P.S.T.C. LONDRINA スクール規約
第1条(名称)
本スクールは、P.S.T.C. LONDRINAスクール(以下、本スクール)という。
第2条(所在地)
本スクールは、神奈川県足柄上郡大井町上大井408-1(一般社団法人P.S.T.C. LONDRINA内)に主たる事務所を置く。
第3条(目的)
本スクールはフットサルを通じて、会員の健康増進を図ると共に、フットサルの普及発展を図ることを目的とする。
第4条(入会資格)
本スクールに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
1,本スクールの目的に賛同し、本規約に同意及び遵守できるものである事。
2,スポーツを行うに適した健康状態であるもの。
3,一般社団法人P.S.T.C. LONDRINA会員として認められたもの。
第5条(入会手続き)
1,本スクールに入会を希望する者は、所定の手続きに従い本スクールに申し込むものとする。
2,所定の手続きを終え、本スクールが認めた者(以下、スクール生という)は、別途定める練習日から本スクールに参加することができる。
第6条(会費等)
本スクールに入会する際は、別に定める入会費を入会手続きの際に納入するものとする。
一旦納められた会費等は、理由の如何に問わず返還しないものとする。
第7条(会費等の滞納)
スクール生が、会費の納入を2ヶ月以上怠った時は、本スクールは指導を停止し、当該スクール生を退会させることができる。
第8条(スケジュール)
1,本スクールの練習日、時間については、スクールが定めた年間スケジュールによる。
2,やむを得ない事情が発生した場合は、定められた練習日、時間等を変更または中止することがある。
その場合は、スクール開始30分前までにはスクール生に通知する。
第9条(スクール生のモラル)
1,スクール中はコーチの指示に従い、ルールを守る事。
2,本スクールの秩序を守り、本スクールの目的に沿うよう努力する事。
3,チームワークを守りスクール生が明朗、快活なスポーツマンとなるよう楽しい雰囲気の中にも誠実な行動をとる事。
4,練習及び試合に際して、本スクールが指定したウェア等を着用し、常に品位を保つよう努める事。
第10条(休会)
スクール生は傷病、療養等をやむを得ない事由により、1ヶ月以上レッスンを受講できない場合は、
前々月の最終週までに休会届を提出し、本クラブの承認を得て1ヶ月単位で最長3ヶ月までの間休会することができる。
休会に際しては、月会費の半額分を納入するものとする。
一旦納められた休会費は、理由の如何に問わず返還しないものとする。
第11条(退会)
会員は退会を希望する際は、退会希望月の前月末日までに、退会届を提出することをもって退会とする。
未納金がある場合は、完納することにより退会とする。
第12条(変更事項)
スクール生は、住所、連絡先等、入会手続きの際の記載事項等に変更があった場合には、所定の方法により速やかにその旨届け出なければならない。
第13条(クラス変更)
スクール生は曜日変更をする場合、前々月末日までに曜日変更届を提出して頂きます。
但し、 曜日変更は本人の年齢、技術力、定員数により希望するクラスに変更できない場合もある。
特例として、上学年クラスでも技術的、モラル的に問題ないスクール生、または在籍しているクラスだと技術的、身体的についていくのが困難なスクール生に対し、保護者や本人から相談があった際、本人の意思・同意を得た上でコーチングスタッフ間で協議を経て、クラスの昇級、降級が問題ないと判断された時に限りクラスの移動を認めるものとする。
クラスの昇級、降級を認められた際の会費については、以下の通りとする。
昇級した場合、昇級したクラスの金額を納入する。
降級した場合、昇級したクラスの会費ではなく、当該学年のクラスの会費を納入する。
第14条(除名)
本規約に違反する等、スクール生として相応しくないと認められる者に対して本スクールを退会させることができる。
第15条(事故の責任)
1,スクール生は本スクール活動においては、当該施設利用に関する諸規定及び施設管理者並びにスタッフの指示に従い、
自己の責任において行動するものとし、これに違背して盗難、傷害その他事故が起こっても、当該施設、本スクール及び
スタッフに対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。
2,スクール生は、本スクールが指定するスポーツ保険に加入するものとする。
第16条(休校・閉鎖)
本スクールは、天災地変、社会情勢の変化、その他スクールの存続を困難とする事由が生じた時は、無条件に休校もしくは
閉鎖することができるものとする。
第17条(付則)
本スクールは必要に応じ、随時本規約を改正することができると共に、本規約に関する事項または本規約に定めのない事項について、細則を定めることができるものとする。尚、本規約の変更について、本スクールより変更内容通知後又は、新スクール規約を送付後にスクールに参加した場合、本規約に関する変更事項及び、新会員規約を承認したものとする。
第18条(発行)
本規約は、平成26年2月1日より発効するものとする。
第19条(改定)
令和2年2月1日
令和2年3月31日
令和6年10月1日