Published using Google Docs
訪問介護運営規程(R6.4.1)
Updated automatically every 5 minutes

社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会 指定訪問介護事業運営規程

(事業の目的)

第1条 社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会(以下「本会」という。)指定訪問介護事業所(以下「本事業所」という。)が実施する指定訪問介護事業(以下「本事業」という。)は、適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定めるとともに、要介護状態にある利用者に対し、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適正なサービスを提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 本事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、生活全般にわたる援助を行う。

2 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を行う。

3 事業の運営にあたっては、舞鶴市、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他

        の保健医療サービス及び、福祉サービスを提供する者との連携に努める。

4 上記のほか「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号。以下「基準」という。)を遵守する。

(事業所の名称等)

第3条 名称及び所在地は次のとおりとする。

(1)名 称 社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会

(2)所在地 京都府舞鶴市字余部下1167番地

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 本事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1)管理者1名:本会事務局業務に従事する常勤職員を管理者とする。

管理者は、従業者及び業務の管理を行うとともに、従業者に基準の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者2名:介護福祉士等(常勤職員)

サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成及び基準第28条第3項に掲げる業務を行う。

(3)訪問介護員:10名

介護福祉士  8名(常勤4名・非常勤4名)

ホームヘルパー2名(2級課程修了者・非常勤)

(4)その他事務職員等 1名

介護報酬請求等の必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 本事業の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日は、月曜日から日曜日までの365日型で実施する。

(2)営業時間は、午前7時から午後9時までとする。

(3)上記の営業時間のほか、電話等により常時連絡が可能な体制とする。

(訪問介護の内容)

第6条 訪問介護の内容は次のとおりとする。

(1)身体介護に関する内容

入浴、排泄、食事等の介護、その他必要な身体の介護

(2)家事に関する内容

調理、洗濯等の家事

(3)生活等に関する相談及び助言その他の居宅介護者等に必要な日常生活上の支援

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、原則として舞鶴市の区域とする。

(利用料金等)

第8条 訪問介護を提供した場合の利用料金の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、その利用者からの利用料金の一部の支払を受けるものとする。

2 利用者が利用当日に利用中止を申し出た場合、取消料金;の支払いを求める場合がある。但し、利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではない。

3 通常の、事業実施地域以外の地域の居宅を訪問する場合には、それに要する交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合は、次の額を徴収する。

(1) 本事業所からの距離が片道10km未満の区域 100円

(2) 本事業所からの距離が片道10km以上15km未満の区域 150円

(3) 本事業所からの距離が片道15km以上の区域は5km毎に前号の額に50円を加算した額

4 前2項の支払が困難な状況が発生した場合には、管理者と協議の上、減額又は免除することができる。

5 費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(緊急時及び事故発生時における対応方法)

第9条 訪問介護員は、訪問介護実施中に、利用者の病状の急変及び事故が発生した場合又は、その他必要な場合には、速やかに主治医等に連絡を取り必要な措置を講じるとともに、保険者、京都府、事業管理者及び居宅介護支援事業所に報告を行い、責任の範囲内において損害賠償を行うものとする。

(秘密の保持)

第10条 職員はその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らしてはならず、これに違反した場合は、本会の職員就業規程又は嘱託職員等就業規程により処分を行うものとする。

2 職員であった者は、在職中にその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を、離職後も他に漏らしてはならず、この旨を職員との雇用契約の内容とする。

(損害賠償責任)

第11条 第9条に定める損害賠償については必要な保険に加入し次のとおりとする。

2 契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負う。契約に定める守秘義務等に違反した場合も同様とする。但し、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとする。

3 前項の損害賠償責任は速やかに履行するものとする。

(損害賠償がなされない場合)

第12条 本事業所の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負わない。とりわけ以下の各号に該当する場合には、本事業所は損害賠償責任を免れこととする。

  1. 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告

げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合

(2) 利用者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合

(3) 利用者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合

(4) 利用者が、事業者及びサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合

(苦情処理体制)

第13条 本事業の実施に関し、利用者及びその家族からの苦情に対応するため苦情処理担当者を置く。

2 苦情処理担当者は、苦情を受けた場合には、当該苦情の概要を苦情処理ノートに記載し、必要に応じ管理者又はサービス提供責任者と当該苦情に係る利用者宅を訪問して状況を把握し、管理者と協議の上処理内容を決定し、苦情者に伝達するとともに、苦情処理ノートにその処理結果を記載するものとする。この場合において、当該苦情が他の事業者に関連するときは、当該他の事業者と協議の上対応するものとし、その旨を苦情処理ノートに記載するものとする。

3 前項の処理は、可能な限り速やかに行うものとする。

(その他運営に関する留意事項)

第14条 本事業の社会的使命を充分認識し、常に職員の資質向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務体制を整備する。

2 この規程に定める事項のほか、本事業の運営に関する重要事項は本会が別に定める。

(附 則)

 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

 

(附 則)

この規程は、平成27年4月1日一部改正し、施行する。

この規程は、平成28年4月1日一部改正し、施行する。

この規程は、平成29年4月1日一部改正し、施行する。

この規程は、平成30年4月1日一部改正し、施行する。

この規程は、平成31年4月1日一部改正し、施行する。

この規程は、令和 2年4月1日一部改正し、施行する。

この規程は、令和 2年11月1日一部改正し、施行する。

この規程は、令和 3年4月1日一部改正し、施行する。

この規程は、令和 4年4月1日一部改正し、施行する。

この規程は、令和 5年4月1日一部改正し、施行する。

この規程は、令和 6年4月1日一部改正し、施行する。