2008ルール改正の主なポイント |
1-2項 | アピールプレイ |
内容の明示 | アピールプレイは次の8つの場合である (1)走者が塁を空過したとき (2)飛球に対して走者の離塁が早すぎたとき (3)打順誤りがあったとき (4)打者走者が一塁通過後に二塁に向かおうとしたとき (5)不正交代したとき (6)代替プレイヤー違反があったとき (7)不正再出場したとき (8)DP違反があったとき |
3-5項4.(6) | ヘルメット |
注の新設 | プレイ中にヘルメットを意図的に脱いではならない。 (注2)送球または打球が意図的に脱いだヘルメットに触れたときは、守備妨害が摘要され、ボールデットで走者は妨害発生時(送球または打球がヘルメットに触れたとき)に占めていた塁へ戻らなければならない。 |
3-5項4.(7) | ヘルメット |
変 更 | 打者・打者走者または走者の正しく着用されていたヘルメットが偶然脱げ、打球や送球に当たったり、守備者に触れたりして、守備の妨害になったとき。 |
効果の新設 | (2)守備の妨害になったヘルメットを着用していたプレイヤーがアウトになる。そのプレイヤーが得点していた場合は、その得点は取り消される。 |
注の新設 | 打者・打者走者または走者の正しく着用されていたヘルメットが偶然脱げたとしても、それが守備の妨害にならなければ、ペナルティはなく、ボールインプレイで成り行きである。 |
4-10項9. | 代替プレイヤー(リプエイスメントプレイヤー) |
新 設 | 代替プレイヤーを使用するときは、必ず球審に通告しなければならない。 |
効 果 | (1)代替プレイヤーとして出場する資格のないプレイヤーを出場させた場合のペナルティは、4-7項<効果>7項を摘要し、その他にさらに該当する違反行為が重複して行われた場合は、その違反に該当する項目のペナルティを適用する。 (2)無通告で代替プレイヤーが出場した場合は、不正交代(無通告交代)となり、相手チームから申し出(アピール)があれば、4-7項<効果>7項のペナルティが適用される。 (注)代替プレイヤールールの対象となるのは、代替プレイヤーとして試合に出場するプレイヤーと出血のため試合から退いていたプレイヤーが試合に戻るときである。 |
8-4項14. | 走者に安全進塁権が与えられる場合 |
新 設 | 審判員の用具・審判服または攻撃側のプレイヤーのユニフォームの中に球が入ったり、挟まったりしてプレイの続行が不可能となったとき。 |
効 果 | (1)ボールデット (2)走者には審判員の判断により、それがなければ達していたと思われる塁までの安全進塁権が与えられる。 |
口頭伝達 | 第3ストライクルールの特例 |
新 設 | 第3ストライクルールが適用されないケースにもかかわらず、攻撃側の監督・コーチ・他の選手等の指示や打者の意思により打者が一塁へ向かい、つられた捕手等が一塁へ送球した場合はボールデット。他の走者は投球時に占めていた塁に戻らなければならない。当然打者はアウト。 |
適 用 | 審判員は打者に「バッターアウト」とコールする。 |