横浜ベイサイドクラブ会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、横浜ベイサイドクラブ(英名 YOKOHAMA BAYSIDE CLUB)
略称YBCと称する。
(所在)
本会は、主たる活動の本拠を横浜市金沢区白帆1番地
横浜ベイサイドマリーナ
に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
本会は、横浜ベイサイドマリーナに集い、海を愛する会員相互が、親睦を深め、
セーリング・ボーティングに関する知識と技術を修得し、更に、それらの活動を通して、地域社会への貢献と周辺環境の保全に努め、快適なマリンライフを創造することを目的とする。
(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) セーリングおよびボーティングに関する技術・安全等の教育と普及。
(2) 競技会の開催および支援。
(3) 国内外の各種機関・団体との交流。
(4) 海洋、横浜ベイサイドマリーナおよび周辺環境の保全活動。
(5) 広報活動。
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
第3章 会員
(種別)
本会の会員は、次の会員をもって組織する。
(1) 代表会員 横浜ベイサイドマリーナに艇を置く、各艇ごとの代表者1名。
(2) 一般会員 上記の代表会員以外で各艇に集う者。
(3) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、別途定める細則により役員会の承認を得
た者。
(入会)
代表会員および一般会員を希望する者は、所定の事項を記入した入会届を会長
に提出しなければならない。
なお、年会費を継続して納入した者は、次年度以降の手続きを省略できる。
また、入会届の内容に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を会長に申し出なければならない。
2 賛助会員は、別途定める細則に基づき、会員となることができる。
3 (削除)
4 本会を除名された者は、再度入会を希望しても、新たに入会をすることができ
ない。
5 入会後、休会を申し出た代表会員および一般会員は、会長に申し出ることにより、会員となることができる。
(会費)
本会の代表会員および一般会員は、総会において別に定める会費を納入しなけ
ればならない。
但し、休会を会長に申し出た会員は、休会期間中の会費を免除されることがある。
(会員資格の喪失)
第8条 本会の会員が次の各号の一に該当するに至った時は、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 第5条の(1)(2)の会員については、継続して1年以上年会費を滞納したとき。
第5条の(3)の会員は、別に定める細則に基づくとき。
2 第5条の(1)(2)の会員が、休会した場合、休会期間中、一時的にその資格は喪失
する。
(退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
また、会員は、別に定める休会届を会長に提出し、承認を得て休会することができる。
(除名)
第10条 会員が本会の名誉を傷つけ、または、会員としてふさわしくない行為をしたときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費およびその他の拠出金品、物品は、返還しない。
第4章 役員・監事・顧問・相談役
(役員・監事)
第12条 本会には、次の役員・監事を置く。
役 員 5名以上9名以内
監 事 1名
2 役員のうち1名を会長、1または2名を副会長とする。
3 役員のうち3名以上6名を庶務・会計・広報の担当とする。
(顧問・相談役)
第13条 本会には、役員会が必要と認めたときは、顧問・相談役を置くことができる。
顧 問 若干名
相談役 若干名
(選任等)
第14条 役員および監事は、総会において、顧問および相談役は、役員会において選任する。
2 会長および副会長は、役員の互選とする。
3 監事は、役員・顧問・相談役を兼ねることができない。
(職務)
第15条 会長は、本会を代表し、その会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、または、会長が欠けたときは、その職務を代行すると共に、本会の運営上必要な対外的連絡調整および交渉を担当する。
3 役員は、役員会を組織し、この会則の定めおよび役員会の議決に基づき、本会
の会務を執行する。
また、庶務・会計・広報の各担当役員は、下記の職務を行う。
(1) 庶務は、本会の計画および運営に関する事務を行う。
(2) 会計は、本会の経理を担当する。
(3) 広報は、本会の広報全般を担当する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 役員の業務執行状況を年2回以上監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の会務または財産に関し不正の行為または法令若しくは本会則に違反する重大な事実があることを発見した 場合には、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため、総会を開催すること。
(5) 役員の業務執行の状況または本会の財産の状況について、調査を行い、役員会を開催して意見を述べること。
5 顧問・相談役は、役員会に対し専門的分野についての助言・支援を行う。
(任期等)
第16条 役員および監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 顧問および相談役の任期は、役員会にて定める。
3 欠員のため、就任した役員および監事は、それぞれの前任者の任期を勤める。
4 役員および監事は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するま
では、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 役員または監事が欠けた時は、これを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員および監事が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により
これを解任することができる。この場合、その役員および監事に対し、議決の
前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員および監事として、ふさわしくない行為があったとき。
(3) 役員および監事が任期中に会員の2/3以上から不信任の意思表示を受けたとき。
第5章 会議
(会議)
第19条 本会の会議は、総会および役員会とする。
但し、必要に応じて専門委員会の会議を設けることができる。
第6章 総会
(種別)
第20条 本会の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、第5条(1)の会員をもって構成する。
(機能)
第22条 総会は、本会の最高議決機関であって、以下の事項について議決する。
(1) 会則の改廃
(2) 解散・合併
(3) 事業計画および事業報告
(4) 予算および決算の認定
(5) 役員および監事の選任または解任
(6) 会費の額
(7) その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 役員会が必要と認めたとき。
(2) 代表会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって開催の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事が代表会員を招集したとき。
(招集・成立)
第24条 総会の開催にあたり、会長は前条第2項第3号の場合を除き、代表会員を招集する。
2 会長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、そ
の日から30日以内に臨時総会を開催しなければならない。
3 総会を開催するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書
面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
4 総会は、代表会員総数の過半数の出席をもって成立し、開催することができる。
(議長団)
第25条 総会の議長は、その総会において出席した、代表会員の中から選出し、総会の
書記・議事録署名人は議長が指名する。
(議決)
第26条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によって、あらかじめ通知
した事項とする。
2 総会の議事は、この会則に規定するものの他、出席した代表会員の過半数を
もって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第27条 代表会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない代表会員は、他の代表会員を代理
人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した代表会員は、前第24条第4項、第26条第2項の適用をうける。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 本会の代表会員総数および出席代表会員数(委任状がある場合にあっては、
その総数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が
署名、押印しなければならない。
第7章 役員会
(構成)
第29条 役員会は、役員をもって構成する。
なお、役員会は、別に組織した専門委員会の委員長および委員を適宜招集し、意見を求めることが出来る。
(機能)
第30条 役員会は、本会の執行機関であって、この会則に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項で会務執行上、必要な事項
(3) その他、総会の議決を要しない会務執行上、必要な事項
(開催)
第31条 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 役員総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面を
もって開催の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から開催の請求があったとき。
(招集・成立)
第32条 役員会の開催にあたり、会長は役員を招集する。
2 会長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日か
ら20日以内に役員会を開催しなければならない。
3 役員会を開催するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した
書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
4 役員会は、役員総数の過半数をもって成立し、開催することができる。
(議長)
第33条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決)
第34条 役員会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知し
た事項とする。
2 役員会の議事は、役員総数の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。
(表決権等)
第35条 各役員の表決は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、あらかじめ委任状をも
って表決することができる。
3 前項の規定により表決した役員は、前第32条第4項、第34条第2項の適用
をうける。
(議事録)
第36条 役員会の議事録については、次の事項を記載し作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 役員総数、出席役員数(委任状がある場合は、その総数を付記すること)
および出席者氏名
(3) 審議事項および議事の概要と結果
第8章 専門委員会
(専門委員会)
第37条 専門委員会は、本会の代表会員および一般会員で構成される。
なお、専門委員会は、別途定める細則に基づき役員会の承認を得て運営される。
第9章 資産および会計
(資産の構成)
第38条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第39条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(事業計画および予算)
第40条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経
なければならない。
(事業報告および決算)
第41条 本会の事業報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、
速やかに、会長が作成し監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第10章 会則の改廃、解散および合併
(会則の改廃)
第43条 本会が会則を改廃しようとするときは、総会に出席した代表会員の3分の2以
上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第44条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 代表会員の欠乏
(3) 合併
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、代表会員総数の3分の2以
上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第45条 本会の解散に伴う残余財産は、代表会員総数の4分の3以上が出席した総会に
おいて、3分の2以上の議決を得なければ処分することができない。
(合併)
第46条 本会が合併しようとするときは、総会において代表会員総数の3分の2以上の
議決を経なければならない。
第11章 雑則
(細則)
第47条 この会則の施行について必要な細則および内規は、役員会の議決を経て、会長
が定める。
附則
1 本会の設立当初の年会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 代表会員 5.000円
(2) 一般会員 1.000円
2 この会則は、2002年4月14日から施行する。
3 2004年4月18日 第6条3項削除、4項、5項挿入
第7条補足
第8条2項挿入
第9条補足
4 2008年4月6日 第12条補足