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チケットアンコール利用規約
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チケット販売業務委託基本規約

(甲:委託者 乙:株式会社ANDCORE)

第1条 定義

1.本規約において、次の各号のとおり用語を定義する。

①本規約に基づき、株式会社ANDCOREに対しチケット販売業務を委託する者 (個人、法人、民法上の任意組合等を含むが、これらに限られない) を「甲」といい、株式会社ANDCOREを「乙」という。

②「主催者登録フォーム」とは、乙に対する販売業務委託の申込時に甲が乙に提出する、主催者情報、精算先情報等の基本情報を登録する、乙所定の登録サイトをいう。

③「本契約」とは、条件確認書及び本規約に基づき成立する甲乙間の販売業務委託契約をいう。

④「興行等」とは、甲の主催する興行、サービス等または甲がそのチケットの販売業務委託を乙に対して行う正当な権限を有している興行、サービス等をいう。

⑤「公演概要書」とは、個別の興行等にかかる販売業務委託の申込時に甲が乙に提出する、興行等の名称、開催期間、内容等を記載した書類をいう。

⑥「販売登録書」とは、甲が提出する公演概要書等を元に、乙が作成し甲に提出する、興行等の名称、開催期間、内容、チケット販売期間等を記載した書類をいう。

⑦「個別契約」とは、公演概要書及び本契約に基づき個別の興行等について成立する甲乙間の販売業務委託契約をいう。

⑧「チケット」とは、興行等の入場券、参加券、引換券及びその他提示することによりサービスを受けられる甲の証票をいう。

⑨「顧客」とは、チケットを乙から購入する者をいう。

第2条 契約の目的

1.甲及び乙は、チケット販売に関する業務につき甲を委託者とし、乙を受託者として本契約(個別契約含む)を締結することに合意する。また、甲はチケット販売業務を乙に委託する。

第3条 受託業務

1.本契約(個別契約含む)に基づき甲が乙に委託する業務(以下「本業務」という)の範囲は以下のとおりとする。なお甲は、乙が乙指定のチケット販売サービス(以下「プレイガイド」という)の利用規約、その他の規約に従って顧客に対し本業務にかかるサービスを提供することを承諾する。

①乙及びプレイガイドを窓口とした顧客へのチケット販売

②乙及びプレイガイド経由での顧客に対するチケット代金払戻し

③乙及びプレイガイドの媒体へのチケット販売情報等の告知・表示

④精算額の計算及び精算情報の配信

⑤その他甲乙合意の上発生する業務

第4条 主催者登録フォーム

1.甲は、乙に本業務を委託しようとする場合、主催者登録フォームに必要事項を入力することで、チケット販売委託の申込を行うものとし、乙の承諾をもって本契約は成立するものとする。

2.甲及び乙は、主催者登録フォームの登録内容に変更が生じた場合は、甲乙協議の上、取り決めを行うものとする。

第5条 個別契約

1.甲は、興行等の名称、開催期間、内容、及びチケットの販売枚数、販売期間、販売方法、販売情報公開時期等を記載した公演概要書等の書面または電子メールおよび申込フォームを乙に提出または送信する方法により個別契約を申し込むものとし、乙の承諾をもって個別契約が成立するものとする。

2.本契約は、全ての個別契約に共通して適用される。但し、甲乙別途協議の個別契約において本契約と異なる事項を定めた場合は、個別契約の当該事項が優先するものとする。

第6条 チケット販売代金の引渡及び手数料等の支払

1.乙は、主催者登録サイト及び販売登録書の記載に基づき、乙が集金したチケット販売代金から甲乙で合意した販売手数料などチケット販売に関わる費用を差し引いた上で甲指定口座に支払を行うものとする。

2.経済情勢、公租公課等の変動、チケット販売業務の仕様の変更等により各種変更が必要な場合、甲乙協議、両者合意の上、必要な部分を改定することができるものとする。

第7条 公演の中止・変更

1.甲は、乙に本業務を委託した興行等が中止並びにその内容が変更となった場合、直ちに乙に通知する。また、乙は既に販売したチケットにつき顧客からの払戻し処理業務を甲より受託することができる。その際、甲は、第6条の販売手数料に加え、払い戻し手数料を支払うものとする。

2.公演の中止による苦情等は、甲の責任により解決するものとし、万一乙に損害が生じた場合には甲は当該損害を賠償しなければならない。

3.興行等の中止または内容変更などにより、顧客に対し払戻しに応ずる旨の告知は甲が行う。

4.甲が第1項の通知を怠った場合、乙は、直ちに本契約(個別契約含む)を解除できるものとする。

第8条 債権譲渡等の禁止

1.甲は、本契約(個別契約含む)に基づく乙に対する債権を第三者に譲渡または担保に供してはならない。

第9条 権利譲渡の禁止

1.甲及び乙は、本契約(個別契約含む)により生じた権利・義務を、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者へ譲渡することはできないものとする。但し、乙においては、乙のグループ会社に対する譲渡、承継、担保供与等はこの限りではない。

第10条 甲の提供物の使用許諾

1.甲は、乙に対し、無償で、乙が本業務を遂行する上で必要な範囲で甲の公演概要書及び甲から提供される写真、著作物その他の資料等(以下「甲の提供物」という)を使用する権利を許諾する。乙は、甲の提供物を使用して作成したチケット販売画面を、本契約(個別契約含む)の有効期間内か否かを問わず、販売を終了したチケットとして告知するのに必要な範囲で、乙所定媒体及び、その他のプレイガイドなどの販売窓口に掲載することができるものとする。

2.甲は、甲の提供物に関する一切の権利を保有していること、または乙に対し甲の提供物の使用を許諾する権利を有していることを表明し、保証する。

3.甲の提供物に関連して、乙が第三者からクレーム、請求または訴訟を提起された場合には、甲は、甲の費用と責任において当該紛争を解決するものとする。

第11条 再委託

1.乙は、本契約(個別契約含む)にかかる本業務の全部または一部を第三者(プレイガイドや乙のグループ会社を含むが、これに限られない)に委託できるものとし、さらに当該第三者は乙の承認を得て、当該委託業務の全部または一部を別の第三者に再委託できるものとし、甲はこれらを予め承諾する。

第12条 顧客情報

1.甲及び乙は、顧客情報を厳格に管理し、法令に基づく場合を除き、前項の利用目的以外に当該顧客の同意がない限り、第三者に顧客情報を有償、無償を問わず漏洩または開示してはならない。

2.甲及び乙は、顧客情報を利用するにあたっては、顧客のプライバシーに配慮しなければならない。

第13条 秘密保持

1.甲及び乙は、本契約(個別契約含む)の履行により知り得たの営業上の機密やその他の機密を甲及び乙が事前に合意した場合を除き第三者に漏洩または公開してはならない

2.甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約(個別契約含む)の履行のために必要な範囲に限り、役員、従業員、関連会社、プレイガイド、業務委託先、弁護士または税理士などの専門家などの第三者に対して開示することができる。第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約(個別契約含む)と同等の秘密保持義務を遵守させる義務を負う。

3.前項の定めは本契約(個別契約含む)終了後もその効力を失わないものとする。

第14条 契約期間

1.本契約の期間は、締結日より1年間とする。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、甲または乙のいずれかから別段の申し出のないときは、本契約は、本契約と同一の期間更新されるものとし、以後も同様とする。

第15条 解約・解除

1.甲または乙は、3か月前までに相手方に通知することにより、本契約(個別契約含む)を解約することができるものとする。

2.甲及び乙は、前項により本契約(個別契約含む)を解約する場合、既に販売を開始したチケットの供給、販売の継続、本サービスの利用者に不利益を及ぼさずに本契約を終了させるために必要な協力を行なう義務を負うものとする。

3.甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合、相手方に対する催告なしに直ちに本契約(個別契約含む)の全部または一部を解除させることができる。この場合、相手方は相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

①本契約(個別契約含む)の各条項に違反したとき

②破産手続開始、特別清算手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始またはその他整理手続(任意整理も含む)開始の申立をなす、またはなされたとき

③差押、仮差押、仮処分、競売または強制執行等の申立を受けたとき

④第三者に振り出したまたは引き受けた手形、小切手の不渡り処分、手形交換所取引停止処分があったとき

⑤租税公課の滞納督促を受けたとき

⑥解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡があったとき

⑦監督官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき

⑧相手方またはその従業員・役員・関係者等の逮捕等により、その法令等違反行為が明らかとなったとき

⑨相手方の信用を傷つける等の不信行為があったとき

⑩その他本契約(個別契約含む)を維持し難いと認める事由が生じたとき

第16条 期限の利益の喪失

1.甲または乙は、第15条2項各号の一にでも該当したときは、相手方に対し負担する全ての債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを履行しなければならない。

第17条 免責

1.甲及び乙は、天変地異、戦争、暴動及び法令の改廃等、甲乙いずれの責にも帰さない事由(労働争議を除く)により、本契約(個別契約を含む)に基づく債務の履行ができない場合の損害について、相手方に対する賠償責任を免れるものとする。なお、この場合においても、乙及びプレイガイドが販売及び払戻し業務を行ったチケットに関しては、甲の乙に対する本対価、払戻し原資等及び費用の支払責任は免れないものとする。

第18条 損害賠償

1.甲及び乙は、本契約(個別契約を含む)に関連して、相手方または第三者に損害を与えた場合、すみやかに相手方に通知し適切な措置を行い、被害の拡大を防止しなければならない。

2.甲及び乙は、相手方が本契約(個別契約を含む)に違反したことにより損害を生じた場合には、相手方にその損害の賠償を請求できるものとする。ただし、請求できる損害は直接かつ通常の損害(但し逸失利益を除く)とし、偶発的、派生的、特別及び間接損害は、賠償責任を負う者がその損害の可能性を認識していた場合であっても除くものとする。

3.システムの故障・不具合、第三者からのシステムへの攻撃その他の事由により乙が受託業務の全部または一部を履行することができなくなった場合、乙は甲に対して損害賠償責任を負わない。ただし乙に故意または重過失がある場合を除く。

4.本条の定めは本契約(個別契約含む)終了後もその効力を失わないものとする。

第19条 第三者との紛争

1.公演の中止、延期等の理由でチケットの購入者から苦情が生じた場合、甲は、乙の責めに帰すべき事由を除き、甲の費用と責任において解決するものとする。

2.甲及び乙は、本業務に関して第三者からクレーム、損害賠償その他の請求を受けた場合には、遅滞なく相手方に通知するものとする。

第20条 協議

1.本契約(個別契約を含む)に定めのない事項または、その解釈について疑義の生じた場合には、甲乙協議の上定めるものとする。

第21条 管轄裁判所

1.本契約(個別契約を含む)に関して生じた紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第22条 反社会的勢力の排除に関する特例

1.甲及び乙は、自らまたは自らの役員若しくは従業員が、現在以下各号のいずれにも該当していないこと、及び将来も該当しないことを、相手方に対して誓約する。

①暴力団

②暴力団員

③暴力団準構成員

④暴力団関係企業

⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

⑥その他前各号に準ずる者

2.甲及び乙は、自らまたは第三者をして、以下各号の行為を行わないことを、相手方に対して誓約する。

①暴力的な要求行為

②法的な責任を超えた不当な要求行為

③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

④風説の流布、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為

3.甲または乙が前2項のいずれかに違反した場合、相手方は催告等を要することなく通知することにより、直ちに本契約(個別契約含む)を解除することができるものとする。また、これにより生じた損害について、違反当事者に対して損害賠償を請求することを妨げないものとする。

第23条 準拠法

1.本契約(個別契約含む)は日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。

第24条 本規約の変更

1.乙は、甲に本規約の変更内容を通知した上で、甲の承諾を得ることなく本規約を変更することができるものとする。この場合、甲乙間の本契約(個別契約含む)は、変更後の規約に従うものとする。