は利用準備時間を使用し、利用前に必ず日常点検を行うものとします。日常点検の有無による一切の損害に関して当社は責任を負いません。なお、利用準備時間の利用条件および免責補償の取り扱い等については利用時間に準ずるものとします。
第2.7条(返却後の予備時間)
当社は、利用会員に対し、返却手続後に当社所定の時間を予備時間として与えることができるものとします。なお、利用会員が、当該予備時間内に登録車両を解錠した場合は、登録車両を返却するまでの間、登録車両の利用中と同等の責任を負うものとし、予備時間内では本サービスサイト等に記載の行為のみ行えるものとします。
第3章 本サービスの利用条件等
第3.1条(本サービスの利用方法)
利用会員は、本サービスの利用にあたって、本サービスサイト等において別途当社が定める方法で、登録車両を利用するものとします。なお、本条に基づく「別途当社が定める方法」は、当社の単独の裁量により、必要に応じて随時変更されることがあります。
第3.2条(本サービスの利用条件)
利用会員は、本サービスを移動手段ならびに公道の走行を目的として登録車両を利用し、法令を遵守することにあらかじめ同意するものとします。また、利用会員は、本サービスの利用にあたり、以下に掲げる利用条件を遵守するものとします。利用会員が、以下の利用条件に従わずに本サービスを利用したことにより損害を被ったとしても、当社等は何らの責任も負わないものとし、当社等に損害が発生した場合は、その損害の一切を賠償するものとします。
- 本規約および本サービスサイト等に掲示された利用条件に従って登録車両を利用すること。
- 本サービスサイト等に掲示された利用上の留意事項を理解・了承のうえで登録車両を利用すること。
- 登録ステーション内での駐車時および停車時には、登録車両のエンジンを停止すること。
- 登録車両または登録ステーション周囲の設備等を滅失、毀損しないこと。
- 登録車両を利用する際は、他の駐車車両、対向車、通行人等に対し十分な注意を払い、法令を遵守し、安全運転を行うこと。
- エンジンを空ぶかししたり、カーステレオ等を大音量で鳴らしたり、大声で話したりするなど近隣に迷惑となる行為をしないこと。
- 登録車両を使用中に事故を起こした場合は、当社の定める方法にてすみやかに事故状況を報告し、当社の指示に従うこと。
- 登録ステーション内での喫煙およびゴミを捨てる行為をしないこと。
- 公序良俗に反する行為をしないこと。
- 本サービスに登録した電子決済手段(クレジットカードを含む)その他当社が指定する支払手段を常に決済可能な状態にしておくこと。
- 高齢の方、乳幼児を車内に残したままにすることその他の利用会員または第三者の生命・身体・財産等に危険を生じるおそれのある行為をしないこと。
- 利用会員が保有する運転免許証の記載事項に変更があり、または利用会員が保有する運転免許証につき更新若しくは再交付を受けた場合には、当社に対し、速やかに、当社所定の方法により、変更、更新または再交付を受けた運転免許証の写しを提出すること。
- 利用会員が保有する運転免許につき運転免許取消処分若しくは運転免許停止処分を受け、またはその保有する運転免許証が失効した場合(その保有する運転免許証につき更新または再交付を受けたときを除きます。)には、当社に対し、速やかに、当社所定の方法により、当該処分を受けた旨または運転免許証が失効した旨を届け出ること。
- 登録車両を当社の許可なく第三者(予約有登録車両については利用予約を行った利用会員、予約無登録車両については当社所定の方法により利用申込みを行った利用会員以外の者をいいます。)に利用させないこと。
- 利用会員がOURCAR会員規約第2.1条の登録につき必要な授権が行われていること。
- 登録車両の利用時には、登録車両の外装の損傷等および車両装備品等の有無、その他不具合等がないか確認を行い、異常がある場合は、必ず当社の指定する方法にて当社に報告をすること。(日常点検)
- 登録車両の返却時には、当社等が定める正しい位置に駐車すること。正しい位置に駐車せず返却した場合は、当社等の指示に従い、登録車両を移動させること。
- 登録車両に残置物がある場合、利用会員は本サービスサイト等に定める方法にて自ら回収をすること。
第3.3条(共同使用者及び共同運転者の義務等)
- 共同使用者は、登録自動車を使用する場合、その使用の都度、その使用に先立ち、自己の責任で、登録自動車の使用(本条第4項に定める共同運転者による使用も含みます。)に伴い発生し得る対人賠償責任、対物賠償責任、搭乗者の傷害及び登録自動車の復旧費用を十分に補償する損害保険を適法かつ有効に本サービスを通じて締結しなければならないものとします。ただし、当社が認めた場合に限り、その他の方法での損害保険の締結ができるものとします。
- 共同使用者は、共同使用契約に基づき、登録自動車の使用前及び共同使用契約の有効期間中適切に登録自動車の点検を行い、不備があった場合は直ちに指摘する等、オーナーと共同して、登録自動車の管理を行うものとします。
- 共同使用者は、前項の点検の結果、登録自動車の適切な利用を妨げる問題を認識した場合、登録自動車の使用を停止しなければならないものとし、オーナーと連携して速やかに問題を解決するものとします。
- 共同使用者は、他人に登録自動車を使用させないものとします。但し、当社が別途定める手続に基づき、共同使用者が、利用会員の中から、登録自動車を運転させる者として別途指定した場合(共同運転者)で、オーナーが利用拒否をしなかった場合はこの限りではありません。なお、この場合、共同使用者は、共同運転者に対して本規約上、遵守すべき事項及び道路交通法上、自動車の運転手として遵守すべき内容を知らしめ、同意を得たうえでこれを遵守させるものとします。当該共同運転者による本規約の違反、道路交通法違反、事故等によってオーナー又は当社に損害を与えた場合には、共同使用者自らオーナー又は当社に対して損害を与えたものとみなし、共同使用者自らがオーナー及び当社に対して一切の責任を負うものとします。
- 共同使用者は、法令を遵守し、事故を起こさないよう安全に登録自動車を使用するものとします。
- 共同使用者は、登録自動車を改造してはならないものとします。
- 共同使用者は、駐車違反により、放置違反金(道路交通法第51条の4)の納付を命ぜられた場合には、記載された納付の期限にかかわらず、直ちに、反則金の納付を行うものとします。また、利用会員は、オーナーに対して、直ちに、放置違反金の納付を命ぜられた旨を通知し、反則金の納付完了後、速やかに反則金の納付を完了した旨を通知するものとします。
- 共同使用者は、登録自動車の使用時に、道路交通法に違反した場合又は事故が発生した場合、法令の定める義務を履行するほか、直ちに当社所定の方法によってオーナー及び当社に通知するものとします。
- 共同使用者は、登録自動車及びその積載物(当社の定める対面での鍵の受渡しを不要とする仕組みにおいて利用する機器その他当社の指定する物を含みますがこれに限られません。以下、本条において同じとします。)を破損、汚損、故障、紛失する等してはならないものとします。共同使用者は、登録自動車又はその積載物の破損、汚損、故障、紛失等により、オーナー又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。但し、オーナーは、当該損害の賠償請求にあたり、損害額の見積もりを取得するものとします。
- 本条第4項に基づき、共同使用者たる他の本会員の共同運転者となった本会員には、登録自動車の使用に際して、本条第2項から第9項により共同使用者に課される義務が準用されるものとします。
- 共同使用者は、登録自動車を共同運転者に運転させるに際して、登録自動車の共同運転者から財物を受領してはならないものとします。
第3.4条(利用会員の責めに帰すべき事由による利用契約の中途終了)
- 利用会員が登録車両の利用中において、登録車両の事故、盗難、故障、その他の利用会員の責めに帰すべき事由による損傷等が発生した場合には、利用会員は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならないものとし、当社は連絡がなされた時点で利用契約を終了させることができるものとします。
- 前項により利用契約が中途終了した場合であっても、利用会員は、予定されていた利用時間に対応する利用料全額を負担するものとします。
第3.5条(本サービス利用に際しての事故時の対応)
- 利用会員は、登録車両の利用に際し、人身事故、物損事故、自損事故、当て逃げおよびその他の事故を起こしたとき、または起こされたときは、以下の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
- 直ちに警察その他の当社の指定する必要な連絡先に連絡するものとし、当社または当社が指定する第三者が求める調査や捜査に協力すること。
- 前号の連絡をしたときは、当社または当社の指定する第三者に対し、継続してその状況を報告すること。
- 当社の承諾なく、かかる事故に関して第三者と示談、協定その他の合意を締結しないこと。
- 利用会員は、前項の事故に関する紛争については、自らの責任においてその解決を図るものとし、当社等は、かかる紛争について何らの責任も負わないものとします。
- 当社は、利用会員が本条項に定めた事項を遵守しなかった場合、当該利用会員に対し、第5.4条に基づく補償を行わないことができるものとします。
- 当社は、利用会員の登録車両利用時の事故に際し、当社が定める事故対応が終わるまでは、登録車両の返却を拒否できるものとします。
第3.6条(ガソリン代の支払い)
- 利用している登録車両において、燃料タンクの3分の1を目安に、各車両の適合油種に合わせて、利用者が給油することとします。
- 有償貸渡車両の場合は当社が提供するガソリンカードを使っての給油をすることとします。
- 共同使用契約車両の場合は利用者が一時的に立て替えて支払い、利用終了報告時に当社が指定する上限金額を上限として利用終了時に請求金額から差し引き返金することとします。ただし、給油の際のレシート画像の添付、正確な給油金額の入力がなされていない場合はこの限りではありません。また、これらの事由の他、当社が適切でないと判断した場合、給油金額を返金せず、それに伴う損害に対して当社およびパートナーは一切責任を負いません。
- 間違った油種の給油による損害に関しては別途定めるペナルティー料金が当該利用会員に請求されるものとします。
- 利用会員は以下の各号に定める事項を遵守するものとします。
- 利用開始時の報告及び終了時の報告における距離メーターを正確に報告すること。
- ガソリンカードは利用中における登録車両の給油以外の用途で使用しないこと。
- 距離料金算出の際に距離メーター報告に虚偽及び不正利用等が認められた場合は、当確利用の前後にあたる利用者からの報告情報をもとに当社側で虚偽を判断し、利用会員はその判断内容にあらかじめ同意するものとします。また利用会員は判断のための情報提供に虚偽なく協力することとします。
- 距離メーターの虚偽報告及び不正利用等を当社等が確認した場合は、当社等が本サービスサイト等に定めるガソリン未補充ペナルティに基づいた金額を当社等は利用会員に請求するものとし、利用会員はその請求額を支払うことにあらかじめ同意するものとします。
第3.7条(故障時および盗難時の措置)
- 利用会員は、利用契約の終了の前後にかかわらず、登録車両に異常または故障を発見した場合には、直ちに登録車両の運転を中止し、当社所定の方法により当社等にその旨を連絡するとともに、当社等による指示に従うものとします。
- 利用会員は、登録車両を盗難された場合には、直ちに当社所定の方法により当社にその旨を連絡するとともに、当社による指示に従うものとします。
第3.8条(違法駐車行為およびその他の違法行為時の措置)
- 利用会員は、利用契約の終了の前後にかかわらず、登録車両を用いて違法駐車行為をした場合には、当該違法行為に係る反則金、利用会員が負担すべき登録車両のレッカー移動、保管等に要する費用に係る負担金その他の法令に基づき納付義務を負う金銭の一切を警察その他の取締機関に対し納付するものとし、領収書を当社所定の方法により当社に提出するものとします。
- 前項に定める場合において、当社またはオーナーが、警察その他の取締機関から違法行為があった旨の連絡を受けた場合には、当社は、利用会員に対し、速やかに登録車両を当社指定の場所に移動させ、登録車両に係る利用終了日時または当社の別途指示する時までに、警察署に出頭して前項の反則金を納付する等の必要な事務手続を行い、かつ、利用会員が当該違法行為をした事実および利用会員が当該違法行為に係る違反者として法律上のあらゆる措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書に署名するよう求める旨の指示を行うことができるものとし、利用会員は、当該指示に従うものとします。なお、利用会員が前項の反則金を納付せず、または前項の諸費用を支払っていないときは、利用期間中であっても、当社は当該納付または支払いが完了するまでの間、登録車両の返却を拒否できるものとします。
- 利用会員は、違法駐車行為をし、警察その他の取締機関より放置違反金納付命令を受けたにもかかわらず、納付した事実が当社またはオーナーにて確認できない場合には、当社に対し放置違反金およびペナルティ料金を支払うものとします。
- 利用会員は、利用契約の終了の前後にかかわらず、登録車両を用いてその他の違法行為をした場合には、当該違法行為に係る反則金、その他の法令に基づき納付義務を負う金銭の一切を警察その他の取締機関に対し納付するものとし、領収書を当社所定の方法により当社に提出するものとします。
- 当社は、利用会員が登録車両を用いて違法駐車行為やその他の違法行為をした場合であって、当社が必要と認めたときは、本条第2項の文書を警察その他の取締機関に提出することができるものとします。この場合の利用会員の個人情報の取扱いについては、OURCAR会員規約第4.1条に基づき当社が定める「個人情報の取扱い」によるものとします。
- 利用会員は、当社等の定める返却場所に車両の利用終了時に登録車両を返却することとします。ステーション内外問わず、誤った返却場所への駐車等による損害に関しては当社等は一切責任を負わず、金銭・責任の一切を利用会員が負うこととします。
第3.9条(有効期間)
- 利用契約は、利用契約が成立した時から、利用契約終了日時(第4.2条第5項に基づき利用終了日時が延長された場合にあっては、当該延長後の利用終了日時。以下、同じとします。)が経過する時まで有効に存続するものとします。ただし、利用契約終了日時までに返却手続がなされない場合には、返却手続がなされるまで利用契約は有効に存続するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、利用契約に基づく利用会員の当社等に対する義務は、利用契約の終了後も有効に発生し、かつ、存続するものとします。
第3.10条(登録車両が返却されない場合の措置)
- 当社等は、利用契約終了日時から3時間を経過しても利用会員が登録車両を返却せず、かつ当社等の返却請求に応じない場合、または利用会員が所在不明または連絡が取れない等盗難されたものと当社等が判断した場合は、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとします。
- 当社等は、前項の場合、あらゆる方法により、登録車両の所在を確認するものとします。
- 本条第1項の場合、利用会員は第5.3条の定めにより当社等に与えた損害について賠償する責任を負うほか、登録車両の回収および利用会員の探索に要した一切の費用を負担するものとします。
第3.11条(残置物の扱い)
- 利用会員は、登録車両の返却にあたり、登録車両の中に利用会員または同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます。)のないことを自らの責任において確認するものとします。
- 無人の登録ステーションにおいて登録車両の貸渡しおよび返却が行われるカーシェアリングサービスの性質上、当社は、原則として返却された登録車両の中に残置物があるか否かの確認および残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって利用会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
- 利用会員が返却済みの登録車両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望した場合は、当社は、残置物の性質、当該登録車両の利用状況、当社等従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、利用会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、利用会員は、現に残置物が回収されるか否かにかかわらず、別途定める費用を支払うものとします。
- 当社は、利用会員からの受託によらず登録車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
- 財産的価値のない残置物、または、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、発見次第、当社等は廃棄するものとします。
- 運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話および宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者の氏名および住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から1か月の間に所有者の氏名および住所が判明しなかったとき、または所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
- 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
- 上記aからcまでのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1週間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
- 当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって利用会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
- 当社が利用会員からの受託によらず回収した残置物を所有者たる利用会員または同乗者その他の第三者に引き渡したときは、利用会員は、回収および保管に要した費用として、本サービスサイト等に掲示する料金ページおよび保険・補償制度ページに定める費用を支払うものとします。
- 当社が利用会員からの受託によらず回収した残置物を廃棄したときは、利用会員は、廃棄に要した費用を当社に支払うものとします。
- 本条各項に定める場合でも、当社の判断により適正な対応をすることがあります。
第4章 利用料およびその支払方法
第4.1条(利用契約の成立と終了)
- 登録車両についての有償貸渡契約及び共同使用契約を含めた利用契約は、利用会員が登録車両のキーボックス解錠のためのパスコード確認時に成立するものとし、利用会員は、現実に登録車両を利用したか否かにかかわらず、第4.2条に定める利用料及びキャンセル料その他の同意した料金及び費用の支払義務を負うものとします。なお、当社が定める期間内にオーナーが利用拒否を行なった場合、当該予約は、自動的に、予約時に遡って無効となります。また、利用会員が当社が定める期間内にキャンセル手続きを行なった場合も同様に、自動的に、予約時に遡って無効となります。予約拒否になった場合に発生したいかなる損害に対しても当社は一切の責任を負いません。
- 登録車両についての利用契約は、当社の定める所定の手続きを通して登録車両を返却した時点で終了するものとします。別途、本サービス及び本規約を含む関連規約等に記載されている契約期間、契約は継続するものとします。
第4.2条(利用料等)
- 利用会員は本サービス内及び利用終了時に確認する利用料(時間料金、保険料金、アワカプロテクトプラン料金を含む)並びに距離料金、その他利用にかかる費用を登録車両の利用のために、共同使用契約、有償貸渡契約に基づき支払う義務を負うものとします。利用料金については、オーナー及び当社等が随時必要に応じて変更することができるものとします。
- 利用会員は、当社に対して、共同使用契約に基づく共同使用料、有償貸渡契約に基づく利用料等の立替払を行う権限を付与する(ただし、共同使用料及びキャンセル料以外の料金及び費用については、個別に当社に対して立替払いの権限を付与した場合に限る)ものとし、当該権限の付与は当社が承認した場合を除き、撤回することができないものとします。当社は、立替払を行なった場合、利用会員に対する求償権を取得するものとします。
- 利用会員は、当社が立替払を拒絶した場合を除き、共同使用料・有償貸渡利用料等を直接オーナーに支払ってはならないものとし、万一、直接支払った場合でも、当社がオーナーに支払った金額を当社に対して支払う義務を負うものとします。
- 本会員は、以下の事項を承諾するものとします。
- 共同使用契約に基づく共同使用料、有償貸渡契約に基づく利用料等について、当社がオーナーに対して支払を保証することにより、利用会員に対して事前の求償権を取得すること
- 利用会員が決済に用いるクレジットカード及びその他の決済手段の会員規約その他の規程の定めにかかわらず、当社が、前号に定める事前の求償権を、利用会員に対する代金支払請求権として扱うこと
- 利用会員は、当社に対し、本サービスサイト等に掲載された利用料を、利用予約時に第4.3条に定める方法により支払うものとします。
- 利用会員は、当社所定の手続きに従い、当社所定の延長料金を、手続き時に第4.3条に定める方法により支払うことにより、登録車両の利用時間を延長することができます。
- 当社は、利用終了時間までに利用会員による返却手続が確認できなかった場合、当社所定の手続きに従い、登録車両の利用時間を延長するものとし、利用会員は、当社に対して、当社所定の延長料金と別紙所定の延滞ペナルティ料金を当該利用時間の終了後に第4.3条に定める方法により支払うものとします。ただし、次の時間帯の予約を他の利用会員がすでに取得している等の理由の如何にかかわらず、登録車両の利用時間を延長できない場合、利用会員は、当社に対して、別紙所定の迷惑延滞ペナルティ料金を当該利用時間の終了後に第4.3条に定める方法により支払うものとします。
第4.3条(支払方法)
- 利用会員は、利用料その他本サービスに関連して当社、パートナーまたはオーナーに対して支払義務が発生した一切の債務について、別紙所定の方法により支払うものとします。
- 前項の手段によって支払いがなされない場合、当社は、請求書その他当社が適当と認める方法による支払いを求めることができるものとします。
- 利用会員の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。
- 利用会員が、利用時間を過ぎてキャンセル又は利用をしなかった場合、当社は予約時に利用会員が使用した電子決済手段のアカウントに対し、当初予約されていた利用料金の請求を行うものとします。
- 利用会員はその代理として、単独の支払いまたは一連の支払いを開始することを当社及びパートナーに許可することとします。また、クレジットカードの引き落としタイミングは各クレジットカード会社に従うものとします。
第4.4条(クーポン及びポイント)
- クーポン又はポイントとは、本サービスにおいて、当社の指定するサービス料、共同使用料、キャンセル料その他当社が別途指定する料金に充当できるクーポン又はポイントをいいます。
- 本会員は、クーポン及びポイントを他の利用者その他第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。
- クーポン及びポイントの有効期間は、当社の指定する期間とし、有効期間を経過した場合、未使用分のクーポン及びポイントは消滅するものとします。
- 前項に関わらず、本会員が会員資格を喪失した場合、未使用分のクーポン及びポイントも消滅するものとします。
- 本会員は、いかなる場合でもクーポン及びポイントを換金することはできないものとします。
- 当社は、本会員が本規約に違反した場合その他不適当な場合、本会員に付与したポイントの全部又は一部を取り消すことができるものとします。
第4.5条(遅延利息)
利用会員は、利用料その他本サービスに関連して当社、パートナーまたはオーナーに対して支払義務が発生した一切の金銭債務を、支払期日を過ぎても履行しなかった場合、支払期日の翌日から年14.6%の割合の遅延損害金を付して支払うものとします。
第4.6条(相殺)
当社は、本規約に関し利用会員に対する金銭債権を有する場合、利用会員の当社に対する金銭債権といつでも相殺することができるものとします。
第4.7条(返金)
当社及びパートナーは利用会員に故意または重大な過失、また当社側で不適当と判断する場合を除き、必要に応じて利用会員の支払った金銭を返金するものとします。返金の際にかかる手数料(返金金額の10%)は利用会員が負担することとします。
第5章 損害賠償および補償内容等
第5.1条(ノンオペレーションチャージ)
利用会員が登録車両について損傷を与え、通常の洗車・清掃では落としえない汚れ若しくは臭気を付着させ、利用契約の終了に先立ち返却手続を完了せず、またはその他の事由により、当社等による当該登録車両の貸渡しが一時的に不能となったと当社が判断した場合には、利用会員は、当社に対し、本サービスサイト等もしくは別紙に掲示する料金、保険・補償制度ページに定めるところに従い当社が算定した営業補償の一部としてのノンオペレーションチャージを支払うものとします。なお、本サービスサイト等に掲示する料金ページおよび保険・補償制度ページに定める登録車両の自走可および自走不可の判断は、当社等が行うものとします。
第5.2条(ペナルティ料金)
利用会員が違法駐車行為、当社が定める危険走行、またはその他の事由により、当社が定めるペナルティに該当すると当社が判断した場合には、利用会員は、当社に対し、別紙及び本サービスサイト等に掲示する料金ページおよび保険・補償制度ページに定めるところに従い当社が算定したペナルティ料金を支払うものとします。
第5.3条(損害賠償)
- 利用会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社等に対し、当社等に生じた損害の一切を賠償するものとします。
- 利用会員の責めに帰すべき事由により、登録車両および装備品に異常、故障若しくは損傷が生じた場合。
- 利用会員の責めに帰すべき事由により、登録車両および装備品が盗難された、または装備品を紛失した場合。
- 利用会員が、法令で定められた反則行為における反則金の全部若しくは一部を法令で定められた期間内に納付しなかったことにより、当社等が、警察その他の取締機関から金銭の納付を命じられ、またはその他の費用(利用会員の探索および登録車両の引取りに要した費用を含みますが、これらに限られません。)を負担した場合。
- OURCAR会員規約第2.6条に定める場合。
- 前各号のほか、利用会員による登録車両の使用その他利用契約の履行に関連して、利用会員の責めに帰すべき事由により当社等に損害が生じた場合。
- 利用会員は、第5.1条または第5.2条に基づき当社に対しノンオペレーションチャージまたはペナルティ料金を支払った場合であっても、前項の損害賠償責任についてはこれを免れないものとします。
第5.4条(補償および保険)
- オーナーは、利用会員の当社に対する前条に基づく損害賠償責任その他登録車両の使用に起因して利用会員が負う損害賠償責任について、各登録車両に対し、本サービスサイト等に定める規約(名称や形式は問いません)に掲げる補償限度額の範囲(別紙に定める最低限度額はてん補可能な範囲とする)に限りをてん補するものとします。但し、当社が別途定める規約(名称や形式は問いません)に規定する事故や保険適用外とする事象に該当する場合は、補償および保険が適用されない場合があります。また、各種サービス利用は当社の判断で制限する場合があります。
- 利用会員は、当該車両に付随する損害保険のてん補利用の有無に関わらず、別紙所定の免責金額を支払わなければならないこととします。ただし、当社が別途定める所定の手続きを経てアワカプロテクトプランに加入している場合は、これの限りではありません。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、警察、当社等ならびにオーナーが契約している保険会社に届出のない事故によって発生した損害賠償責任、利用会員による当社等への事故報告が虚偽であったことが判明した場合の損害賠償責任、その他利用会員が本規約に違反したことに起因または関連して利用会員が負うこととなった損害賠償責任については、前項のてん補を行わないものとします。
- 本条第1項の規定にかかわらず、当社は、本条第1項の損害賠償責任のうち、当該免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する部分については、本条第1項のてん補を行わないものとします。
- 利用会員の負担すべき損害金を当社等が支払ったときは、利用会員は、直ちに当社等に弁済するものとします。
第5.5条(アワカプロテクトプラン)
- アワカプロテクトプランとは、万一の事故の際に、利用会員の負担となる免責額及びペナルティー料金、ノンオペレーションチャージの支払が当社が別途の定める範囲内で免除される制度であり、利用会員はアワカプロテクトプランにおける規約等を本サービスサイト等にて確認し、了承するものとします。
- 利用会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、アワカプロテクトプランを適用することができないものとします。
- 自損事故(単独で起こした相手または車両のない事故、利用会員の過失割合が100%であると保険会社等に判定された事故および当て逃げ等の相手または車両が特定できない事故)の場合。
- 法令または公序良俗に違反して登録車両を使用した場合。
- 本規約の条項に違反して使用した場合。
- 本サービスにおいて、過去に事故を起こした場合。(ただし、当社が定めた期間のみ)
- 登録車両を当社所定の手続きをせずに使用した場合。
- 前各号のほか、当社がアワカプロテクトプラン適用の取消しを相当と認める場合。
第5.6条(本サービスの提供に関する当社の免責)
- 登録車両の提供者はオーナーであり、当社が登録車両の提供者ではないため、当社は、登録車両の提供に関して何らの責任も負担しません。パートナーまたはオーナーの責めに帰すべき事由により利用会員に損害が発生した場合であっても、当社は当該損害について一切の責任を負担しません。
- パートナーおよびオーナーは、自らに帰責性のない事由に基づき発生した損害については一切の責任を負担しません。
- 利用会員は、登録車両の返却手続きが完了したあとに、登録車両に残存する遺留品については、利用会員が自ら管理責任を負うものとし、当社は、これらの盗難、紛失または毀損につき何らの責任も負わないものとします。
- 登録車両の事故、故障、燃料切れまたは走行用電池の電池切れ、車載機の故障、通信の不具合、システムの不具合その他その理由のいかんを問わず、利用会員が登録車両を使用できなかったことにより損害(代替交通手段を利用した場合の費用も含みます。)が発生した場合であっても、当社等は当該損害について一切の責任を負担しません。ただし、当該登録車両を使用できなかったことが当社等の故意または重大な過失によるものであるときはこの限りではありません。
- 当社等は利用会員同士のあいだで生じたトラブルには一切関与せず、それにより利用会員に損害が発生した場合であっても、当社等は当該損害について一切の責任を負担しません。
- 登録車両に装着されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器、オーディオおよびその他装備品が故障、紛失もしくは不具合等で使用できない場合において、利用会員に不利益または損害が生じた場合であっても、当社等が走行に支障がないと判断した場合には、これについていかなる賠償も行わないものとします。
- 登録車両および登録車両に装着されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器、オーディオおよびその他装備品等については、当社等は一切の操作説明等の責務を負担しません。
- 登録車両利用中において、利用会員が給油または充電を行った場合、その対応時間中の利用料については、当社等は、これについていかなる補填も行わないものとします。
- 利用会員のスマートフォン、タブレット等携帯端末の故障、電池切れその他その理由のいかんを問わず、携帯端末が使用できなかったことにより、利用会員に損害が発生した場合であっても、当社等は当該損害について一切の責任を負担しません。
- カーシェアリングの特性上、利用会員の返却後に毎回、清掃および点検等のメンテナンスを行うことができるものではなく、それにより利用会員に損害が発生した場合であっても、当社等は当該損害について一切の責任を負担しません。
- 利用会員が登録車両を返却時に、第三者の車両が当該ステーションに駐車していたことにより、返却できなかったことにより、利用会員に損害が発生した場合であっても、当社等は当該損害について一切の責任を負担しません。
- コールセンターの対応不備、電話回線の不通、その他その理由のいかんを問わず、利用会員がコールセンターと通話できなかったことにより、利用会員に損害が発生した場合であっても、当社等は当該損害について一切の責任を負担しません。
- 登録車両の提供に関してパートナーおよびオーナーが利用会員に対して負担する損害賠償責任は、第2項の場合を除き、当該損害発生の原因となった登録車両の利用に係る第4.2条に定める利用料を上限とします。
- 第2項ないし第13項は、利用会員が消費者契約法第2条第1項に定める消費者であって、パートナーまたはオーナーに故意または重大な過失がある場合には、パートナーおよびオーナーのうち故意または重大な過失が認められる者との関係では適用されないものとします。
第6条 雑 則
第6.1条(本規約および別紙等の変更)
当社は、利用会員、パートナーおよびオーナーの事前の承諾なしに、本規約および別紙等を変更することができるものとし、本規約および別紙等の変更の効力は、当社が変更内容を本サービスサイト等に掲載したときに生じるものとします。
第6.2条(保証金の取扱い)
- 当社は、本サービスの利用を希望する者または利用会員に対し、利用料その他当社等に対する債務の担保のために、当社が指定する相当額の金銭を、保証金として、当社が指定する方法にて預託するよう請求できるものとします。なお、保証金の預託を行った利用会員が、利用料その他当社等に対する債務の支払を遅延した場合、当社は、いつでも保証金を利用会員の当社等に対する債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、利用会員は、当社からの請求により、追加保証金を預託することにあらかじめ同意するものとします。また、当社は、利用会員に対して、必要に応じて、預託保証金の増額を請求できるものとします。
- 利用会員は、前項の保証金を当社等に対する債務の弁済に充当するよう主張することはできないものとします。また、利用会員は、保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、またはこれを担保の用に供しないことにあらかじめ同意するものとします。
- 保証金は、利用会員が退会もしくは会員契約が停止、解除となり、または本サービスの提供が中止または終了し、利用会員が当社等に対して支払うべき債務を精算した後、なお余剰があれば、無利息にて利用会員に返還されるものとします。
- 利用会員が退会もしくは会員契約が停止、解除となり、または本サービスの提供が中止または終了した場合において、当該利用会員が登録した連絡先に当社等が連絡しても、当該利用会員と連絡が取れないときは、保証金は当社にて処理するものとし、利用会員はこれに対し異議を申し立てないものとします。
- 当社は、本サービスの利用を希望する者または利用会員が保証金を預託しないときは、入会を承認しない場合があります。
第6.3条(利用限度額)
- 当社は、利用会員について利用料の利用限度額(以下、「利用限度額」といいます。)を定めることができるものとします。
- 前項により利用限度額を定めたときは、当社は、書面または電磁的方法により利用会員に通知するものとします。
- 利用会員の利用料の未決済残高が利用限度額に達したときは、当社は、当該利用会員の予約を承認しないものとします。
- 当社は、利用会員による登録車両の利用状況、利用料の決済状況、その他の事由に照らして必要があると認めるときは、利用会員の利用限度額を変更することができるものとします。
第6.4条(提携サービスの利用)
- 利用会員は、当社等が定める提携サービスを利用するに際し、当社等が提携する事業者(以下、「提携事業者」といいます。)が別途定める規約、約款、ガイドライン、ルール等の内容を十分に確認の上、利用するものとします。
- 提携事業者が定める規約、約款、ガイドライン、ルール、サービス内容の詳細等は、提携事業者の定める方法にて掲示するものとします。
- 当社、パートナー、オーナーおよび提携事業者は、利用会員の承諾および事前の通知なく、提携サービスの内容を変更または停止することができます。なお、それにより利用会員に損害が発生した場合であっても、当社、パートナー、オーナーおよび提携事業者は当該損害について一切の責任を負担しません。
- 当社、パートナー、オーナーおよび提携事業者は、利用会員に対し提携サービスの紹介を行うのみであり、提携サービスを利用する、または利用したことにより損害が発生した場合であっても、当社、パートナー、オーナーおよび提携事業者は当該損害について一切の責任を負担しません。
以 上
別 紙
◎各種料金表
項目 | 料金 | 備考 |
延長 | 通常延長 | 本サービス内に記載の基本時間料金と同額 |
|
遅延延長 | 本サービス内に記載の基本時間料金と倍額 | 本来の予約時間以後に延長を行った場合 |
迷惑返却・遅延 |
| 5,000円+他会員様の予約料金 | 後続の他予約に支障をきたした場合 |
免責金額 | 対人補償 | 0円 | 事故時に利用者が支払う金額 |
対物補償 | 50,000円 | 事故時に利用者が支払う金額 |
搭乗者補償 | 0円 | 事故時に利用者が支払う金額 |
車両 | 50,000円 | 事故時に利用者が支払う金額 |
NOC(ノンオペレーションチャージ) | 自走不可 | 50,000円 | 事故・盗難時等 |
自走可 | 20,000円 | 事故・盗難時及びその他稼働停止をした場合 |
ペナルティー料金 | 汚損 | ¥20,000+実費(その他賠償等) | タバコ等の悪臭・ペット・嘔吐・ゴミ回収等々サービス運営に支障をきたすと判断される場合 |
紛失・破損 | ¥20,000+実費(その他賠償等) | 車両キー/スマートキーデバイス等々 |
車両紛失 | 車両時価+その他賠償等 | 盗難による車両紛失 |
現場対応 | 5,000円+実費 | 窓の閉め忘れ・停め直し等々、当社、パートナー及びオーナーが対応した場合 |
乗り捨て | 実費(保管料+移動費)+車両を弊社で定位置まで戻した時間までの延長料金 | 会員様の故意又は過失により、当社が認めた場所以外へ乗り捨てたもの |
走行距離の報告漏れまたは虚偽報告 | ガソリン時価の3倍の料金 | 当社側の判断で正しいとされるメーター数値に基づいて算出 |
混油 | 20,000円+実費 | 油種を間違えて給油した場合 |
ガソリンカードの不正利用 | 20,000円+実費 | 利用履歴等をもとに判断・算出 |
その他 | 適宜当社側で判断した金額 |
|
◎支払方法(第4.3条第1項、第4項)
利用会員本人に紐づいた電子決済手段及び当社の承諾を得たクレジットカード(本人名義に限るものとします)またはその他当社が指定する方法
◎補償最低限度額(免責金額)(第5.4条第1項)
- 有償貸渡車両の場合
- 対人補償 8,000万円/人(免責金額0円)
- 対物補償 200万円/件(免責金額50,000円)
- 人身傷害補償 500万円/人(免責金額0円)
- 車両補償 車両時価額/台(免責金額50,000円)
- 共同使用車両の場合
- 対人補償 8,000万円/人(免責金額0円)
- 対物補償 200万円/件(免責金額50,000円)
- 人身傷害補償 500万円/人(免責金額0円)
- 車両補償 100万円/台(免責金額100,000円)
2022年12月1日 制定
2023年5月31日 改訂
2023年7月1日 改訂
2023年9月20日 改訂
2023年12月1日 改訂
2024年11月10日 改訂