納品のない受託開発に関するお申込規約
本お申込規約に同意頂くことで、書面による機密情報保持契約の締結が不要となることを当社顧問弁護士に確認しております。もし、別途機密保持契約を締結されたい場合は「案件概要」の欄にその旨記入下さい。
【個人情報の取扱について】
当社では、納品のない受託開発のお申し込み専用フォーム(以下専用フォーム)に入力いただきました個人情報は以下の業務の範囲で利用いたします。なお、入力いただきました個人情報は、当社の管理規程に基づき個人情報保護管理者が適切に管理いたします。
専用フォームに入力いただきました個人情報は、
を目的に使用し、それ以外の目的には使用しません。
専用フォームに入力いただきました個人情報は、当社、及びギルド所属企業のメンバーのみで共有します。またギルド所属企業においても、納品のない受託開発以外の目的以外には利用いたしません。
【機密情報の扱いについて】
お打ち合わせの過程において、弊社に対して開示頂いた情報、及び弊社から開示した情報について、下記のように取り扱いを定めます。
第1条(機密情報の定義)
機密情報とは、開示側の当事者(以下「開示者」という)が保有する営業活動・事業計画に関わる情報、アイデア・ノウハウ・図面・仕様等を含む営業上・技術上の情報、本目的の履行過程で得られた情報、ならびに「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という)第2条1項に定められる個人情報(以下「個人情報」という)等であり、媒体および手段(書面、口頭、デモンストレーション、サンプル、データ、ディスク、CD-ROM等の電子媒体等)の如何を問わず、受領側の当事者(以下「受領者」という)へ開示されたすべての情報をいいます。ただし、個人情報を除き、次の各号のいずれかに該当することを乙が証明したものについては、機密情報には該当しないものとします。
第2条(機密保持義務)
1.受領者は、開示者の書面による事前の承諾なく、機密情報を第三者へ開示、漏えいしてはなりません。開示者の承諾後、受領者が第三者へ機密情報を開示する場合、受領者は本契約に基づき自己に課された義務と同等の義務を第三者に課すとともに、その履行に関してもすべての責任を負います。
2.受領者は、機密情報を業務上知る必要のある自社の役員・従業員に限り開示することができるものとし、本契約に定める義務と同等の義務を退職後も含め課すものとします。また、受領者は、当該機密情報の評価または内部利用のために契約している弁護士・公認会計士等(ただし、法律により守秘義務が課せられているものに限る)に開示することができるものとし、本お申込みに基づき自己に課された義務と同等の義務を課すものとします。なお、受領者は、機密情報を開示する者に対し本契約の規定を周知徹底させ、その履行に関してもすべての責任を負うものとします。
3.受領者は、開示者から要求があった場合には、第2項の秘密保持義務を課す措置を講じたことについて、機密情報を開示するものからの誓約書を提示することにより明らかにするものとします。
4.受領者は、開示者から要求があった場合には、機密情報を開示した者のリストを提出するものとします。また、当該リストの内容に変更があった場合は、随時、開示者に提出するものとします。
5.履行受領者は、管轄官公庁または行政機関の要求、裁判所の命令、その他法令に基づき機密情報の開示を求められた場合は、開示者に事前に、または事前の通知が不可能な場合には事後速やかに通知のうえ、必要な範囲において当該機密情報を開示することができます。
第3条(機密情報の取扱い)
1.受領者は、機密情報を納品のない受託開発の作業にのみ利用し、それ以外には一切使用してはなりません
2.受領者は、開示者から事前の書面による承諾なく、機密情報を複写、複製または改変してはなりません。
3.個人情報を取扱う場合、受領者は、個人情報保護法及び所管省庁が作成する各分野の個人情報保護に関するガイドラインが適用される委託業務であるときは当該ガイドラインを遵守するものとします。
4.機密情報がソフトウェアの場合、受領者はリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等を行い、または第三者に行わせてはなりません。
5.受領者は、機密情報への不正なアクセスまたは紛失、破壊、改ざん、漏えい等の脅威に対して、機密情報を保管庫による施錠管理、コンピュータ等におけるアクセス権の設定、パスワード設定、暗号化など、物理面、技術面および組織面において合理的な安全対策または開示者と協議して定めた安全対策を講じたうえで保管するものとします。
第4条(責任者の設置)
甲および乙は、機密情報の授受、機密情報の保護に関し互いに相手方からの問合せ・要求に速やかに対応するため、それぞれに責任者を設置のうえ相手方に通知するものとします。なお、変更がある場合も同様とします。
第5条(機密情報の授受方法)
1.甲および乙は、機密情報の授受は第5条に定める責任者間または責任者が別途定める者の間で行うものとします。
2.甲および乙は、機密情報の授受、運搬の方法(データの暗号化等を含む)を別途協議のうえ定めることができるものとし、当該方法に違反したことに起因して問題が発生した場合、当該違反をなした側がその責任を負うものとします。
3.受領者は、機密情報の授受にあたっては、書面によりその記録を残すものとします。
第6条(機密情報の返還)
受領者は、本契約が終了した場合または本契約期間中においても開示者からの要求がある場合には、開示者が指定する期日までに開示者が指定する方法にて機密情報(複写、複製した場合はそれらを含む)を返還が可能なものについては返還し、返還が不能なものまたは返還を要しないものについては破棄するものとします。なお、機密情報を破棄した場合には、破棄したことを証する書面を開示者へ提出しなければなりません。
第7条(機密情報の帰属および非保証)
1.機密情報に関するすべての権利は開示者に帰属するものであり、いかなる権利も受領者へ譲渡または許諾等がなされたとはみなさないものとします。
2.開示者は、機密情報の正確性、有効性を保証するものではなく、さらに第三者の知的財産権等を侵害していないことを保証するものではありません。
第8条(発明等の帰属)
受領者が開示者の機密情報に基づき発明、考案、ノウハウ、または著作物の創作等をなした場合は、開示者に対し速やかに通知し、その帰属(特許その他の産業財産権を受ける権利も含む)について甲乙協議して定めるものとします。
第9条(開示義務の不存在)
1.本契約は、甲または乙に対し何ら機密情報の開示を課すものではなく、本契約の締結または機密情報の開示により、当事者間での取引開始を何ら約束するものではありません。
2.甲または乙は、本契約に定める義務を遵守する限り、自らまたは第三者との間で同種の検討または取引等を制限されるものではありません。
第10条(検査・調査の協力)
開示者は、機密情報の利用管理状態につき受領者から報告を求めることができ、また、自らまたは開示者の指定するものとともに受領者の作業場所に立ち入り、アクセスログ記録等の検査または監査を行うことができるものとします。
第11条(情報漏えい時の報告、改善要求)
1.受領者は、機密情報への不正なアクセスまたは機密情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生した場合またはそのおそれがある場合は、速やかに開示者に報告しなければなりません。
2.甲および乙は、その原因について協議・調査を行い、損害の拡大防止に必要な措置を講じるものとします。協議・調査の結果、当該事故が受領者の責に帰すべきものであると認められた場合は、受領者は、事故の調査、損害の拡大を防止するために講じた措置に関する一切の費用を負担する。当該事故に関する損害賠償については、第12条に従い賠償するものとします。
第12条(損害賠償)
甲および乙は、相手方または相手方の従業員、その他業務に従事する者が本契約の規定に違反し損害をこうむったときは、相手方に対し自己に生じた一切の損害(弁護士費用を含む。)を請求することができるものとします。
第13条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了日の3ヶ月前までに甲乙いずれからも、文書による特段の意思表示がないときは、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
第14条(存続条項)
第2条(機密保持義務)、第3条(機密情報の取扱い)、第6条(機密情報の返還)、第7条(機密情報の帰属および非保証)、第8条(発明等の帰属)、第11条(情報漏えい時の報告、改善要求)、第12条(損害賠償)、第19条(準拠法)および第20条(合意管轄)の規定は、本契約が満了または解除された後もなおその効力を存続します。
第15条(反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、自らが暴力団、暴力団員またはこれらに準ずる者等の反社会的勢力に該当しないことを表明保証し、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、暴力、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的な要求行為、詐欺的な行為、業務を妨害する行為、名誉、信用等を毀損する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明保証し、将来に渡って行わないことを確約するものとします。
第16条(完全合意)
本契約が本目的において相互に開示する機密情報の取扱いに関する当事者間の合意のすべてであり、事前の書面または口頭等による合意に代わるものとします。
第17条(権利の不放棄)
甲または乙が、本契約のいずれかの規定について権利の不行使をした場合においても、現在または将来において当該規定、本契約のその他の規定について権利を放棄したとはみなされないものとします。
第18条(契約条項の分離)
本契約のいずれかの規定が無効、違法、または、履行強制が不可能とされた場合においても、本契約のその他の規定の有効性、合法性、または、履行強制可能性は影響を受けること、または、損なわれることはないものとします。
第19条(準拠法)
本契約は日本国の法律に準拠し、かつ同法に従って解釈されるものとします。
第20条(合意管轄)
本契約に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審ßの専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(協議)
本契約に定めなき事項、または本契約の各条項の解釈について疑義を生じた場合は、甲乙双方は信義誠実の精神に則り協議、解決するものとします。