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★いもいも 受講契約約款
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いもいも 受講契約約款

いもいもにおける学習指導に関する契約は、この約款の定めに従います。

(契約の成立)

第1条 (1)合同会社いもいも(以下、いもいもといいます)が運営する教室における学習指導に関する契約は、受講する児童・生徒(以下、「受講生徒」といいます)の保護者(以下、「生徒保護者」といいます)がその当事者となります。保護者とは、受講生徒の法定代理人その他の親族あるいはその他の関係者であって、この契約に基づいて受講生徒を適法に受講させることができる関係にある者をいいます。

(2)生徒保護者が、この約款ならびにいもいも 会員規約(以下、これらを総称して、「本件約款等」といいます)および入塾契約フォームの内容を承諾の上、いもいもに対して受講の申し込みを行い、いもいもが当該受講生徒の受講を承認したときは、いもいもとの間に、その申し込み内容および本件約款等にしたがった契約(以下、「本件契約」といいます)が成立します。

(3)本件契約は、受講生徒1名ごとに成立するものとします。

(役務の提供および対価の支払)

第2条 (1)いもいもは、本件契約に基づき、受講生徒に対し、本件契約において生徒保護者が承諾したコース・カリキュラムにしたがった所定の学習指導を提供します。

(2)生徒保護者は、本件契約に従って、所定の費用・料金等を、所定の方法により所定の期日までに支払います。

(学習指導)

第3条 (1)学習指導は、所定の場所で所定の指導時間内に一斉授業形式により提供します。

(2)野外体験その他特別のカリキュラムについては、別途必要な事項を定めます。

(3)本件契約に基づく学習指導の結果、受講生徒あるいは生徒保護者が企図する成果が挙がることについて、いもいもは一切保証しません。

(契約期間・自動更新)

第4条 本件契約の期間は、原則として1か月間を単位とします。ただし、いもいもが提供するコースの対象学年を終了するか生徒保護者あるいはいもいもから期間満了の月の10日までに、いもいも所定のフォームにより契約を更新しない旨の申し出がない限り、本件契約はさらに1か月単位で自動的に更新し、以後も同様とします。

(解除)

第5条 (1)受講生徒または生徒保護者が以下のいずれかに該当するとき、いもいもは、本件契約を将来に向かって直ちに解除することができます。

1. 本件約款等の定めに違反し、いもいもの求めにもかかわらず是正されないとき

2. 授業料その他支払うべき金銭を3か月以上滞納したとき

3. 虚偽の情報を登録したことが確認されたとき

4. いもいもの円滑な業務運営あるいは他の受講生徒の適正な学習活動を妨げる行為をし、いもいもの求めにもかかわらず是正されないとき

5. いもいも、その従業員、他の受講生徒または生徒保護者を誹謗中傷し、あるいはその信用や名誉を害する行為をしたとき

6. 授業内で、あるいは教室関係者や他の受講生徒・その関係者に対して物品等の販売・宣伝行為を行い、いもいもの求めにもかかわらず是正しないとき

7. 授業内で政治的あるいは宗教的活動をし、あるいはそれらに関わる団体への勧誘行為をしたとき

8. 生徒保護者またはその親族が、暴力団員、暴力団関係者またはその他反社会勢力に所属しているとき、または所属している旨を表明したとき

9. その他、これらに準ずる重大な事由があり、契約を継続することが困難と認められるとき

(2)本条に基づく契約の解除は、いもいもによる損害賠償請求を妨げません。

(契約終了の場合の料金等の処理)

第6条 事由のいかんを問わず、本件契約が終了した場合、支払済みの授業料その他の受領済みの料金・費用は、返金しません。

(本件約款等の変更)

第7条 (1)いもいもは、必要に応じて適宜本件約款等を変更することがあります。その場合、メール等でお知らせしますので、必ずいもいものウェブサイトで変更後の内容をご確認の上、不同意される場合は、メールにてお知らせください。なお、お知らせ後1週間以内にこの確認が行われない場合には、同意されたものとみなします。

(2)本件約款等の変更に不同意とされた場合には、契約を更新しない旨の意思表示がされたものとみなします。したがって、本件契約は、お知らせした月の月末で終了します。

(個人情報保護)

第8条 いもいもは、本件契約にかかわって取得した個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーにしたがって適切に管理します。

(知的財産権)

第9条 (1)いもいもが配付・提供する教材、資料あるいはいもいもでの学習指導の内容その他に関わる一切の権利は、いもいもに帰属します。生徒および生徒保護者は、これを、当該生徒の学習にのみ使用することができ、それ以外には一切使用してはなりません。とりわけ、以下の行為は禁止されます

1. 教材、教具その他の資料の複写・複製・譲渡・貸与・編集・翻案等

2. 授業の写真撮影・録画・録音等

3. いもいもの授業方法を使用して、独自に塾・教室等を開設すること

4. 教材等に付したいもいもその他の標章を毀損すること

(2)前項の定めに違反した者は、その結果いもいもに生じた一切の損害(適正な弁護士費用を含む)を直ちに賠償します。なお、損害賠償の請求にあたり、いもいもは、その違反者が違反行為によって得た収入金額(経費その他を控除する以前の収入額そのものをいいます)をその損害額とみなすことができ、違反者は、いもいもの求めに従って、その収入額を裏付ける資料をいもいもに交付しなければなりません。

(協議・管轄・残存条項)

第10条 (1)本件契約の定めにかかわる疑義および定めのない事項については、いもいもと生徒保護者とが相協力して誠意をもって協議検討し、迅速・円満な解決をはかります。

(2)本件契約にかかわる一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

(3)本件契約終了後も、第8条、9条および本条の定めはその効力を保持します。