靖國神社崇敬奉賛会青年部 部則
平成十八年二月五日制定・施行
平成一九年二月四日改正
令和二年五月二七日改正
第一章 総 則
(名称)
第一条 当部は、靖國神社崇敬奉賛会青年部と称する。
2 当部の通称を「あさなぎ」とする。
さ
(当部の地位)
第二条 当部は靖國神社崇敬奉賛会(以下、「崇敬奉賛会」と略す。)に属する機関として設けられるものである。
(事務所)
第三条 当部は、主たる事務所を靖國神社社務所内におく。
第二章 目的及び事業
(目的)
第四条 当部は、英霊の御心を受け継ぎ国家道義を確立し、健全なる国民道徳の作興と国家社会の安泰に寄与するという崇敬奉賛会の目的を実践するとともに、部員相互の融和、親睦を図り、研修等を通じて自己啓発に努めることを目的とする。
(事業)
第五条 当部は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1) 崇敬奉賛会が掲げる目的及び事業の実践。
(2) 部員相互の研鑚及び親睦を図るための勉強会並びに研修会等の実施。
(3) 靖國神社に対する奉仕活動。
(4) その他当部の目的を達するために必要な事業。
(事業年度)
第六条 当部の事業年度は、毎年四月一日より翌年三月三一日までとする。
第三章 部 員
(部員の資格)
第七条 当部の部員になることができる者は次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 崇敬奉賛会会員である個人。
(2) 入部手続きの日において一八歳以上、四五歳未満である者。
(3) 崇敬奉賛会及び当部の目的に賛同し、当部の事業に参加する意思を有する者。
(入部手続き)
第八条 当部に部員として入部しようとする者は、部長へ書面により申し込み、受理されなければならない。
2 前項の規定に関わらず、当部より除名された者が再び入部しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。
(入部金及び部費)
第九条 入部金及び部費は、これを徴収しない。
2 部長は、会計上必要と認めたときは、前項の規定に関わらず、理事会の決議を経て部員より臨時に部費を徴することができる。
(部員の地位の喪失)
第一〇条 部員は次の事由により、その地位を失う。
(1) 退部したとき。
(2) 崇敬奉賛会を退会したとき。
(3) 毎事業年度開始の日において四五歳に達したとき。
(4) 死亡もしくは失踪宣告を受けたとき。
(5) 除名されたとき。
(退部)
第一一条 部員が退部しようとするときは、部長に書面で申し出るものとする。
2 部員が二年以上当部の事業及び会議に継続して不参加あるいは欠席し、かつ、部員であることを継続する意思を表明しなかった場合は退部したものとみなす。
3 退部した者が再び入部することはこれを妨げない。
(除名)
第一二条 部員が当部の事業を妨害し、または、当部の名誉を毀損したとき、若しくは信用を失墜させる行為を行ったときは、理事会の決議を経てこれを除名することができる。
2 前項の規定により部員を除名しようとするときは、理事会はその部員に弁明する機会を与えなければならない。
(部員の権利)
第一三条 部員の権利は、相続または譲渡することができない。
2 部員は当部の事業に参加することができる。
3 部員は総会及びに所属する支部の支部大会において、それぞれ議決権を有する。議決権は他の部員に書面をもって委任することができる。ただし、部員が支部大会において議決権を委任できる他の部員は同一支部に属するものに限る。
第四章 役 員
(役員)
第一四条 当部に次の役員をおく。
(1) 理事 若干名
(2) 監事 若干名
2 理事及び監事は次の各号をいずれも満たす部員の中から総会に於いてこれを選任する。
(1) 部局員または委員として事業に参加し運営実績のある者。
(2) 事業運営及び後任の育成を積極的に担う意思を有する者。
(部長等)
第一五条 当部に部長を、部局ごとに部局長を、支部ごとに支部長をそれぞれ一名おく。
2 前項のほか、当部に副部長を、支部ごとに副支部長をそれぞれ若干名おくことができる。
3 本条の役職者は理事の互選により選任する。
(理事の職務)
第一六条 部長は当部を代表し、当部の事業を統括する。
2 副部長は部長を補佐し、部長に事故がある場合(部長の職務を代行する者を別に定めた場合を除く。)はその職務を代行する。
3 部局長は部長の命に服し、当該部局の業務を総括する。
4 支部長は部長の命に服し、支部を代表し、当該支部の事業を総括する。
5 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故がある場合(支部長の職務を代行する者を別に定めた場合を除く。)はその職務を代行する。
6 理事は命を受け当部の事業を行う。
(監事の職務)
第一七条 監事は当部の会計及び理事の職務を監査する。
2 前項よる監査の結果、法令や崇敬奉賛会会則及びこの部則に違反する事実並びに重大な瑕疵を認めた場合には、部員に報告するとともに崇敬奉賛会に報告しなければならない。
3 監査を行った結果により在職監事の過半数以上が必要と認めた場合は、部長に総会の招集を、支部長に支部大会の招集をそれぞれ求めることができる
4 監事はその職務を行うため必要と認める場合は、理事会及び支部大会並びに支部会議に出席して意見を述べることができる。
(任期)
第一八条 役員の任期は一年とする。ただし、就任後一年未満であっても総会において次期の役員が選任されたときは、前期の役員の任期を満了したものとする。なお、再任はこれを妨げない。
2 役員は任期が満了した場合でも、次期の役員が就任するまで引き続きその職務を行う。
3 増員された役員及び退任に伴い補充された役員の任期は他の役員または前任者の残余期間とする。ただし、全ての役員が改選されたときはこの限りでない。
(退任)
第一九条 役員がその任期中に退任しようとするときは、理事会に申し出なければならない。
2 当部の部員でなくなった役員は、これを退任したものとみなす。
3 本条により退任した役員については、前条第二項の規定を適用しないものとする。
第五章 総 会
(総会)
第二〇条 総会は、定例総会及び臨時総会とする。
2 総会は部長がこれを招集するものとする。
3 総会は全ての部員をもって構成する。
4 定例総会は、一事業年度につき一回開催する。
5 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合にこれを開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 第一七条第三項により監事から要求があったとき。
(3) 部員の三分の一以上から付議したい事項を記載した書面をもって要求があったとき。
(総会の付議事項)
第二一条 総会に付議する事項は次のとおりとする。
(1) 事業の報告及び決算
(2) 事業の計画及び予算
(3) 役員の選任及び解任
(4) 部則の改正
(5) 支部の設置及び統廃合
(6) 重要な財産の喪失及び変更
(7) 解散
(8) この部則で別に定める事項
(9) その他必要な事項
(総会の議長)
第二二条 総会の議長は出席した部員からこれを選任するものとする。
(総会の決議方法)
第二三条 総会の決議は出席した部員(ただし、議長を除く)の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の議事録)
第二四条 総会の議事については、次の事項を記した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 部員の総数、出席者数、委任状数
(3) 議事の概要及び決議の結果
2 部長は前項により議事録が作成されたときは、その写しを崇敬奉賛会に提出しなければならない。
第六章 理 事 会
(理事会)
第二五条 理事会は理事をもって構成し、理事会は部長が必要と認めたとき、または在職理事の過半数以上から付議事項を記した書面により開催が求められたときに開催する。
2 理事会は部長がこれを招集する。
3 理事会の議長は部長または部長が任命した者がこれにあたるものとする。
4 理事会の決議は出席理事(議長を含む)の過半数をもって行う。
5 軽微な事項または緊急の場合は、書面等をもって決議することができる。
(理事会の付議事項)
第二六条 理事会に付議する事項は次の通りとする。
(1) 総会に付議する議案
(2) 当部の運営に必要な規程の制定及び改廃
(3) この部則で別に定める事項
(4) その他、当部の運営に必要な事項
(理事会の議事録)
第二七条 理事会の議事については、次の事項を記した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 出席した理事及び監事の氏名
(3) 議事の概要及び決議の結果
2 部長は前項により議事録が作成されたときは、その写しを崇敬奉賛会に提出しなければならない。
第七章 部 局
(部局)
第二八条 各支部の事業の取りまとめその他必要な業務を行うため、理事会で別に定めるところにより部局をおくことができる。
2 部局の長は部局長とする。
3 部局には部局員をおくことができる。部局員は部員の中から部長が任免する。
(部局の運営)
第二九条 部局の運営に必要な事項は理事会で別に定める。
第八章 支 部
(支部)
第三〇条 特定の地域において当部の事業を行うため、別表1の通り支部を設ける。
2 支部は、当該支部の担当地域に在住する部員及び理事会で別に定める部員(以下、「支部員」という。)をもって構成する。
(支部大会)
第三一条 支部大会は当該支部に属する全ての支部員をもって構成し、支部長がこれを招集する。
2 支部大会に付議する事項は次の通りとする。
(1) 当該支部における事業の報告
(2) 当該支部における事業の計画
(3) 当該支部の運営に必要な規則の制定及び改廃
(4) この部則で別に定める事項
(5) その他必要な事項
3 支部大会の決議は出席した支部員(ただし、議長を除く)の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 総会の決議に反する支部大会の決議は、これを無効とする。
(支部会議)
第三二条 支部会議は当該支部に属する理事をもって構成し、支部長がこれを招集する。2 支部会議に付議する事項は次の通りとする。
(1) 当該支部の支部大会に付議する議案
(2) 当該支部の運営に必要な準則の制定及び改廃
(3) この部則で別に定める事項
(4) その他、当該支部の運営に必要な事項
3 支部会議の決議は、出席した当該支部に属する理事(議長を含む)の過半数をもって行う。
4 軽微な事項または緊急の場合は、書面等をもって決議することができる。
5 理事会の決議に反する支部会議の決議は、これを無効とする。
(支部に設ける委員会)
第三三条 支部の事業を行うため、理事会で別に定めるところにより支部ごとに委員会をおくことができる。
(支部の運営)
第三四条 支部の運営に必要な事項は理事会で別に定める。
第九章 顧 問
(顧問)
第三五条 当部に顧問を若干名おくことができる。
2 顧問は部長が委嘱し、その任期を三年間とする。ただし、再任はこれを妨げない。
3 顧問は部長の求めるところにより当部へ意見を述べることができる。
第一〇章 資産及び会計
(資産)
第三六条 当部の資産は、崇敬奉賛会からの助成金、事業に伴う収入、部費及びその他の収入とする。
(会計年度)
第三七条 当部の会計年度は、第六条に定める事業年度によるものとする。
(支出)
第三八条 当部の主な支出は、第五条の各号に定める事業を行うにあたり必要な費用とする。
(剰余金)
第三九条 一会計年度の収支において剰余金が生じた場合は、これを崇敬奉賛会に戻入するものとする。
(会計監査)
第四〇条 監事は第17条に定める職務として、当部の会計に関して監査を行うとともに、その結果を部員に報告しなければならない。
2 監査は、定期監査及び臨時監査とする。
(1) 定期監査は、一会計年度終了後、一年以内に行う。
(2) 臨時監査は、崇敬奉賛会から要求があったとき、または、部員の十分の一以 上から理由を記した書面をもって要求があったとき、その他監事が必要と認めたときに行う。
(収支決算の報告)
第四一条 部長は毎会計年度の収支決算について、前条による会計監査が終了したのち、総会に付議するとともに、崇敬奉賛会に報告しなければならない。
(資産の管理等)
第四二条 当部の資産の管理及び会計に関してこの部則に定めのない事項は、理事会で別に定める。
附則
附則(平成一九年二月四日)
第一条 この部則は、平成一九年二月四日より施行する。
附則(令和二年五月二七日)
第一条 この部則は、令和二年五月二七日より施行する。
別表一(第三一条関係)
支部の名称 | 担 当 地 域 |
関東支部 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
関西支部 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |